あと若干の時間、見直し案について質問いたします。 食料品の小売段階が非課税ということになりますと、これは消費者にとっては消費税は消えるんですね。完全な内税方式になります。小売段階までに転嫁された消費税が食料の本体価格の中に隠されたまま消費者に転嫁される。見直し案の本当のねらいは、このように消費税を国民の目から 見えないようにするところに目的があるのじゃないでしょうか。
あと若干の時間、見直し案について質問いたします。 食料品の小売段階が非課税ということになりますと、これは消費者にとっては消費税は消えるんですね。完全な内税方式になります。小売段階までに転嫁された消費税が食料の本体価格の中に隠されたまま消費者に転嫁される。見直し案の本当のねらいは、このように消費税を国民の目から 見えないようにするところに目的があるのじゃないでしょうか。
日本共産党は食料にまで課税するような消費税は反対ということを申し上げたんです。 見えなくするのがねらいだということを、このねらいを正直に語ってくれた人がいるんです、自民党の有力な政治家。取られたか取られなかったかわからないようにするのが今度の見直し案だ、これは本音をずばりとおっしゃる渡辺美智雄さんです。便乗値上げもわからなくなるんじゃないでしょうか。これについてお答えいただきたい。 それから最後に、みなし仕入れ税率、これを政令委任事項にいたします。これは元来売り上げ掛ける〇・六という仕組みを変えてしまう、しかも納税者に不利に変える。これを変えれば負担増になる以外にないんですよね。こういうのは租税法律主義に反するんじゃないでし
余計なことを答弁するからもう一言言わなければいけませんよ。
大体大企業の減税に占める比率が多いじゃないかというのが吉岡議員が指摘した点です。 それから、簡素化と言うけれども、要するに売り上げ掛ける三%掛ける〇・二、これがふえるんだから、〇・二の部分が。そうするとこれは増税に間違いないんです。そういったことを法律でやらないで政令でやるということはこれは矛盾なんです。また、私はそのこと自身に、見直したら余計悪くなってしまったということの中に……
私はこの消費税は廃止以外にないんだということを重ねて申し上げて、質問を終わります。
政府・与党内外価格差対策推進本部の当面の具体的な方策の第一は、調査、実態把握、そして「所管業界対し価格情報の提供その他所要の措置を講ずる。」、こうなっております。ただ調査、実態把握といっても、一般的な調査の程度のような気がしますし、実際これによって具体的に物価を下げることが可能なのかどうか。「その他所要の措置」とは何か。具体的に、個別に不当な価格があった場合に行政として踏み込んで引き下げをさせるのかどうかということが問題だと思うんです。 この点に関して、四月二十日の議論の中で通産省の発言がこういう発言なんです。自由経済体制のもとでは価格にまで行政が立ち入った規制を行うことには限界がある。企業側の自主的な努力に期待し、お願いしてい
適切な対応を要請しているというんだけれども、私はまだ随分及び腰だと思うんです。基本的に、さっき言ったような価格にまで行政が立ち入った規制を行うことはできないという姿勢にまず立っちゃうとなかなか積極性が見られないと思うんで、これはもうちょっと踏み込んだ対応をしてほしいという要望をしておきます。またこの調査会としてもその辺についてはこれからも検討していきたいと思っております。 それから、「公的規制の在り方に関する小委員会報告」の五十二ページ、これは公取と通産両方にお聞きしますけれども、こういう指摘があります。「一般に国内市場において少数の企業が高いシェアを占める場合、その企業の価格政策によって国内価格が高めに設定されるケースがあり得
そうすると、実態を把握したものはあるんですね。それは当調査会へ提出していただけますか。
だから、それはカルテルの疑いがあった場合にそれを発動するということであって、常時一般的なものではないと思うんですね。私は常時その状況を把握すべきだと思うんです。そして政府・与党の対策は、結果的に全体的に見てみますと、調査とその公表、それから規制緩和、輸入促進、大体これに尽きると思うんです。しかし、私が今指摘したように、いわば寡占化した大企業の独占価格を規制して、やっぱり常時費用の水増しや利潤のごまかしあるいは不当な価格つり上げ、これを抑えることが必要だと思うんですね。 そこで、これは具体的な提起でありますけれども、そのために独占企業に対して原価それから資金運用その他資料を公正取引委員会に、これはカルテルの疑いがある場合じゃなくて
輸入促進、関税引き下げの問題は時間の関係で省略して、大店法問題に入ります。 既にこれは現在でも大型店舗の進出で日本の小売業界は大激変の渦中にあると思います。私は四月十五日から十六日にかけて富山県内の調査を行いました。具体的に富山市北部でしたが、北の森ショッピングセンターが出店したことによって地元の岩瀬地区商店街は大打撃を受けています。ここは古くからの伝統ある商店街であったけれども、客の流れが変わって売り上げが減って、閉店が次々に相次いでいる。商店街というのは一店で成り立つものじゃなくて、いろんな分野の店の総合で成り立っているので、一つ欠け二つ欠けてまいりますと他の商売が成り立たなくなってくるという連鎖反応が起きまして、大変な状況
まず、先物取引に関する基本的な問題について大臣の見解をお聞きします。 株価指数先物取引の規模は三百四十兆円、国債の先物は一千八百九十七兆円、いずれも片道、八九年です。いずれも世界一の規模だと、これは衆議院で確認されました。東京金融先物取引所の主力商品であるユーロ円先物はどうかと申しますと、取引が昨年の六月に開始されてまだ一年もたっていませんが、日を追うごとに取引がふえております。この三月は過去最高、片道で百十万枚を超えるわけでありまして、この分でいけば年間で一千万枚、金額にすると一千兆円に上ることは確実だと思うんです。これもそう遠くない時期に世界一になることは明らかだと思います。そうなると、我が国は短期間のうちにシカゴを抜いて文
私は、この税制に関して申しますと、これは我が国の伝統ある税制だと思うんです。他国に例がないと言いますけれども、しかし、これは投機抑制という考え方からこういった課税方式が支持されてきたからだと私は思うんです。そうだとすると、今巨大なジャパンマネーの流れが極めて投機的な方向に流れている、そして日本経済が投機的な動きを強めているこういうときこそ、この取引所税がその機能を発揮してしかるべき役割を果たすことが必要だと思うんです。だから、そういう意味ではこの税制をもっと大きく位置づけるべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。
ヘッジということをよく強調するんですが、私は現物よりも先物の方が投機性が強いと思うんです。この点は二年前にも宮澤さんと議論してきたところであります。 この先物に関する課税のあり方は、同じ流通税であり証券の現物取引に対する課税である有価証券取引税とのバランスを考える必要があると思うんです。仮に金融・証券業界が要求するように先物取引に対して課税しないことにすると、現物には課税するがそれより投機性が強い先物は非課税ということになって、アンバランスが生ずることになると思うんです。となりますと、市場に対して中立ではなくなって税制が投機を助長することになると思うが、どうか。 そして、この有価証券取引税とのバランスを考えた場合には、九〇年
外国の例がさっきから出ていますけれども、アメリカの場合には現物にも先物にも課税していないのでそれなりのバランスがあると思うんです。それから、フランス、西ドイツ、イギリス、これは現物の取引に課税される一方で、それよりも投機的な取引である先物に対しては課税されていない。となりますと、これはやっぱりバランスはとれていないと思いますね。この点については二年前に宮澤大蔵大臣も、そういう点の議論があったときに、「恐らく各国の主税局長の人がどっちかといえば取れれば取りたいと考えているのは、職業上私は無理がないと思う」、こうおっしゃいまして、私どもとかなり共通の認識があると思うんですが、この点橋本さんも、金融・証券業界などの非課税要求をはねのけた、
私は、下げ過ぎたのはいかぬと言って、その点は強く批判をしているところであります。 有価証券取引税と取引所税はいずれも流通税として、一方は現物の有価証券取引に対して、他方は先物に対して、それぞれ流通の背後にある担税力を認めて課税しているという点はさっきから議論がありました。有価証券取引や先物取引の規模は近年急速に伸びて、既に巨額な規模に達しているわけですから、私はこの二つの税の税収に占める比率は当然大幅にふえてしかるべきだと思うんです。十年前はわずか一%足らずだったのが、六十一年には両方合わせて三・二%、六十二年は三・七%、六十三年には四・一%になっている。ところが、この間、有価証券取引税の税率を下げたために今年度では二・一%とダ
時間が来たので、やめます。
私は、日本共産党を代表して、取引所税法案に対する反対の討論を行います。 第一に、金融先物取引に対して課税することは当然のことでありますが、税率、実施時期ともに極めて手ぬるいという点であります。今回金融先物取引を課税対象に取り入れる際、指標とされるべき税率は、少なくとも投機性などの観点から類似の商品で既に課税されている株先五〇や商品先物に適用されている万分の一という税率であった。にもかかわらず、その十分の一の万分の〇・一という税率とされ、とりわけユーロ円先物は経過措置としてさらにその十分の一の税率とされたのであります。 課税時期についても、旧取引所税法の規定に従えば取引が開始されると同時に課税されるべきものを何度も課税延期され
きょうは、時間の関係で土地問題に限って質問をしたいと思います。 四月十七日の、前回国土庁が報告になりましたこの資料によりますと、土地の急上昇が東京圏が六十二年から、大阪圏は六十三年から、名古屋圏が平成元年から、その他の地域がことしからと一年ずつずれて急上昇が始まっておるわけですね。東京で急上昇が始まったときに他の地域で手を打ち、それから東京でももっと早くかつ厳しくチェックしておくべきだったと思うんです。前回、土地局長も後手後手と言われておりますがと、半ばこれは認めたんだと思いますが、この資料の中の「最近の土地対策」という中で「監視区域制度の的確な運用」とありますけれども、どうも的確でなかったというのが正確だと思いますが、これは指
その点が主な議論じゃありませんから指摘にしておきますけれども、やはりまだまだ今までの延長線をそれほど踏み込んでいないんじゃないかという気がしてなりません。これは別にもういいです。 問題は、どうやって下げるかということなんです。東京二十三区の土地の価格でアメリカ全土が買えてしまうというこういう異常さをなくすことが大事なので、となれば抑制じゃなくて下げなきゃいかぬです。しかし、前回の土地局長の答弁でも、またこの中にある土地対策の重点実施方針でも、土地価格引き下げ対策はないということを前回認めました。率直といえば率直なんだけれども、余りにも無責任じゃないかという気がしてならないんです。 方法はあると思うんです。まず規制区域の指定条
従来からそう言ってきたんです、そうなんですよ。 要するに、監視区域では抑制はできますよ、私も抑制の効果があることは認めます、ないのに比べてね。だけれども、それでは下がらないんですよ。下がらないということは前回土地局長も認めたんです、下げる方法はありませんと。しかし、もう外国に比べて何百倍でしょう、庶民のあれで買える範囲内と言ったって、下げなきゃだめなんですよ。下げるためには許可制しかないじゃないか。許可制にしまして、まず今の勧告価格、これを公示価格に引き下げていくこと、公示価格だって高いんですから。今度その公示価格を収益価格へ引き寄せていく、妥当な価格への引き下げ命令を発する。これはやればできるし、またこうしなければならないし、