旧物品税法にそういう規定があることは知っていますが、この場合には極めて限定的です。例えば、これ主税局の方が私にこれだと言った条項ですが、物品税法十三条、これは独禁法の再販価格という限定された場合の扱いとか、極めて限定つき、あるいは免税にする場合、納税者に有利になる場合、そういう場合の一つの細かい条件を政令に委任する、これはあってもいいと思うんですよね。ところが、簡易課税、何しろ七六%もこれを活用するわけですから、今までの〇・六掛けるというのは相当これ変化しますよね、もっと数の多いところに。それは影響が極めて大きいんです。と同時に、私は税率の委任とは言っていないんで、税率の委任に準ずる——委任そのものと準ずるは大分違うんですが、しかし
