衆議院での主税局長の答弁、これ議論になったときに、厳格な意味の目的税論議というところまで至っていない、こういう答弁をしております。元来、大蔵省は目的税をつくることには消極的なはずなんですが、この問題はどうです。
衆議院での主税局長の答弁、これ議論になったときに、厳格な意味の目的税論議というところまで至っていない、こういう答弁をしております。元来、大蔵省は目的税をつくることには消極的なはずなんですが、この問題はどうです。
外国の例をお聞きしますけれども、こういう国際貢献税に類する税制というのはあるんでしょうか。
そうでしょうね。せいぜいあったとしても韓国の防衛税ぐらいだろうと思うんです。 そこで、国際貢献は私たちも平和目的であれば必要だと思うし、大いにやるべきだと思うんです。また、そのために資金について日本が応分の負担をしていくことにも賛成です。ところが、それがすぐ人的貢献とかPKOということになるとややこしくなるんですね。 そういう平和目的の資金であれば、私はODA予算やあるいは国連などへの分担金などの形で対応するのが自然じゃないかと思うし、これが今も局長答弁のように世界各国の常識じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
特別の税制は私は必要ないんじゃないかと思うんですね。 それから、話題変わりますが、現在、地球環境会議を控えて、環境税などが問題になっております。大体それはどんなものなのか、また我が国でどんな議論がされているのかお答えいただきたいと思います。
私は、平和目的とかこういう環境保全のために我が国が積極的にやるべきだと思うんですね。 そこで、財政当局としての決意を聞きたいんですが、単に様子を見守るんじゃなくて、この際、我が国はある意味じゃ公害輸出国、公害先進国ですからね、そういう点では日本がそのイニシアチブをとるべきだと思うんですが、その点どうですか。
問題は財源です。この点について加藤政府税調会長はこう言っていますね。「国際貢献といえば、国民全部の問題なのだから、それを一部のものに負担させるわけにはいかない。本当なら消費税にいくべきだ」という発言があるんですが、この点について大蔵省はどう思いますか。
しかし、税調会長ですから、影響は大きいと思うんですね。 そこで、加藤さんはまたこう言っているんです。「消費税はまず、いかにして税率を高めていくかということを考えなければならない」「いかに国民の働く意欲と公平感を持続しながら消費税に比重を移していくか」、まさに我々がこの消費税を論議したときに心配したこと、懸念したことが政府税調会長は先取りして言っているんですよ。これは恐らく答申などになってきたら大蔵省に影響を与えるんじゃないかと思うんだけれども、この税率アップ、しばしば問題になっているけれども、税調会長がこう言っているということについて大臣はどう思いますか。
そう言わぬとまた騒ぎになるから、その程度かもしれませんけれども。 次に、相続税に入ります。 相続税そのものは今回の法案は賛成ですから特に触れませんが、ただ評価が、大体相続税の中心問題はやっぱり財産評価の問題だと思うんです。そこで評価の問題で聞きます。 相続税に入る前に、税制全体の評価を聞きますけれども、税法においてはいろんな評価の方法が目的によってあると思うんです。評価の目的によってその評価方法に違いが出てくる、これは当然だと思うんですが、まずどうですか。
そういう中で、相続税の場合というのは特に財産の評価を画一的、統一的になすべき、そういう性格が強いと思うんですね。特に、これは衆議院の大蔵委員会でも、取得した財産の価値そのものに対して負担を求めるので、すべての財産を平等に扱うことが課税の根本原則だと、こういう答弁もあるからこれはそうだと思うんです。これは間違いないでしょう。
いつも仰せのとおりと答えてもらえれば大変いいんですが、ところがだんだんそうならないんですね。 上場株式についての評価方法、四つあるんです。一つは相続人死亡日の最終価格、それからその月の毎日の終わり値の平均価格、もう一つはその前月の毎日の終わり値の平均価格、四番目はその前々月の毎日の終わり値の平均価格。画一的、統一的にされるべき評価が四つあるわけですが、どうしてこういうことになるんだろうか。ということは、一面から見れば株式市場における最終価格が絶対じゃないという考えに立っているのかなと思うんですが、どうです。
そこまでも同じ意見であります。 今度は、相続税について公示価格の七〇%であるのを今回八〇%に引き上げるというんですが、これは、評価水準を引き上げることは、土地の税負担が相対的に少ないことに着眼して租税回避が可能であることを防止しようということだと思うんですね。私は、そうであるならば、上昇が始まった時点、もしくはそれが進行している時点でいち早く手を打つべきだった、これは通達の変更でできるんだから。だからもっと機敏に行うべきだったんじゃないのか。しかし、後手後手でしたよね。上がっちゃったんです。多くの課税逃れを許した今、この評価水準を引き上げるというんですよ。後手後手に回ってきて、きのうも議論になったとおり今下がっているわけです。ま
それは七〇%を八〇%に引き上げるという理由であって、私が提起した根本的な問題――私は引き上げちゃいかぬとは言いませんよ。増税効果をあらわすのならば、片方で減税効果は法律でやっているんだから、同じやっぱり法律段階で、全部が全部いかぬにしても、その基準とかそういったものは私は同じ法律でやるのがこれは租税法律主義の趣旨じゃないかなという趣旨で申し上げました。これは根本議論だからまあいいでしょう。 じゃ、時価との関係です。昨日も前畑議員の質問の中で、取引の時価と路線価が異なった場合、どちらに基づいて課税するのか。それに対して、路線価にこだわらないという話がありました。それは、路線価より取引の時価が低い場合には、私は納税者の利益を考え時価
やっと安心しました。 問題は、今は下がっている時期で、路線価より取引価格が低い場合が大分出ていますからね。私はこいつをぜひ税務署の現場に徹底してほしいと思うんです。税務職員というのは本当にみんなもうまじめ過ぎるからね。本当ですよ。 通達ではこう書いてありますよ。財産評価基本通達、総則の一に「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と書いてあるんですね。そうすると文字どおりとっちゃうんです、現場では。通達の定めによって評価した価額イコール路線価、だから路線価が時価だと頑張っちゃってね。現場では大変ですよ。路線価より低いやつを持っていったら、まずなかなか受け付けませんよね。認めません。実勢の時価がどうあろうと、ま
ありがとうございます。私も税理士登録したものだから、そういう事例があると思うのでよろしく。 ただ、やっぱり税務職員というのは、いままで上がるばかりだから、路線価より時価が低いなんということはまず余り頭になかったですよね。そういう意味で私はこれは徹底が必要だと思うんです。 もう一つ大事なことは、じゃ、路線価より低いんだといって時価を持っていったって、なかなかその時価が決まらないんですよ。そこで、何をもって時価とするのか。これは基本通達等によれば、時価とは一定のときにおける価額で、その財産を一般の公開市場で公開しようとした場合に想定されるものを言うということですね。そうすると、不動産取引における公開市場とは何か。だから、要するに
しかし、その相続の対象となる土地そのものが売買になるという事例は、相続税払うための場合たまにありますけれども、しかしほとんどないですよ。その土地そのものの時価というのの算定は極めて不正確だし、なかなかこれ決まり切らないじゃないのか。 実際、何によってこれ決まるんでしょうか。そこをはっきりしないと、路線価と時価と違う、違う時価を持っていってもなかなか税務署は認めてくれませんよね。そこをどのように的確にやっていくのか、そのことに時間がかかり、金がかかったんじゃ、せっかくあなたの先ほどのいい答弁も現場じゃ違っちゃうんですよ。
ここに一つの実例があります。相続税を払うために売りに出したんです。私のすぐ近くの土地ですが、相続開始時にほぼ路線価と同じ百四十五万で売りに出したけれども売れなかった。やはり相続税を払う時期が六カ月で迫っていますから、それでずっと売りに出している。ちゃんと広告があります。その土地が坪八十万一路線価百四十五万。私は、百四十五万で出したとき売れなかったということは、もう路線価は既に時価でなかった証拠だと思うんです、売れなかったんだから。そうでしょう。今八十万。安いと思って買おうと思ったが金がなかったから買えなかったんですけれども。その場合には、この売りに出したその土地そのものが、もし八十万で売買できた場合、それは今の時価になるんだろうと思
私も、今売買が成立した場合、そいつを時価とは言わない、さかのぼるのはいけませんけれども。しかし、少なくとも売りに出たときに路線価より低かった。で、下がっているんだから、少なくとも路線価では課税できない。それ以下で、その間どの程度見るかは別としますけれども、そのように評価されるべきだと思うんです。 そこで、今度は別に、質問変わりますが、じゃ相続税の申告を急ぐということで路線価で申告しちゃった例というのは随分あるものです。しかし、後で時価が大変低かったということがわかった場合には、この場合には納税者の方から税務署に対して更正を求めることができると思うんですね。そういう場合には私は気持ちよく、もう路線価で払っちゃったからそんな更正はだ
それもぜひ速やかに徹底してほしいと思います。 そこで、次に小規模宅地二百平米以下の相続税の課税価額の計算の特例についてです。居住用を今までの五〇%を六〇%、それから営業用、それを六〇から七〇に引き上げますね、減額率を。この特例の趣旨と目的は何でしょうか。
特に都心部の場合に、評価が高いから、相続した場合にそいつを売らずに済むように、私はそういったことも大分考慮されていると思うんです。 そういう法の趣旨から見て、ひとつクイズを出します。ここに三つの例があるんです。(図表掲示) 今言ったように、二百平米の宅地に居住用だけの家屋があった場合、それから、年寄りだから小遣いを稼ごうというので全くそれを総二階にして。上を貸し家にした場合、それから今度は別の例で、同じ二百平米でちょっと大きくして十室以上の貸し家にした場合、こういう三つの場合があるんです。この三つの場合に、一、二、三とありますけれども、この特例をとれが一番恩恵を受けるんだろうか。要するに、一番減額が多いのはどれでしょうか。
順番を言ってください。