これは、法律の第四条でうたっておるのでございますが、先ほど申し上げました、中核となりまする運航業者は運航業者と合併いたしまして、重量トンでございますが、五十万重量トン以上の船腹を保有するというのが一つの条件になっております。それから、その会社が資本の支配によりまして系列会社でございますとか、あるいは長期固定的な用船契約によりまする用船を含めまして百万重量トン以上の運航船腹を持つということが条件になっておるわけでございます。これは、この五十万重量トン、運航船腹で百万重量トンというもの、この程度の規模を持てば主要海運国の大海運企業と対抗し得る企業規模になるであろうというふうに考えておる次第でございます。 それからもう一つの条件といた
