私も兵庫県の出身でございまして、赤松先生とポートアイランドなどの会合にも御一緒させていただいている身でございますけれども、神戸における医療産業都市構想、かねてよりの大きな課題として取り組んでこられたわけでございまして、私もそのことに接しているわけでありますけれども、全国的に見ても屈指のお取り組みじゃないか、このように思っております。
私も兵庫県の出身でございまして、赤松先生とポートアイランドなどの会合にも御一緒させていただいている身でございますけれども、神戸における医療産業都市構想、かねてよりの大きな課題として取り組んでこられたわけでございまして、私もそのことに接しているわけでありますけれども、全国的に見ても屈指のお取り組みじゃないか、このように思っております。
御指摘のように、地域で安心して子供を産み育てることができるよう、周産期医療体制の整備が大変重要な課題になっている、このように認識しているところでございます。 このため、平成二十二年一月に閣議決定をいたしました子ども・子育てビジョンにおきまして、新生児集中治療室、NICUでございますけれども、これにつきまして、平成二十六年度までに出生一万人当たり二十五から三十床を目標に整備することにしているところでございます。 そして、平成二十四年度予算におきましても、周産期母子医療センターのNICUやその後方病床の運営費等に対する補助を計上させていただいて、周産期医療の充実を図っているところでございます。 また、診療報酬におきましても、
委員御指摘のとおり、地域の医療、地域の福祉を前進させる上で、IT化というのも非常に大事な課題だと思っておりまして、その見地から取り組みをさせていただいているところでございます。 とりわけ、高齢者の安心した在宅生活を支える地域包括ケア、御指摘もいただきましたけれども、その実現のためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが有機的に連携をすることが重要である、そのためにはICT技術等の活用が有効な手段となる、このように考えているところでございます。 四月の介護保険法改正により新設される定期巡回・随時対応サービス、いわゆる二十四時間対応サービスですけれども、そのサービスにおきましては、介護職員や看護職員が利用者の心身の状況
厚生年金基金の数でございますけれども、平成二十三年三月末時点では五百九十五、二十四年三月一日時点では五百八十一でございます。そして、そのうち予定利率を五・五%に設定している基金は幾つかという御質問でございますけれども、平成二十四年三月一日時点で五百七ということでございます。
御指摘いただきましたように、積み立て不足の状況にある厚生年金基金につきましては、財政の健全化や安定化のためには、予定利率を引き下げていくということが必要になるわけでございます。そして、その予定利率の引き下げに際しましては、企業が負担する掛金の追加拠出が必要となる、そして、現在の厳しい経済情勢のもとでは、そのような追加拠出を求めることはなかなか難しいということが現状としてあることは、御指摘、御認識のとおりだと思っているわけでございます。 私どもといたしましては、このような状況に対処すべく、これまでも、基金の規約改正などに際しまして、予定利率を引き下げるように指導してきたところでございます。そして、その上で、本年一月より、予定利率を
厚生年金基金は、御指摘のとおり、厚生年金の一部を国にかわって代行給付しているわけでございますけれども、いわゆる代行割れの状況にある数は、平成二十三年三月末時点で二百十三でございます。
御指摘の厚生年金基金が解散するための条件についてでございますけれども、厚生年金基金が解散するためには、一つとしては、労使の代表で構成される代議員会で代議員の四分の三以上の議決を得た場合、また、基金の事業の継続が倒産などによって不能になった場合、このようないずれかの条件に該当し、かつ厚生労働大臣の認可を得ることが必要ということになっておるところでございます。 また、厚生年金基金は、厚生年金の一部を国にかわって代行給付しているものでありますので、通常は、解散時点でその代行給付に見合う資産を有している必要がある、このようになっているところでございます。 そのような中で、昨年成立いたしました年金確保支援法によりまして、五年間の時限措
御指摘いただきましたような問題点も含めまして検討して、対応していきたいと思っております。
委員からるる御指摘いただいたところでございますけれども、先ほどの答弁等にもございましたけれども、基本的に、金融自由化の流れの中で規制緩和などが図られた結果、各企業年金の自己責任ということが一つベースになっているということが片やあるわけでございます。 しかし、大切な国民の老後の生活にかかわる部分でございまして、そういったことについて、私どもといたしましても、今日的な対応を求められているということでございますので、各企業年金に対して厚生労働省が示しております資産運用のガイドラインがあるわけですけれども、その見直しに向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。
御指摘のガイドラインでございますけれども、分散投資義務といたしまして、基金に係る資産の運用に当たっては、投資対象の種類等についての分散投資に努めなければならない、このような規定をさせていただいているところでございます。
先ほどの議論にもございましたけれども、金融自由化という流れの中で、平成九年に運用規制が撤廃をされまして、現在は、資産配分や運用機関の選定は各企業年金の自己責任になっているというのが一つ原則にあるわけでございます。 そういった中で、私どもといたしましては、分散投資に努めていただいて、しっかりとした運営をしていただきたい、このような思いで、局長通達という形でガイドラインをお示しさせていただいているということでございまして、そういった、委員御指摘のような拘束力という意味においては、それは基本的に自己責任であるけれども、局長通達のガイドラインによって指針をお示しさせていただいている、こういうことでございます。
毎年報告書を受けているわけでございますし、私どもとして当然責任を有しているわけでございまして、そういった意味におきまして、今回の事態を受けまして、実態調査も行いつつ、先ほどのガイドラインの見直しなどにつきましても、御意見をいただき、検討を重ねつつ、夏ごろまでに結論を出したい、このように考えております。
大きな流れとして、先ほど来議論がございましたように、一九九〇年代の日米金融協議を契機とする金融自由化の流れの中で、私どもがそれ以前有しておりました運用規制が撤廃をされた、また、金融サイドの投資顧問の参入規制などの緩和も行われたという流れの中でございまして、そういった意味で、当時から今日まで、自己責任といいますか、規制緩和の流れの中での自己責任というトーンでの政策運営がなされてきた、その中の一つでもあろうかと思うわけでございまして、そういった基本的なこれまでの政策方針の中でどのような対応がなされ得るかということにつきまして、検討会をもって議論させていただき、ガイドラインの見直しなどに努めていきたい、このように考えております。
にわかに結論を申し上げるわけにはいかない大きな課題だと思いますけれども、基本的に、先ほどの答弁の繰り返しにもなりますけれども、日本を取り巻く国際的な状況、また国内的な要請もあったかと思いますけれども、規制緩和とか自由化という大きな流れがあった中での今回のこれに連なる制度の改正といいますか、規制緩和ということがあった。そういった中で、今日、かつてあった五・三・三・二の運用規制がなくなっている。そして、資産配分、運用などについては各企業の自己責任にするということが一つ方針としてある中で今日まで至っているわけでございます。 委員の御指摘のように、そのこと自体を見直すべきではないかということも議論として当然あり得るかと思うわけでございま
先ほど申し上げましたように、それまでは運用規制があったわけでございます。五・三・三・二の運用規制があったわけでございますが、それを撤廃するという当時の内閣としての決定をされたということがあったわけで、しからば、それにかわる一つの指針、ガイドラインを示すべきであるということの中で、分散投資義務を主な内容とするガイドラインを出させていただいた、こういうことでございます。
当時、出されたときの御判断がどうであったかというのは今日私が判断つきかねる部分もございますけれども、前も省令だったかと思いますけれども、規制があったわけですけれども、それを取っ払うということが一つ内閣の方針として決められたわけです。その中にあっても、元本保証といいますか、給付の安定性と安全性というものを図るべきだという見地から、やはりこういったことについては留意をしていただきたい、そういう思いを込めてガイドライン、局長通達ということで出させていただいた、このように考えております。
恐縮ですけれども、平成九年のことでございまして、私ども自身がそのときに判断をして対応したことではないので、そのときのことがどうであったかというのは必ずしもつまびらかではございませんけれども、そのガイドラインというものが、規制を緩和するという流れの中で、しかしやはりそれでも大事にすべきものがある、その思いを込めてといいますか、そのような見地から当時出させていただいたものだというふうに考えております。
もとより、監督官庁という意味合いにおいて責任を有しているわけでございますけれども、企業年金の運用については、先ほど来申し上げておりますとおり、自己責任という原則が貫徹されているわけでございまして、そのことはやはり中心に据えて判断し考えなければならない、このように思っております。
私どもといたしましては、もちろん責任を有しているわけでございまして、その一環として、認可しているわけですから、年一回報告書をいただいているということでございます。 そういった中で、その責任を果たす意味合いにおいても、ガイドラインを守っていただきたいということでお出ししている、そういったことでございます。
先ほど来答弁させていただいているところでございますけれども、厚生労働省といたしましては、制度設計をしているという責任を有すると同時に、運用につきましては、先ほど来、午前中も申し上げましたけれども、各企業年金の自己責任となっている、こういうことに現状あるわけでございます。 そして、御指摘のように、いわゆるガイドラインによる事前規制、それが分散投資というふうなこともあるわけですけれども、そういったものが必ずしも具体的でなく明確じゃないじゃないかという御指摘は、それは正しい御指摘だと思っております。そしてまた、事後的なチェックにおいて、報告が、ある面形骸化しているのではないか、こういった御指摘も、そういう面があるというふうに私どもも考