原子炉等規制法の使用の許可ということで行っております。
原子炉等規制法の使用の許可ということで行っております。
これにつきましては、動燃の事業が事業としての性格を帯びてきておりますことから、加工の業として規制する予定でございます。
一般に事業につきましては、一定の目的を持って社会的地位に基づいてなされる同じ種類の行為の反復継続的な遂行であって、営利の目的を持ってなされるかどうかは問わないというふうにされていると考えております。 この認識のもとに、原子炉等規制法上の事業のメルクマールといたしましては、まず第一に反復継続した行為を支えるに足る程度以上の社会的需要が具体的に期待されること、それから反復継続した行為を支えるに足る安定した技術的基盤を保有していること、こういったようなことをメルクマールとして考えます場合に、従来のパイロットプラントとこれからのデモンストレーションプラントの間には格段の違いが出てきているということで、今後は加工の事業として規制するのが適
原子炉等規制法第二条六項に加工の定義が記載されているわけでございますが、これによりますと「「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理すること」という定義がなされているわけでございます。ウラン濃縮事業といいますのは、先生御承知のとおり、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できるような組成、すなわち、天然ウランですと核分裂を行うウラン脇の比率が低いわけでございますので、これを原子炉で燃せるようにある程度ウラン脇の比率を高める作業、これが燃料物質の組成を変更するということでございますし、遠心分離法の場合ですとこれを物理的な方法、すなわちウラン235とウラン238の比重
文理論と申しますか、こういった事業そのものの定義の問題と、それから先ほどメルクマールとして申し上げましたように、加工の業として規制するに足るだけの業的な要素と申しますか、これが充実してきたということで加工の業でとらえよう、こういう考え方でございます。
濃縮の事業は、国営あるいは国際的な共同機関あるいは民営というように、国々によって、その政策に従いまして事業の形態が変わってきているというように承知しております。
濃縮あるいは燃料の成形加工についての規制の各国の現状につきましては、ちょっと手持ちの資料がございませんので今直ちに御答弁できるほど知識を持っておりませんけれども、いずれにしましても、各国によって、その政策のよってくるところによって事業形態並びに規制方法が変わってくる、かように承知しております。
平和利用確保に対する法制の概説について申し上げたいと思います。 御承知のように、原子力基本法によりまして、我が国の原子力開発利用は平和目的に限られるという基本方針にのっとって我が国における原子力開発利用の諸般の施策が進められているところでございます。もう一つ、これを実体法上あるいは行政措置によってカバーいたしますために、一つは、原子炉等規制法によります事業の許可あるいは指定の許可等を行います場合に、平和利用が図られるということを十分にチェックするという作業が一つあるわけでございます。 濃縮については後にちょっと申し上げますけれども、さらに平和利用ということになりますと、できた生成物、核物質が原爆等に利用されることのないよう、
御指摘のとおり、加工の事業の許可基準には平和利用に限るという規定が欠けておるわけで、この点がほかの事業の許可、指定等に関しまする規定とやや異なるところでございますが、これは私はこのように解釈しているわけでございます。 それは、まず加工事業におきましては原子炉等規制法の先ほど申し上げました定義上、原子炉用の燃料として使用するために燃料物質を加工する、こういうことになっておりまして、加工の事業というのは当初からその利用目的が限定されているわけでございます。原子炉が平和目的に限って利用されるということが保障される限り、加工事業を許可するに当たりまして再度利用目的を限定する必要はない、加工事業の許可基準に平和利用を設けていないのはそうい
御質問の件につきましては、行政法学者の間で多少の議論が分かれているということのようでございますが、私、現時点におきましてはその内容について詳細は承知しておりません。
私ども最近になって先ほど述べた解釈を変えたわけではございませんで、事業の実態が出てきたので具体的な対象事業が出てきたということで考えております。
これは本年の六月にここの部分の規定を改正いたしまして、ハの次に新しい二といたしまして「濃縮施設しという規定を入れたわけでございます。 これは、ウラン濃縮が加工の業に含まれるか否かという議論ではなくて、我々の考えといたしましては、具体的に動燃における事業が加工の業として考えた方が適当であるという事態に進展してまいった、そういう規制する対象の事業が具体的にあらわれてきたのでここに入れたのであるという考え方でございます。
四十一年七月十九日でございます。
再処理事業に関する規則を制定いたしましたのは、四十六年三月二十七日でございます。
私、ただいま改めて見ておりませんのではっきりいたしませんが、今聞きましたところ、積極的にそういう説明をしてはおらないということでございます。
核燃料輸送の問題についてお答えを申し上げます。 我が国における原子力発電所を中心といたしました核燃料施設間におきます核燃料物質が陸上あるいは海上で輸送をされているわけでございますが、その実績につきましては、昭和五十八年におきまして、これは後に出てまいりますが、運搬の確認を行っているものが二百八十件でございます。このうち、軽水炉にかかわる新燃料輸送が百七十九件、それから使用済み燃料輸送が三十一件、合計二百五件という件数になっております。この一件一件の件数は、輸送の一回とは必ずしも合致しておりません。一件の政府の確認によって何遍かの輸送が行われるというような関係になっております。 この核燃料物質の輸送につきましては、国際基準とい
安全審査の件でございますけれども、この立地計画につきましては電事連が構想を示して申し入れを行った段階である、施設の具体的設計等については今後事業者等において検討されるものと承知しております。私ども安全規制当局としましては、現段階では、審査前のことでございますので、特段のポジションを申し上げる時点ではございませんけれども、このような事業者側の検討の過程におきまして、御指摘の点においても必要に応じて一定の安全上の評価がなされるものと考えております。私どもといたしましては、将来、事業者が一定の評価を行った結果を申請してきた段階で安全審査を行うことになりますので、先ほど申し上げましたように現時点で御意見を申し上げることは差し控えさせていただ
先生の論文を私読んでいるわけでございませんので、どういう意味でおっしゃっているか今ここでわかりませんけれども、確かに先生は燃安審の部会長でございますので、諸般のこういった技術の現状を背景にして安全審査に当たっているわけでございます。そういう点で、ある意味から言えば十分な安全審査が期待できるのではないかというふうにも考えられるかと存じます。
こういった原子力施設の安全性につきましては、現在、安全関係につきまして、燃料施設ですから科学技術庁でございますが、科学技術庁が第一次の安全審査をやり、さらにその上でものによりましては原子力安全委員会において第二次の安全審査をやるという建前で安全性についての規制は将来行われるということになります。現段階での動燃の説明資料につきましては、この計画をいわゆる推進するサイドとして、これまでやってまいりました安全性についての研究の成果並びに動燃自身が行われました諸般の安全性についての検討の結果についての所見であると、かように理解しております。
先ほど申し上げましたように、私ども安全規制当局といたしましては、動燃の具体的な施設の設計なりあるいは現地の状況についての資料が出てこれから安全審査が始まるという段階ではございません。もう少し先のことでございますので、今の段階で具体的に幌延問題について私が安全であるとかどうであるとかと言う立場にはないわけでございますけれども、ここでは一般的に、こういった住民の居住地と原子力関係施設との距離の関係についての一般的な考え方を申し上げさしていただきたいと思います。 これは必ずしも廃棄物の処理場の問題だけではなくて、一般の原子炉その他の施設と人口稠密な地帯との距離の関係と同じ話でございますので、その辺につきましてはそれぞれの国によりまして