昭和五十二年度分についての数字がいまここにございますけれども、五十二年度において競走用モーターボートが処分されました数が千三百八十二隻ございます。このうちメーカーへ払い下げられましたものが三百二十六、いろいろ廃棄処分をいたしましたり、あるいは碧南の訓練所に払い下げを行ったりしておりますが、その他のものが二百十五隻ばかりございます。メーカーにおきましてはこれを修理をいたしまして、輸出用に回してみたり、物によっては廃船したりいたしておる状況でございます。
昭和五十二年度分についての数字がいまここにございますけれども、五十二年度において競走用モーターボートが処分されました数が千三百八十二隻ございます。このうちメーカーへ払い下げられましたものが三百二十六、いろいろ廃棄処分をいたしましたり、あるいは碧南の訓練所に払い下げを行ったりしておりますが、その他のものが二百十五隻ばかりございます。メーカーにおきましてはこれを修理をいたしまして、輸出用に回してみたり、物によっては廃船したりいたしておる状況でございます。
具体的にどのぐらいの数字が使用されているものであるかということについては資料がございませんのでわかりません。
検査は申請主義でございますから、すべての数が検査申請が出てくるわけでございませんので、全体の数をとって的確に申し上げるわけにはまいらないわけでございまして、結局検査を受けなかったために検査証書を持っていない、こういうことによって船を航行の用に供することができないというようなことでございます。
法的な規制の問題につきましては、陸上の自動車等の場合と全く同じでございまして、陸上の場合も車検を受けなければこれを使うことができない。船の場合にも私どもこれを船検と言っておりますけれども、船検を受けなければ船を使うことができないということで、法制的には一応担保されている。あとはこれをどう取り締まっていくかという問題であろうかと思います。 なお、払い下げの規制の問題につきましては、先ほど私御説明申し上げましたように、払い下げにつきましてはモーターボート協会に対する指導を今後とも強化してまいりたい。したがって、無断に一般の免許を持たないような人に対する払い下げはこれを行わないように指導してまいりたいと思っております。
この問題につきましては、昨年の暮れに先生から当委員会において御指摘がございまして、すでに私どものとった措置については先生御案内のとおりでございます。 その後、これは私、海上保安庁から聞いてまいったところでございますが、海上保安庁におきましては立入検査を実施しております。事態については、従前のものが立入検査を行っておりませんので、具体的な比較はできませんが、総じて状態は必ずしも良好ではなく、積載方法、ラベル等についての指導を行っておるという状況であるというふうに聞いております。
先生御指摘の問題、危険物全般の問題とカーバイドの問題と両方あろうかと存じます。 危険物船舶運送及び貯蔵規則、これの徹底につきましては、私ども昭和五十年以降地方海運局に対しまして、危険物運搬船を対象としての立入検査を毎年実施するということでこれまでもやってきてはおります。おりますが、何分にも荷物の種類、数量等非常に多いわけでございまして、その結果が必ずしも一〇〇%規則が遵守されているというような実態ではないというふうに認識しております。 そこで、先生御指摘の点については、私どもも全く同感でございまして、近く全国的に立入検査を集中的に実施させるという方針をすでに立てておりまして、ごく近日中に新たに船舶局長の通達を発しまして、この
御説明申し上げます。 荒川におけるモーターボートとボートとの衝突事故につきましては、運輸省といたしましてもきわめて重大なことであるというふうに受け取っております。このためのしかるべき対策を出すということで、これまでにわかっております点は、当該モーターボートの運転者が免許を持っていなかった、それから船自身について検査も受けていなかったという事実がわかっておりますので、実は昨日、船舶局長名及び船員局長名によりまして、地方海運局に対し、これらの免許の普及あるいは船舶検査の普及について一層努力することを要請する旨の通達を出しますとともに、警察当局に対しましても運輸省から、これらの取り締まりにつきまして強化をお願いする文書を出しております
ただいま警察庁からも御説明がありましたように、すでに一部の都道府県におきましては県条例等をもちましてこれらの規制を行っているところでございます。当面の施策といたしましては、これらの県条例の普及等に力を注いでいくというような考えでおります。
先生御指摘のように、当該モーターボートの払い下げ等につきましてはかなり慎重に対処する必要があると私どもも思っております。 昭和四十八年に先ほど申し上げましたような船舶検査及び免許の問題等で法制化をいたしました際にも、日本モーターボート協会を指導いたしまして、当時協会長名によりまして、これらの競走用に使われておりますボートの所有者であるところの施行者に対しまして、払い下げに際しましては、払い下げの相手がそのような無謀操縦をするおそれのない人物であるかどうか、免状を持っているかどうか、そういったようなことを十分注意した上で払い下げを行うようにという指導通達も出しているところでございますが、これらにつきましても一層今後強化してまいる必
使用済み核燃料の海上輸送につきましては、先生御指摘のように本年度以降非常に大量のものが出てくるということはかねてから私ども予測をしておりました。これが安全対策につきましては、昭和四十九年以降科学技術庁と私どもとの間で寄り寄り協議いたしましてその準備を進めてきたわけでございます。基本的には、キャスクの部分については科学技術庁の方でチェックをする、それから運輸省の方ではこれを運搬する船舶の安全性及び積みつけ方法その他についての安全規制をやろうという分担を取り決めまして、諸般の研究を進めてきたわけでございます。 〔貝沼委員長代理退席、小沢(一)委員長代理着席〕 まず、キャスクの点につきましては、これは一九七三念にIAEA、国
御指摘の点につきまして、運輸省の方の考え方を御説明さしていただきます。 溶接工技能試験が関係各省のそれぞれの所管する法令によって行われておるという点につきまして、これらを相互に認め合うことにしてはどうかという点につきましては、昭和三十九年に臨時行政調査会の許認可の改革問題についての意見というところで、非常に先生の御指摘と同様の指摘がなされております。その後私ども、労働省あるいは通産省とそれぞれ協議を申し上げまして、昭和四十二年の四月から関係三省庁が一斉に通達を発しまして、それぞれ各省庁で行いました溶接工技能試験の免状を相互に認め合うということで措置してきておるわけでございます。ただいまのところ、私どもといたしましては、同年の四月
現在長崎県の上五島町におきまして計画されておりますタンク貯油システムにつきましては、これは大量の原油をバラ積みして貯蔵する船舶であるということで、船舶安全法上の危険物ばら積船——危険物ばら積船というのは航行する船舶のようにエンジンはつけておりませんものにつきましても適用をしているわけでございますけれども、そういうことで、船舶安全法の適用を受けるということで考えております。 運輸省といたしましては、洋上貯油センターに対しまして、この船舶安全法のほかに港湾法、これはタンカーが出入りするわけですから当然港湾ということになってまいります。それから海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律などの諸法令を総合的に適用する、そういう考えをもちまし
御説明申し上げます。 コンテナの保有大国といたしましては、米、英、日、独、仏というところが大きいところでございます。 コンテナの保有個数は、現在世界で約百六十万個と言われておりますが、これら五つの国を足しますと、六五・七%の保有量に達しております。御質問の個々のコンテナの個数につきましては、アメリカが四十二万五千、二六・七%、イギリスが二十五万九千、一六・二%、日本が十五万一千、九・四%、西ドイツが十三万九千、八・七%、フランスが七万五千、四・七%というような状況でございます。 コンテナの専用船の保有量につきましては、アメリカが百二十八隻、イギリスが五十七隻、日本が四十四隻、西ドイツ三十八隻、フランス二十一隻というような
これらのコンテナに関する保有大国がこの条約に加入いたしますれば、これらのコンテナの安全規制が国際的に均一になるという点、それからこれらの検査等が、お互いに認め合うというようなことで、コンテナの安全保持の面からいいましても、それからコンテナの流通の面からいきましても非常に貢献するものというふうに理解しております。
条約を実施いたしますための国内法制上の措置について御説明申し上げます。 この条約は、国際流通をするコンテナを適用の対象といたしております。わが国は島国でございますので、この国際コンテナはすべて海上コンテナということになるわけでございますので、国内法令の手当てといたしましては、船舶安全法上の安全に必要な設備であるというふうにとらえまして、この船舶安全法によりまして関係の省令を改正いたしまして、この条約上の検査を実施するための国内法上の諸法令はすでに整っております。昨年の九月六日にこの規則改正を実施いたしまして、すでに検査を実施しておりまして、その検査の内容も条約の内容と実質的に同等の検査を行っているわけでございます。 しかしな
そのとおりでございます。
先生御案内のように、わが国は世界第一位のコンテナ製造国でございまして、一九七六年には約九万四千個、これは、コンテナはいろいろ大きさがございますが、すべて八フィート、八フィート、二十フィートという標準型のものに換算しての数字でございますが、これが九万四千個の生産をいたしておるわけでございまして、これは世界製造量の約六〇%というふうに言われております。このうち大部分は外国向けのものでございまして、同じ年度におきましては、その約八〇%が輸出用に向けられておるわけでございまして、その数が七万九千個というような数字になっております。
詳しい統計資料がございませんので、非常に概略の数字でございますが、輸出コンテナのうちアメリカ向けが約七十数%という数字を占めております。そのほかの残りの分につきましては主として開発途上国向けでございます。
わが国の場合は、条約附属書の二章の四規則及び五規則によりますコンテナの型式の承認、これにつきましては運輸大臣がみずから行うということにいたしておりまして、この代行機関はつくっておりませんが、第六規則にある「製造中の検査」ということで、運輸大臣が設計承認をいたしましたその設計どおりにコンテナが現に製造されているかどうかということの検査、私どもこれを検定と呼んでおりますが、この検定については代行機関をつくっております。その代行機関は、従来こういった船舶用品の検定を行ってまいりました日本舶用品検定協会という団体がございますが、この団体に委託をするということにいたしておりまして、現に昨年の秋以来型式承認を行いましたのは約二十型式承認やってお
御指摘のBV船級協会と申しますのはフランスの船級協会でございまして、フランス政府のコンテナに関する検査の代行権限をとっている団体でございます。フランスが先ほど申しましたようにすでに条約に加盟をしておるということから、わが国の輸出用コンテナの大部分は従来このBV船級協会の検査を受けて、そして国際安全承認板を持って輸出されているというような現状でございます。