ですから、基本的に廃止という方針はやはり堅持されると、こういう理解でいいんですか。
ですから、基本的に廃止という方針はやはり堅持されると、こういう理解でいいんですか。
大臣はかねてから方針を出しておられて、夏ごろまでに結果が出るので、それを踏まえて方針を決定していきたいと、こうもおっしゃっているわけですけれども、今後の方針決定ということに当たっては、やはり調査結果プラス医療、介護のいろんな当事者といいますか、現場の方々の意見も聴取して進めるべきだと思いますけれども、そういった方針で考えていいですか。
それで、大臣は計画の猶予も含めて検討していくとおっしゃっているわけです。法律事項としては平成二十四年三月三十一日をもって廃止ということになっているわけで、計画の猶予ということになると法改正ということになるわけですけれども、当然、法改正も視野に入れての対応だと、こういうことに理解していいでしょうか。
是非その点は、やはり受皿というものをしっかり考えていただいて、いわゆる介護難民が出ないような御対応を求めておきたいと、このように思います。 それで、残された時間わずかですけど、国保のことでお伺いしておきたいと思います。 被用者保険と国民健康保険、地域保険と職域保険の一元化、統合という議論がありますけれども、今後の保険の再編統合についての基本的なお考えを大臣からお願いしたいと思います。
おっしゃったとおりだと思いますけれども、国保は都道府県単位での一元化的な方向で取り組むべきだと思いますし、被用者の中での再編統合はあるべきだと思いますが、被用者と国保のその大きな境を超えての融合というのはまだちょっと長期的な課題だろうと、このように思っております。 最後ですけれども、国保の保険料の算出の仕方についてですけれども、現在の国保の保険料の総額の算出は、要は払うであろう人を対象にして、払わない人を見込んで、その払わない人の分も払う人に上乗せするということで、予定収納率というのを想定してやれということを毎年厚労省が地方自治体に出しているんですね。結果としてこれは、国保の保険料元々高いと言われているのを、まじめに払う人に払わ
以上で終わります。ありがとうございました。
民主党・新緑風会・国民新・日本、辻泰弘でございます。 今日は、雇用保険法等改正につきまして、一時間、御質問をさせていただきます。 実は、本委員会での御質問は二年九か月ぶりでございまして、昨年は委員長をさせていただいたんですけれども、その前は財政金融委員会におきまして道路財源やら日銀総裁を追っかけておりました関係で、そんなことで実は参議院選挙の前に質問をしたのが最後でございまして、今日は二年九か月ぶりでございますので、新人のような新たな気持ちで、かつ、ゆめゆめ大事な方のお名前を間違えないように御質問をさせていただきたいと、このように思っております。 そして、まず、六か月強がたちましたけれども、この政権交代の後、長妻大臣を先
安心しましたけれども、実は六年ぐらい前にもこの混合診療についてはいろいろ議論をさせていただいて、当時大臣であられた方も就任早々、個人的に言えば大きく混合診療を進めるということについては賛成でありますというようなことをおっしゃったことがあって、ここで議論をさせていただいて、その方がこの間の予算委員会で反対だということをおっしゃっていて安心したわけでございますけれども。 いずれにいたしましても、これは実は誤解が多くて、現状においてもかつての特定療養費、今の保険外併用療養費という形で原則規制ということになるわけですけれども、そういった形で認められているということでございまして、いろいろな要望があるけど結局そこに帰着するという部分がある
我々は三十一日以上ということで申し上げていたわけですけれども、六か月にしていただいてもそれだけ前進があったということだと思いますので、今回の法案の結果がまた良い方向で進むことを期待をさせていただきたいと思っております。 次に、今回の、三十一日以上ということになるわけですけれども、これについては昨年の国会などで、そういう三十一日以上の雇用見込みとすると、適用されても給付につながらず掛け捨てになるのではないかと、こういったトーンの指摘が当時の私どもになされていたわけです。これは私は間違っていると思っていますけれども、このことについて、やはり政府としての見解をお示しいただきたいと思います。
ちょうど一年前のこの場におきましては、政府の答弁として、保険料だけ負担をして給付が受けられない、そのようなケースが多数発生する可能性もあると、問題点を含んでいると、こういう御答弁があったんですけど、一年たって、このことがむしろそうじゃないんだということで答弁があったということ、私どもの昨年からの思いが貫徹されているわけですけど、やはり政権交代の妙と、このように思う次第でございます。 さて次に、今回の法案におきまして適用基準が法定化されたということがあるわけでございます。このこと自体は大変結構なことで、本来あるべき姿だと思いますし、今までそうでなかったのがなぜかということにもなるんですけれども、ただ、今まで雇用保険の適用基準が業務
同時に、確認的な意味でお伺いをしておきたいと思いますけれども、受給資格要件が六か月ということになっているわけでございます。もちろん、やはり一定の、保険でございますので一定の基準といいますか、どんな保険でも一定の要件が必要だと思いますので、そのことは私は異を唱えるものではございませんし、一つの考え方で賛意を表しておりますけれども、ただ確認的に、受給要件が六か月になっているというその六か月の根拠、このことについて御説明をいただきたいと思います。
同時に、確認的にお聞きしておきたいと思うんですけれども、週所定労働時間において適用除外とする対象が二十時間というふうになっているわけでございます。一週間の所定労働時間が二十時間以上あることが必要であると、こういうことになっているわけですけれども、この二十時間の根拠、これも一定の当然ルールが必要でございますからあってしかるべきとは思いますが、二十時間の、なぜ二十時間かというそのことについての根拠を御説明いただきたいと思います。
六か月以上雇用見込みから三十一日以上雇用見込みということになるこの改正が大きな成果を生むことを期待して、この項目については区切りにしたいと思います。 次に、雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善と、こういったポイントもあるわけでございますけれども、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については現行二年を超えて遡及適用すると、こういう新しい機軸を打ち出しておられて、賛意を表する次第でございますけれども、ただ、ここで確認をしたいと思いますことは、これまで確認された日からの遡及適用期間が二年とされていたという
把握が困難というのは後の議論にもなるんですけれども、本当は把握すべきだったというふうにも思いますし、二十年までは給付日数が増えるわけですから、そういった意味では把握しておく意味があるはずだと思うんですけれども、ひとつそこは今までの考え方ということで理解をさせていただきたいと思います。 それで、もう一点確認したいと思いますことは、今回の改善のための一つの手段として、事業主から雇用保険料を控除していたことが給与明細等の書類により確認された者については二年を超えて遡及ということになっているわけですが、この事業主から雇用保険料を控除されたかどうかの確認をする、証明する方法、書類の種類、このことについて御説明をいただきたいと思います。
先ほどの答弁にもかかわることなんですけれども、私は前に、予算委員会で大臣にもちょっと申し上げたことがありましたけれども、あれ、一年ちょっと前に私も実は初めて知って不勉強を恥じたんでございますけれども、雇用保険の保険料納付といいますかその記録はほかとは違って、実は公的な記録というものは全くないという状況なわけでございます。労働保険の保険料の徴収法では天引きが、賃金からの控除が認められているにもかかわらず、そのことについての記録がどこにもないと、なくていいシステムになっているということになるわけでございます。 それで、どういうシステムかというと、届出ということに非常に重きを置くということになっているわけですね。それは届出も大事なんで
政権取って半年でございますので、それ以前の制度について細川副大臣が責任を持たれることではないわけなんですけれども。 もう一点通告しておりますので、同じようなことになりますけれども聞かせていただきますが、今お話しのように、やはり個人の保険料納付記録が、労災の方は事業主負担だけですからそれはそれでいいわけですけれども、天引き後労働保険の徴収法で規定している個人の保険料の記録が公的に管理されてこなかったという、その理由と経緯、このことについて御説明いただきたいと思います。
これまではそういう考え方で来られているわけですけれども、片や、健康保険と年金とを対比しますと、いわゆる被用者における健康保険料と年金の保険料の徴収というのは、四月から六月の期間の所得の状況に応じて七月に標準報酬月額を定時決定して、それを社会保険事務所、今は年金機構になるかと思いますが、そこに届け出るということが義務付けられている。それをベースにして、毎月標準報酬月額の総額に対して料率を掛けて納めると。ですから、その納められている額が、個人が幾ら払っているかというのは、毎年定時決定するわけですから、それを直接的に幾ら払っているというのは、毎月は見えないにしても元をたどれば払っていることが分かるという、そういう状況になっているわけです。
あわせて、歳入庁のことをちょっと大臣にお伺いしておきたいと思うんですけれども、予算委員会でお伺いしましたとき、財務大臣は、社会保険庁が今変わったばかりで、いろいろ課題が進行しているので、その様子を見ていく必要があるのじゃないかと、納番制が先で歳入庁が後だと、こういったトーンでもあったと思うんですけれども、私はその折にも申し上げましたけれども、スウェーデンにおいて負担についての国民の不満が相対的に少ないのは、給付の面もあるけれども、負担の面においていわゆる納番制的なものがある、それから税と社会保険料の一体的な徴収ということでの信頼感がある、また消費税のインボイスがあると、こんなことがいろいろ言われているわけで、そういった意味で日本にお
一体的に進めていただきたいと思います。 それから、私がるる申し上げましたように、失業保険の保険料のやはり源泉徴収されておりながら公的記録がない、その部分はやっぱり根本的に、今日的に見ればおかしいことだと思っておりますので、是非、納番制、歳入庁創設の折にはそのこともしっかりと含めて御検討いただき対応していただきますように強くお願いをしておきたいと思います。 次のポイントに移らせていただきますけれども、雇用保険二事業の失業等給付積立金からの借入れという今度の方針が一つあるわけですけれども、それに関連してまずお伺いしたいと思うんですけれども、私、今度の質問に当たりまして、改めて労働保険特別会計を拝見させていただいて、その中の雇用勘
予算書を私も拝見したんですけれども、それは分かっている人から見ればここがこれなんだよということがあるかもしれませんが、しかし私は、ある面、素人が見たときに、失業等給付と二事業は根本的に違うと、今回のロジックはそうなっているわけですよね。そうでありながら、予算書を見てもその区分が全くないというのはやはりいかがかと思うわけでございます。 そして、それは端的に、貸借対照表を見ますと雇用勘定で一本になっているわけです。今回は失業等給付から二事業に貸付けをするわけですから、だから本当はその部分がどう貸して、借りているのというのが分かっていて本来しかるべきことじゃないかと、このようにも思うわけですね。そういたしますと、やはり私は、雇用勘定は