まだ実は、予備費でもってやるというところまではきめかねておるわけでございますが、その点につきましても、大臣ともよく相談いたしまして、検討してみたいと思います。
まだ実は、予備費でもってやるというところまではきめかねておるわけでございますが、その点につきましても、大臣ともよく相談いたしまして、検討してみたいと思います。
これもやはり、二億くらいの金を要しまして、実は今年度、非常に要望したのでございますが、見送りになりまして、来年度は、ぜひ実現したい、かように考えておる次第でございます。
これは実は、一般の航空機が、大島回りをむしろ通例にしているような航空路の設定が、民間の航空会社に対しまして非常に負担になっていることは事実でございます。なぜそういうことになっているかと申しますと、一番大きな原因は、横田から厚木その他の米軍の基地がございまして、これのジェット機があの周辺をしよつちゆう飛行するわけでございまして、これとの危険を避けるために、大島の航路を指定しているわけでございます。 従いまして、非常に天候のいい、いわゆる有視界飛行の状態におきましては、むしろ異例でございますが、箱根の上空を突つ切りまして大阪、名古屋方面に行くということになっておりまして、ただいま申し上げましたレーダーを箱根に置きまして、この周辺をや
さようでございます。
これは、そのジェット機の航路でございますと、高さ等でやれるのでございますが、すぐに基地がありますので、ここで、基地から上がり、かつ離陸して参るものでございますので、高さの制限というわけにも参りませんので、根本的には、ああいうところに基地を提供したことまでさかのぼらざるを得ない次第でございましてこれは私どもも、機会あるごとに何とかならぬかということを内部的に検討し、また向こうにも話したことがあるのでございますが、実際問題といたしまして、現状では、ちょっと解決のめどが立たないというような実情でございます。
江藤先生から、この前御質問がございまして、私どもは防衛庁関係官、それから法制局 の関係官との三者で打ち合わせをいたしまして、統一した見解に到達いたしましたので、御披露申し上げます。 航空法九十六条の指示は、これはいわゆる管制の指示でございますが、この指示には、作為または不作為を命ずる命令と、禁止を解除する許可とがございます。それでこの前、名古屋の事故で問題になりました、離陸よろし、英語で申しますと、クリヤー・フォア・テイク・オフという指示は、管制官が、滑走路及び離陸経路が、離陸しようとする航空機の航空のために開放されておって、何ら障害物がないと判断いたしまして、その離陸の要求に対して、離陸することを許可するという解釈でござい
さようでございます。
その点は、防衛庁の方にも、趣旨の徹底方を要望しておるのでございますが、防衛庁として、そういうことを各地に流されたかどうかは、まだ伺っておりません。 ただ、ここで防衛庁の意見をちょっと御披露申し上げておきたいと思いますが、この統一見解のときに、いろいろ話し合つたのでございますが、まあ防衛庁の方も、はっきり命令とは実は考えていないんだが、命令に近いような許可だと考えておる。——という意味は、一般の航空交通の輻湊の点からいって、できるだけ滑走路を早くあける意味においても、また、いろいろ防衛庁の関係におきましては、スクランブルの問題とか、一刻を争うような場合もあるので、安全の限度においては、もうできるだけ早く出なきやならん、許可があれば
管制のやり方、それからこういうふうな省令、規程等につきましても、今検討いたしておりまして、そういう点も、考慮したいと存じております。
お答え申し上げます。現在米軍に提供いたしております飛行場にわが方の民間機が乗り入れる問題でございますが、これはもちろん航空が再開されましてから、一般論としまして、政府から民間航空発達のために米軍の支障のない限りそういう乗り入れを広めてもらいたいという口頭の申し入れをして参っております。それに対しまして、米軍の方では、趣旨はわかったが、個々の飛行場の乗り入れの問題は、米軍の飛行場を管理する司令官にまかす方法でやりたいということで今日まで進んでおりまして、具体的には各飛行機ごとにその飛行場を管理しておりまする長が、許可書を出しております。これによりまして、現在乗り入れしている次第でございます。従いまして、今、久保先生からの、それは一体行
行政協定の第三条に、今御指摘がございましたように、日本政府と米軍との間の協議が要るという条文がございますが、これはその米軍に提供いたしました区域の管理権の問題ではございませんで、その提供しました区域を米軍が使用するに必要な点から、その近傍までを管理権、管理的な権能を持つというその点について、合同委員会にかかりまして、両者の意思の合致が要るという趣旨であると解しております。
経緯はただいま申し上げましたように、一般論としまして、これは米軍に提供しておるのでございますので、米市の自由と申しますか、管理のもとに米軍が使用する飛行場でございますので、私どもの方としましては、それの支障のないように使用さしていただきたいということを一般的に申し入れをいたしまして、米軍としては、この第三条の管理権に基づく方法でやりたいということで、今日まで至っておる次第でございましてそれによりまして特に非常な支障があるという状態でございませんので、今日まで至った次第でございますが、今、久保先生の御指摘になりましたような御意見も参酌いたしまして、また適当な機会にそういう考え方も検討したい、かように考えております。
航空機の乗り入れに関します限り、ただいま御答弁した通りでございます。運輸省に関する限りはそうでございます。
補足して申し上げます。今大臣の申された点は、これはこの前もいつか国会でも東海村の問題で問題になりましたように、ああいうふうに米軍が常に訓練として使う地域は、やはり空間として提供しておるというふうに考えております。私どもは、そういう空間は、一般の航空機に対しましては、危険区域として指定いたしまして、航行の安全上立ち入ることのないように措置をしておる次第でございます。
これは行政協定の第三条によりまして、合同委員会にかかってきめております。
行政協定の第三条の一項でございまして、ちょっと読み上げてみますと、「合衆国は、施設及び区域内においてそれらの設定、使用、連帯、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力及び権能を有する。合衆国は、また、前記の施設及び区域に隣接する上地、領水及び空回又は前記の施設及び区域の近傍において、それらの支持、防衛及び管理のため前記の施設及び区域への出入の便を図るのに必要な権利、権力及び権能を有する。本条で許与される権利、権力及び権能を施設及び区域外で行使するに当っては、必要に応じ、合同委員会を通じて両政府間で協議しなければならない。」この中にございます空間に当たると解釈しております。
必要な空間というふうに書いてございます。
行政協定全体が安保条約の第三条から縁由していると考えております。
お答え申し上げます。実は私ども今、久保先生の示されました新聞を見まして、びっくりいたしまして、さっそく管制本部その他に照会をいたしまして調査をさせた次第でありますが、それによりますと、少しその新聞記事は、何と申しますか多少興味をそそるような書き方をいたしておるように感じられますので、私どもの調査しました点を申し上げたいと思います。これはそのジェット機が羽田から名古屋に行きたいということを管制の手続によりまして出してきたわけであります。その出発の時刻が四分前というふうに書いてございますが、それはその通りでございまして、すぐに立ちたいのだがどうかということを聞いて参った次第であります。これはもし航空路上にほかの問題がなければすぐに出して
これは一つの慣熟——慣熟と申しますのはなれ、熟練するというのでございますが、慣熟飛行の目的と聞いております。