具体的な基準というふうなものを設けることは困難な問題でございますので、今お手元に提案しておりまする法律の第四条の条件を満たすような集約をお願いしたい、それからこれの整備計画の承認の条件といたしましては、その整備計画が海運業の再建整備をはかるために適切なものであるということが運輸大臣の認定の一つの基準になっております。その認定は海運企業の整備計画審議会の意見を尊重して運輸大臣がこの認定を行なうという建前になっておりますので、何が海運業の再建整備に役立つものであるかという点について海運業の主力でありまする企業者が健全な常識を持ってお考えになるならば、おのずから結論が出てくるはずであるというふうに指導いたしておる次第でございます。
