ないとあなたが思うだけであって、実際これは全く不可解なんですよ。だから説明がつくように、これは後日、どうしてそうなったのか、これはひとつ御報告をいただきたいということを申し上げて、時間が来ましたので質問を終わります。
ないとあなたが思うだけであって、実際これは全く不可解なんですよ。だから説明がつくように、これは後日、どうしてそうなったのか、これはひとつ御報告をいただきたいということを申し上げて、時間が来ましたので質問を終わります。
ずばり申しまして、補てんについては大蔵省も共同責任ではないかと指摘されておりますし、私もそう思います。 これは、八九年十二月に大蔵省が営業特金廃止の態度を打ち出して、証券会社側に話したわけですね。これに対して証券会社側は、既に契約が存在するのだから解約はできないと。この場合の契約の存在というのは一任契約、それから、損失保証、利回り保証などがあったことだと思うんですが、抵抗したわけです。これに対して大蔵省の方から、損は埋めればいいではないかと言った。ですから、補てんは完全に大蔵主導だというのが証券会社側の言い分なんです。だから、野村の株主総会で田淵社長からこの発言があったわけです。これが真相じゃないんでしょうか。
それはなかなか通らない話だと思います。大蔵省が補てんを容認し、ずっとそのまま来た。事件がこれほど重大化して、やっとそれは禁止しておったという発言になっておるのです。まだ事件が重大化しない段階での証券局幹部の発言、全部報道で出ています。 例えば、六月二十五日の毎日新聞、こう言っていますね。これは証券局幹部です。「営業特金は続いているものだから、ある時点以後、営業特金を解約しろという通達は出せなかった。」「反省もあるが、すべての取引を一件々々チェックする検査体制が証券局にない以上、ある程度期間に幅を持たせたのは当時としては仕方がなかった」と述べています。それから、これは六月二十九日の朝日新聞です。「補てん問題が明るみに出た当初、大蔵
今の幅を持たせることに対する答弁として、やはり九〇年三月までは容認しておったということになるのじゃないですか。 具体的に言いましょう。それはやっぱりそういうことを疑われるだけの大蔵省と証券業界との大変な癒着があるんです。今回の補てんの手口としていろいろありますけれども、ワラント債が多く使われているのが特徴ですね。それは証券会社がワラント債の価格を自由に決められる、値動き幅が大変大きいからです。大蔵省は、このワラント債発行に深くかかわってきたのではないかと思うんです。八九年四月からワラント債の発行条件を緩和して発行企業をふやそうとしました。 そこでお聞きしたいのは、こういうワラント債、いわゆる社債ですね、その発行について大蔵省
いや、それはいいんです。事前からかかわったかどうかということです。
ですから、正式の通知があって、いわば株価持ち込みというのですか、その通知を受けて初めて大蔵省は関与するので、それ以前には絶対関与ということはあり得ない、こう理解していいですね。イエスかノーかだけ。
ここで、委員長の許可をいただいて資料配付をお願いいたしました。ごらんいただきたいと思います。 まず一枚目の資料、「八九年度対マスコミ対応(案)」、これは今申し上げた国内分離型ワラント債の第一号、国内最大スーパーのダイエーです。これはダイエーの内部資料で、我々の確認では、内部でつくられたのは間違いないという確認を得ているものであります。ワラント債発行について、野村証券や大蔵省と事前に連絡しながら情報操作まがいの行為まで検討していたことを示す内部文書であります。 一枚目の資料の左側の下の方です。五月十九日「株価持込」、ここで「MOF」とあるのは、これはミニストリー・オブ・ファイナンス、大蔵省の意味ですね。これはわかる。そこで、こ
そうすると、事前に関与したことがあり得るということでしょうか。 この今の一枚目の資料の今度は下の四角の中の一番端に、「問題点」、「株価審査への影響」という部分もありましてね、相当そのことを気にしておった。したがって、正式に大蔵省との関与を持つ五月十九日以前にそういったことがあったということを疑わせる発言だと思います。 二枚目に行きます。「対外公表案」、「ポイント」の上から二行目に、「大蔵省は、第二号」、これは国内分離型ワラント債です。「二号、三号を続かせるため、野村にもっと宣伝するようけしかけております。」と、こういう記事なんです。こんなことがあったんだろうか、これが一つ。 それから、同じく二枚目。ダイエーの場合、八九年
要するに、不透明な行政指導で事前から関与しておったという可能性は否定されていないようです。時間がないのでもうこれ以上追及できない。本当に時間が少ないんです。残念です。 指摘したこの事実は、証券局が民間会社の証券の発行段階からインサイダー取引にかかるかどうか、かからないように、あるいは円滑有利なワラント債発行にこぎつけようとする、そういう証券会社や発行会社と癒着してきたということをはっきり示しております。こういうやり方が許されていいとは決して言えない。発行の段階からこういうつながりがあるから、となれば、あと流通の段階でも大変深いつながりがあって、私が冒頭に指摘したように、補てんは大蔵主導だということも当然これはあり得ること、実際あ
そうですか、事前に聞いたら石井名義だと聞いたけれども、違うんですね。 あと警察にまとめてお聞きします。 暴力団が株式を取得して合法的な経済活動に進出する傾向はこれは断じて阻止すべきだと思いますが、どうか。特に、その対応策として、最近成立した暴力団新法とのかかわりでどういうことができるのか。今よりもっと進んだことができるんだろうと思うんです。また、現在審議中の麻薬二法のマネーロンダリングという観点から見ても一定の対策ができるんじゃないか。これに対するお答えをいただきたい。 それからもう一つ、暴力団の絡みで少し前の新聞に、稲川会が時価の四倍で株買い取れと東急電鉄をおどす、こういう記事が七月二十七日の毎日に出ています。私は根拠
まず、岩田参考人に質問いたしますが、一物一価の法則が妥当しないその日本における一番の要因は何かということをずばりお答えいただきたいんです。 サービスなどが加わって価格が上がるという、経済的要因以外に人為的にこれを崩している、そういう要因が強いんじゃないか、これは先ほど岩田参考人も指摘された。日本の場合には企業の価格支配力がアメリカよりも強いということで、二ページの真ん中辺にもそのことが指摘されております。ただ、ここではその度合いが「やや大き過ぎるかも知れない。」、また「ダンピングを行っているのかも知れない。」というかなり遠慮された表現をしておりますが、むしろ私はここにこそ――というのは、特に国際競争力の強い企業が国内で価格支配力
先ほども質疑があったようですが、雲仙の活発な火山活動につきまして、私は五月二十二日に現地に調査に参りましたので、その結果に基づいて緊急に質問いたします。 まず、現場へ行って痛感しましたのは、観測体制が極めて弱体だということであります。九州大学の島原地震火山観測所、ここは太田教授以下七名、本当にへとへとになって頑張っております。また、気象庁雲仙岳測候所は六名ですが、二名の応援がありますけれども、しかしもうこれは人間の限界を超えるような、こういう中で頑張っております。とても現状に対応できる体制ではないと思います。やはりこういう事態に応じて精密な観測と正確な情報を速やかに伝達すること、このことに何万人もの命が、また財産がかかっておるわ
よくやっていることは認めます。いや、現場じゃよくやり過ぎているんですよ。よくやり過ぎておって、わずか六名の人と応援二名、この人々は本当に過酷で二十四時間休みないんだから、病人さえ出かねない。 そこで、私が指摘しているのは、せめて十一名にしろというのが要求だけれども、それが不可能なら、せめてあと二名足せば夜間の複数体制ですよ。夜間一人で本当にこれは対応できないんじゃないですか。それくらいこの場で答弁できないのですか。いろんなことはもういい。それだけでいい。
後方支援もそれは必要ですよ。 しかし現場で、しかも私たちが行ったその日にあそこの測候所の職員が新たな事態を発見したんだから。それはぜひ、これだけやっているとすぐ時間来ちゃうから言いませんけれども、せめて当面緊急に夜間複数体制をやるべきだということを強く言います。 それから、機材もまた大変不十分なんですよ。遠隔操作のできるテレビカメラ、この設置が本当に必要だと思います。今は動かぬでしょう、固定ですね。これは何億もするわけじゃなくて、せいぜい何千万という話ですよ。これはすぐ設置をすべきです、何万人の命がかかっているんだから。 と同時に、本当に金がないんです。日付の入るカメラがないというんです。それで借りているんですが、幾らのカメ
そんなものじゃまずいけれども、大いに頑張ってほしいと思います。 あと時間がわずかなので、質問しますことをまとめて言っちゃいますので、まとめてお答えいただきたいと思います。 一つは土石流、これはこれから雨期に入りどんどん原因物質がたまっていますから、もうちょっとした雨であの何倍もの被害になる可能性がある。しかし、今やっているのはたまった土をどけているだけです。あの川は普通の雨水対策なんですね、堤防もね。土石流対策になっていない。これをどうするのか、建設省。 それから、厚生省は災害救助法の発動、これは機敏にやってほしいと思いますが、これについて。 最後に国土庁ですが、長官自身二百年来の、一万五千名の犠牲が出たそれ以来の大
さっきと同じことはいいよ。
今までこの委員会あるいは決算委員会で、ノンバンクの社会に与える否定的問題を幾つか取り上げてまいりました。しかし、いずれも権限がないというそっけない答弁でした。 〔委員長退席、理事梶原清君着席〕 今後は一定の限度でそっけない答弁ができなくなったという限りにおいて、賛成いたします。しかし、今の局長の答弁を聞いておりましても、相当広範囲でしかも重要な問題についてまたまた権限、法的根拠がないということから調査においても不十分な問題なども出てくるんじゃなかろうかということで、今までとかなり共通する問題意識でありますけれども、若干角度を変えて質問をしたいと思います。 既に指摘されたように、ノンバンクの貸付残高の約四割が不動産・建
注意したって、現実に一定限度以上はまだ権限ないわけだから、本当にこの総量規制が徹底しないということは指摘せざるを得ないと思うんです。 次に提案者に対して質問をいたしますが、これは昨年十一月十三日の自民党緊急土地問題協議会の「「総合的な土地対策の推進」発表」という中で、ずっと書いてありまして、土地関連融資規制についても触れ、そして「ノンバンクについても、土地関連融資については同様の」、銀行と同様ということですね、「同様の指導等を直接行える体制の整備を図る。」、こういう指摘があります。これは評価してまいりました。その後も、例えば三月二十一日ごろまでの新聞ですと、この法案について、政府・自民党の方針として、検査導入の明記、この検査導入
私はこの法案の立法過程について一つの意見を持っております。我が党は提案に加わらなかったわけでありますけれども、かなり骨抜きになったものが自民党案として出され、そして、先ほどのお話のように衆議院では議論がないまま議員立法となった。大蔵委員長提案になったこと自身も問題があると思うんですけれども、まあ実質的議論がなかったことはお話があったとおりです。 そこで私は、幾つかの論点がある場合には、やっぱり国会の審議が極めて大事だと思うんですね。この点はむしろ参議院の大蔵委員長に申し上げたいと思うんです。 と申しますのは、同じ貸金業法につきまして、かつてサラ金法案がありました。衆議院の方は我が党の方も全部賛成で比較的簡単な審議で進んでまい
昨日、税制問題に関する両院合同協議会の幹事会が行われまして、二十五日に全体会議を開いて緊急の協議をし、今国会で立法する方向だといいます。そこで、これは自民党総裁としての総理にお聞きします。 昨日の党首会談で、我が党の不破委員長から消費税見直し問題について申し入れがなされましたが、それに対しての見解をまずお聞きします。