おっしゃる通り、交通管制上の場合としてはそういう必要はないと思います。米軍がそういう情報の提供を望んでおりますの、むしろ防空的な見地に立っての観点からそういうものを望んでおるというふうに私どもは解釈いたします。
おっしゃる通り、交通管制上の場合としてはそういう必要はないと思います。米軍がそういう情報の提供を望んでおりますの、むしろ防空的な見地に立っての観点からそういうものを望んでおるというふうに私どもは解釈いたします。
今防空と申し上げましたのは、先ほども議題になっておりましたように、私ども軍事的な点につきましてはあまりょく存じませんが、やはり現在でもときたま国籍不明の飛行機があるやに聞いております。そのような場合に、米軍及び防衛庁の飛行機がいわゆる要撃機として、通常スクランブルといわれておりますが、舞い上がるわけでございます。もし一般の民間機が入ってきます際に、そういう情報が不的確でありますれば、あるいは国籍不明機と間違えてそういうふうな行動を起こすおそれがある。事前にそういう情報を提供しますれば、いわゆるレーダ一網等で絶えず監視しておりまするところについて、どういうふうな飛行機があるのだということが的確にわかるから、無用ないわゆるスクランブルを
私どもは、管制上から得られました飛行機の情報につきましては、絶えず防衛庁の方と連絡をとりまして情報を出しております。
これは従来から在日米軍としてはこういう情報の提供を望まれておりました。そういう見地から必要であるということでございますので、私どもは徒未からやって参った次第でございます。
私どもの解釈は先ほど申し上げた通りでありまして、その必要があるかないかにつきましては、今申し上げた解釈以上に私どもどういうふうに扱えるかということはよく知らない次第でございます。
ただいま検討中でございます。
領海を含みまして日本全体というふうに解釈いたしております。
これは必要があれば、そういうふうに管制区なりあるいは管制圏を指定いたしまして、航空交通管制をやり得るということでございまして、ただいまのところ日本の空全体を悟制区なり管制圏に指定する考えは持っておりません。
全体の空を管制区なり管制圏に指定しなければ航行の安全を期しがたいという点でございますが、これは現在の航空機の状態、数、その他の運航の状態から見まして、まださような段階にまでは至っていない、私どもはさように考えております。
いわゆる適法な操縦資格を持った者が有視界飛行の状態で飛ぶことについては、おっしゃる通り管制区以外のところにおきましては自由でございます。
いわゆる計器飛行状態におきましても、航空法の高度の指定とかそういう点を守りますれば、自由に飛べるわけでございます。
目的を書いたもので出てくるわけでございますが、訓練ということが非常に多いようでございます。
これは管制上から申しますと、そういうものは許可して差しつかえないことになっております。
行政協定の五条の二項によりまして、在日米重の飛行機は日本の上空を飛べる権利があるわけでございます。
これは、私どもは当然移動に際して、航空機であれば空を、船であれば水面を考えておりますが、もし疑義がございましたら、なお外務省の方にお尋ね願いたいと思います。
管制官の待遇の問題につきまして、私どもの基本的な考え方は、ああいう非常に特殊な業務でございますので、一般の公務員とは違いました身分を与えまして、また俸給表等につきましても、一般の公務員と違った優遇したものでいきたいというのが当初の考えでございましたが、これは人事院その他のところで折衝いたしました際に、人事院としては、できるだけ一般公務員と違った身分のものは置きたくないんだということで、しかしまあ管制官の仕事の特殊性というものはある程度認めようということで、一般の公務員と同じような職種であり、また俸給表も同一にするが、管制手当というものを、特に忙しいようなところには認めていこうということで、現在の姿に落ち着いた次第であります。
航空法の改正と今回の事故との関係でございますが、私ども事故を起こしまして、いろいろ反省しましての結論といたしましては、むしろ事故の今後の防止の問題は、法律の運用を厳格に行ないまして、また予算、その他の管制官の身分等につきましての改正を行なっていけば十分であるそういう意味におきまして、本改正法案というものは、事故がありましても、今のところこれにつけ加える必要はないと、そのように考えております。
最近の新聞記事、私も実は見たのでございますが、この点なお真相は、その後の事実かどうかということについては、確認いたしておりませんが、まれにはパイロットの方の思い違い等もございまして、そういうことが絶対ないという状態ではございませんが、これは私どももちろん、管制官の方におきましても、慎重に扱いますし、またパイロットの方においても十分気をつけていただくことにいたしまして、そういうことのないようにいたしたいと思っております。 なお、現在の管制本部、これの施設等につきましては、御承知のように、地下の防空壕を改造したようなところで勤務いたしておりますし、またその施設等につきましても、必ずしもすべて近代化されたという状態でもないものでござい
お答え申し上げます。今、小酒井先生から御指摘もございましたように、小牧飛行場の管理等に対する覚書には、中央及び飛行場に協議機関を設置するものとするということが掲げられてあるのでありますが、実は結論を先に申し上げますと、現地ではこれに基づきまして協議をいたしておりますが、中央はこの条項に基づきまする協議機関は設置いたしておりません。ただ防衛庁の方と私どもの方とは、小牧に限りませず施設の取り扱い、またその維持の問題あるいは管制その他の問題で、実は常時適宜打合会をやっておりまして、そういう際に小牧の問題も議題として討議をいたしておるというふうなのが現状でございます。
現場として話がつきますものにつきましては現場同士で、今防衛庁の方から御説明がありましたようなことでけっこうであると考えております。