前の委員会におきまして久保先生から宿題になっておりました点につきましてお答え申し上げます。 まず第一に緊急事態の場合に、自衛隊と運輸省の航空交通管制業務との関係はどうなるかというのが一つございました。これは緊急の場合には航空交通管制業務がどうなるかにつきましては、航空法にもまた自衛隊法にも何らの規定がございません。従って私どもは運輸大臣の所管のもとにおきまして航空交通管制業務は行なっていくものと考えております。ただ自衛隊法の第百一条に一般的に航空保安事務所、航空標識所は防衛庁長官の協力の要請がありました場合には特別の支障がない限りこれに協力しなければならないという規定がございまして、これはおそらく緊急の事態がある時間続きますよう
