お答え申し上げます。お配りしました資料につきまして、今おっしゃったような、日本政府の外に防衛庁があるような書き方になっておりますが、防衛担当機関というのは先ほど申し上げましたように、第五空軍と防衛庁と両方含むんだということは、この合意の際に意見の一致を見ております。
お答え申し上げます。お配りしました資料につきまして、今おっしゃったような、日本政府の外に防衛庁があるような書き方になっておりますが、防衛担当機関というのは先ほど申し上げましたように、第五空軍と防衛庁と両方含むんだということは、この合意の際に意見の一致を見ております。
これは航空局の立場で、どういう飛行機が飛んでいるかということがわかりますのは、管制本部で、いわゆる定期飛行状態の許可を求める際にある程度わかると思いますが、気象観測用の、今問題になっておりますのはU2のような飛行機が、定期飛行状態で飛んだことはないようでございます。管制本部で調べたのでございますが、そういう許可を出した記憶はございません。
先ほど申し上げましたように、航空関係といたしましては、有視界飛行で飛んでおる場合にはその詳細はわからないわけでございます。
日本とアメリカとの間におきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律、非常に名前が長ったらしいのでございますが、今読み上げましたこの法律——われわれ俗に航空法の特例法と申しておりますが、この法律によりまして、「合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運行される航空機」につきましては、航空法の適用が除外されておりますし、一般の軍用機等もこの法律で除外されるわけでございますが、アメリカの軍用機と同様の扱いをいたすことに相なっておりますので、法律上の問題といたしましては、出入国等につきましては、運輸大
航空灯をつけなければならないような者がつけない場合には、国がつけまして、これをいわゆる代執行いたしまして、費用を国から責任者に請求するというふうな手続をとるわけであります。
これは管制をしなければならない飛行場でありまして、防衛庁に移管しないものにつきましては、運輸大臣がやっていくという建前になっております。
これは個々のケースについて違うと思うのでございますが、少なくとも運輸大臣が認定をした工場のものが原因になりましてある事故が起こったという場合には、やはりその製品に瑕疵があれば、その製品を作ったところに責任があることになります。
やはり民事上の責任はあると思います。
やはりその工場に責任があると思います。ただ、そういうふうな工場を認定したことに、認定することがわれわれの方の運輸省関係におきまして瑕疵がありますれば、そういう行政的な責任はあるいはとるかもしれません。これはちょうど、たとえば今は一品々々検査をしておるのでございますが、あるAという備品を予備に、いわゆる予備品証明でよろしいということで、それを使ったところが、その検査に過失がありまして、その品物の瑕疵を発見し得なかったがために、ある事故を起こしたというふうな場合と同じであろうと考えております。
御承知の通り、現在東京空港というものは、非常に東南アジアにおきまして、特に香港と並んで重要な地点でございます。また、世界的にも非常に重要な地点にありまして、各国から非常に乗り入れの希望が多いわけであります。これに対しましては、航空協定というものは大体相互主義になっておるのでございます。従って、向こうから三便入ってくれば、こちらからも三便行けるという権利はできてくるわけであります。ただ、日本航空の現在の力というものがまだ十分ではございませんので、権利をもらいましても、現実にはその権利が行使し得られない分野が多いようであります。私どもといたしましては、できるだけ相互条約のもとにおきまして、日本航空が伸びていけないような路線につきましては
これはエア・フランスとは、東京・欧州間の、パリ間の航空路につきまして、これは北回りも南回りも提携してやっていこうという協定が成立いたしております。時期は、すでに北回りの方が先に具体的な取りきめができておりまして、現在すでにエア・フランスの北極回りの東京との航路につきましては、日本航空とエア・フランスとの共同運営ということに相なっております。将来、先ほど申し上げましたように、日本航空が北極航路に就航いたしますれば、エア・フランスとプールをやっていこうということになっております。
現在スカンジナヴィア航空から特に申し入ればきてないのでございますが、あるいは御質問の御趣旨は、北極回りのスカンジナヴィアの航空路に関しまして、一年ごとに期限を切っている問題についてのお尋ねかと思うのでございますが、これにつきましては、来年まですでにやれるような許可を出しております。
これはスカンジナヴィア航空が今後いわゆるエア・ユニオンなりあるいはその他のエール・フランス等々とどういう関係に立ってくるかというふうな問題でもあるかと思うのでありますが、現在のところ、日本航空といたしましては、エール・フランス以外と新たにそういう協定を結ぼうという意図はないようでございます。
ただいま御質問でございました、中共でありますとか、あるいは朝鮮、それからソ連、これにつきましては、私どもは、できるだけ早い機会に実現することを望んでおりますが、御承知のような一般的の国際情勢でございますので、そういう情勢が好転することを非常に望んでおる次第であります。
航空協定も結びたいというふうな意思がございますれば、私どもの方は、航空関係としましては、喜んで協定に応じたいという気持でございまして、国際情勢の云々と申し上げましたのは、御承知のように、中共とはまだ国交がございませんし、朝鮮等につきましても、非常に今まではそういう一般的な空気が醸成されなかったというふうな点があったことをさしたわけであります。
そういうことではないのでございまして、私どもの方からも、でき得れば積極的にも出たいのでございますが、現在までの情勢におきましては、積極的に出ましても、なかなか妥結の見通しが立たないので、そういう行動に出ていないというふうになっております。
問題になっておりまするU2の飛行機の性格でございますが、私どもはアメリカ合衆国の公用機であるというふうに考えております。
これは、おっしゃるように一航空法の問題につきましては、私どもが主務官庁でございますが、いわゆるICAOその他条約の問題につきましては、もちろん運輸省も重大なる関係省ではございますが、外務省等との意見の調整の問題があるように考えております。
これは先ほど申し上げましたように、航空法につきましては、私どものいわゆる運輸省の専管的な事項でございますが、条約の関係につきましては外務省ともやはり意見の調整をはからなければならぬ、かように考えております。
これはお尋ねの趣旨は軍用機の関係だろうと思うのです。一般のパン・アメリカンとか民間機の場合も特に異なった扱いはございません。管制は大体管制本部が中央にございまして、飛行場の管制、それから飛行場周辺の進入管制、それからレーダー等の誘導管制、これは大体飛行場の管制とくつついているものでございますが、ですから大体大きく分けますといわゆる、それから進入管制、飛行場管制、この三段階に管制が置かれております。それで中央のに関します限りはすべて運輸省で所管いたしておりますが一括してやっております。米軍に提供をしておりまする飛行場の管制、それからそれの周辺の進入管制につきましては、提供しております飛行場につきましては米軍に事務を委託いたしております