これは飛行場の外へ飛ぶということではございませんで、計器飛行の場合でございますと、たとえば米軍に提供いたしておりまするAの基地からこれも同じ米軍に提供いたしておりますB地区に飛ぶ際でありましても、やはりセンターの承認を要するわけでございます。それから今度は有視界飛行の場合でございますと、提供しておりまする基地間を飛ぶ場合にはセンターの承認は必要でございませんし、それからたとえば厚木なら厚木から羽田へ来ることがあるという場合にも、厚木の方へ出発のプランを出しまして、そこで飛行場の指令の承認が得られれば羽田へ飛ぶことができる。羽田に参りますれば到着届というものを出すということでございまして、日本側の承認事項というものは関係ないわけでござ
