私ども船舶安全法によって行いますところの検査は、日本のコンテナオーナーの所有するコンテナ、これに対してのものでございます。輸出用のコンテナにつきましては所有者は外国人になるわけでございますから、船舶安全法は必ずしも適用にならないわけでございまして、輸出用のコンテナをどこの検査団体によって検査を受けるかというのは、製造者あるいはコンテナ所有者の任意というかっこうになっているわけでございまして、検査を委託したというわけではございませんが、そういったようなことで実体的には輸出用コンテナの大部分をビューローベリタスが検査をこれまでやってきているというようなことでございます。
