先ほどの私の答弁があるいはお聞き取りにくかったかも、説明の仕方が悪かったかもしれませんけれども、まさに私も先生と同じ認識で、幌延の立地を考える場合の考え方、人口樹密な場所との離隔距離、それの考え方は国によって規制の仕方が違うということを申し上げているわけでございまして、必ずしもアメリカの原子力法に定めるところの基準がそのまま日本で採用されるわけではないと。しかし、その考え方は、周辺住民に対する事故の場合の放射能の影響というものがある一定の国際的な水準あるいは社会が許容できる範囲内にとどまるかどうか、こういうことをもとにして判断をするということを申しているわけでございます。
