これは委託契約には返品が認められないとか書いてなくて、通知で原則として返品は認められませんと、こうなっているんですね。その理由は、必要量のみが医療機関に納入され、納入されたワクチンは確実に接種していただく必要があると書いてあるんですよ。これは非常に大臣がいつも嫌われるところの上から見下ろしたような、医療機関は的確に必要量を把握して、それを確実にやるんだということを、それがあるから返せないんだという極めて一方的なロジックになっていまして、それを例えば契約書に書いているんならいいんだけれども、委託契約の中に書いてなくて後の通知でそれを出しているわけなんですよ。これは非常に一方的な話で、やってくださいとお願いする立場の人が言うせりふじゃな
