慣熟飛行を特に禁止はしておりません。
慣熟飛行を特に禁止はしておりません。
これは、御承知かと思うのでございますが、今度アメリカ大統領のアイゼンハワーが国賓として来られるのに先だちまして、秘書が、これは特別機で来られるわけでございますが、その特別機を持って参りまして、ある程度航行の安全を期するために慣熟飛行をさしてもらいたいということで、外務省が中心になりましてアメリカ大使館側と打ち合わせをしましてそういうふうなものを認めておる、その当該飛行機がそれでございます。従って私ども政府間としてはよく了承しておるのでございますが、これが実は軍用機に属するかどうかという点につきましては、なお検討いたしますが、私どもはそういう意味で国が国賓として御招待申し上げるそれの特別機の問題でございますので、政府側としては十分了承
これは打ち合わせによりましてそういうことを了承したわけでございます。
今あなたのおっしゃる通り、国の飛行機と考えております。
たしかその会議は、今はっきり覚えておりませんが先週にあったと記憶いたします。
これは要撃の際の飛行につきましては緊急を要しますので、私どもの方とそれから防衛庁と協議いたしまして、すべての飛行機に優先して着陸させるという了解を持っております。従いましてその際には滑走路土に飛行機があるとかその他危険の場合を冒してという意味ではないのでありますが、そういうふうな先に発着したいというふうな飛行機がございましても、それらをすべて発進を許しませずに、その要撃のための飛行機を最優先に発進させる許可を与える、そういう意味でございます。
私どもは自衛隊の飛行機の要撃の話だと伺っておりますが、さようじゃございませんか。
米軍機の要撃につきましても同様の扱いをするということになっております。
官制上の優先的な扱いにつきましては、米軍機に関しましては行政協定に基づきまする合意によりましてすることを、両国間において取りきめております。
お答え申し上げます。緊急の場合には防空担当機関が、保安管制をするということは、やはり私どもは管制の問題といたしまして、先ほど申し上げました行政協定に基づきまする管制の合意によって、そういうふうに取りきめておりますが、ただその細目につきましては何らの取りきめもいたしてございません。
今までのところは前例はございません。
現在の法律のもとにおきましては、保安管制ということを防衛庁がやられることは困難かとわれわれは考えております。 〔「わからない」と呼ぶ者あり〕
従って防空担当機関というものは米軍がやるというふうにわれわれは考えております。
あれは米軍の所有のものを無償で借りている次第であります。
これは米軍の管理、全体のああいうベースの管理のもとに従うことを条件に、わが方の業務の遂行をすることを認められておるわけであります。
そういうふうな条件のもとに許されておるわけであります。
これはその当時、できるだけ出入は簡易にというふうな話し合いをしたのでありますが、全体のベースの中にはいろいろ軍機的な施設もあるようでございますし、またあの防空壕的な建物の中にもそういうところがあるようでございまして、やむを得ずそういう条件のもとに許可した次第であります。
これは御指摘のように、昨年七月一日からわが方に管制本部の移管ができたわけでございますが、実は移管の手続、それから施設等の受け継ぎの問題に忙殺されまして、もし移転をするとしますれば、また相当な長日月がかかるものでございますので、私どもとしては、今御指摘がありましたように、出入の不便とか、環境の悪さとか、そういうような非常なまずい点があるのでございますが、それよりも何とか早く、いわゆる管制の自主権を日本側が持ちたいということで、そちらの方に力をそそぎまして、今日まで至っておる次第でございまして、私どももできるだけ早い機会に適当なところに移転をいたしまして、出入の不便を除くとともに、そこに働いております管制官の労働環境というものの改善も兼
この第三国機の日本への飛来に関する情報の提供でございますが、やはりこれはいわゆる防空の見地からなお継続をしてもらいたいという御要望がございましたので、この点は従前通りそのままにしておきたいというふうに考えております。
私ども今申し上げておりますのは、管制関係が持っておりますレーダーその他によってキャッチしたものを通報するということではございませんで、第三国機の飛来に際しましては、航空法によりまして、一般の定期航空の場合は別でございますが、一々運輸大臣の許可をとって、その際にこういう経路で、いつ、どこへ着きたいということを書面であらかじめ言って参る次第でございます。その書面による情報の提供でございます。