閣議決定の基本方針が実質的にきめられます時期は、実際の閣議決定より少し前になりますので、その時期におきまして大体の計画は開発銀行としてもできるわけでございます。
閣議決定の基本方針が実質的にきめられます時期は、実際の閣議決定より少し前になりますので、その時期におきまして大体の計画は開発銀行としてもできるわけでございます。
確かに、暫定計画のほうが先に出るということについては、御指摘のように問題があろうかと存じますが、実際に事務を運びますための一応の目安といたしまして、暫定計画をつくる、そうしてあとで閣議決定が行なわれました場合に、従来は閣議決定によってそれを改定するような事態はなかったわけでございますが、かりにもし両者が矛盾いたします場合には、当然閣議決定の方針が優先するということで考えられるべきものと考えております。
四月の末くらいになるのが大体通常でございます。
ただいまの点はお示しのとおりでございます。閣議決定というものが当然優先をすべきことであります。その前の暫定的な計画案というものは、閣議決定によって当然訂正されることもあり得るという前提で、事務的、行政的な打ち合わせよりも閣議決定のほうがはるかに重いというつもりで私どもも運営に当たっておるわけでございます。
そのとおりでございます。
二十倍という数字は、絶対に二十倍でなければいけないという根拠はお説のとおり特にございません。ただ、たとえばわが国の金融機関の例をとりましても、中小公庫、北東公庫、長期信用銀行、商工中金、農林中金等につきまして、債券発行の限度を二十倍にいたしております。なお、先ほども申し上げましたように、前回の附帯決議の趣旨の御説明でも、六倍から七倍というようなことは御都合主義であり、便宜主義ではないか、この際基本的に考えろという御指摘もございましたので、それを受けまして、ただいまの各種金融機関の事例にならいまして、二十倍という限度を御提案申し上げているわけでございます。
附帯決議の文言はそこのお手元にございますように、「経済社会環境の急速な進展に対応し、新たな融資分野において開銀の果すべき役割の重要性にかんがみ、現行制度について基本的に検討すること。」ということで、その趣旨説明といたしまして、五倍を六倍にするという改正案であるが、きわめて安易な御都合主義、便宜主義のそしりを免れない、そのような観点から根本的に検討すべきではないかという趣旨説明をいただいたわけでございます。 そこで、この倍率を根本的に改正するということになりますと、やはり内外の各種金融機関との横の関係、バランス等を研究いたしまして、そこで、基本的な問題といたしまして、もちろん二十倍というものに絶対の基準があるわけではございませんけ
この倍率を二十倍にいたしますために国会審議が当分なくなって、その意味で国会軽視につながるのではないかという御指摘でございますが、実は開発銀行につきまして私がこういうことを申し上げますのは僭越かと存じますが、まだまだ改正をお願いし、国会審議をお願いすべき事項はかなり多いように考えております。したがいまして、かりに倍率の改正がございませんでも、国会で御審議を願いますことは、おそらくはかなりひんぱんに出てくるのではないか。これはまことに個人的な見通しを申し上げて僭越のおしかりをこうむるかもしれませんが、そういうふうに考えております。 それからまた、二十倍というこの倍率についていわゆる御都合主義でもなく便宜主義でもなく、基本的に考えます
従来開発銀行法につきましては一年おきとか二年おきぐらいに御審議を願ったわけでございますが、私が先ほど申し上げましたのは、おそらく同じようなインターバルでいろいろな問題が出てくるのではあるまいか。そこでどういう問題が出るのであろうかということにつきましては、先ほども申し上げましたように、これはきわめて個人的な考えに入ってしまいますのでまことに僭越でございますから、この場では差し控えさせていただきたいと思います。
たいへんくどく申し上げて恐縮でございますが、前回の附帯決議の趣旨の御説明にも「きわめて安易な御都合主義、便宜主義」というおことばもございますので、五倍を六倍にするということについてそういうそしりを受けたわけでございますので、またそれを七倍とか八倍とかということにつきましても、安易な御都合主義、便宜主義ということになりかねないと感ぜられますので、この際やはりこういう種類の横並びの基本的な線、先ほど羅列いたしましたようにいずれもみな一応二十倍というところで考えておりますので、そこまでまいりますれば若干は先ほどのそしりを受けることも軽くなるのではないかというふうに考えている次第でございます。
「基本的に検討」ということが附帯決議にありまして、その趣旨説明として先ほど申し上げました五倍を六倍にするという改正案は「きわめて安易な御都合主義、便宜主義のそしりを免れない。」という御説明でございました。そこで、基本的に検討をするという場合にどの辺が妥当かということにつきまして横並びの例などを申し上げた次第でございますが、同時にこれを二十倍にすることによりまして国会を軽視しようなどというような意図のさらさらないことはもちろんのことでございます。先ほども申し上げましたように、今後おそらくは従来と同じような頻度において開発銀行法について御審議をお願いし、改正をお願いするというような問題はかなりたくさん出てくるのではないかと私ども考えてい
開発銀行は今回出資機能を持つということの御審議をお伺いしているわけでございますが、出資の対象といたしまして考えておりますのは、大規模工業地帯を考えているわけでございます。
開銀の本来の目的はあくまでも融資でございまして、今回お願いしております出資はいわば例外的なものとして、特別の必要のある場合に限るというたてまえでございます。
改正によりまして、「一般の金融機関が行なう金融等を補完し、」の「等」というところで出資機能を読むわけでございますが、それに即応いたしまして業務方法書も変更されることになろうかと存じます。
土地融資につきましては、新市街地開発と産業用地造成事業、二つに分かれることは御高承のとおりであります。 そこで、新市街地開発事業、中身は地価の安定に資するために良質の宅地を大量に供給するということを目的といたしておりますし、それからまた産業用地の造成事業は都市開発に資する流通業務団地造成事業、地方開発に資する工業用地の造成事業、そういったことを内容とした土地融資でありまして、いずれも土地の取得ということよりも土地の造成を主たる対象としているわけでございます。また、造成後の用地の使用目的がかなり明確になっております。こういうようなことによりまして、むしろ地価を安定し、生活優先という目的に沿うという方向での土地融資の余認められている
原資につきましては、御承知のように、現在の開銀法で政府からの借り入れ金及び外貨債券に限定されておりますので、その範囲内に限っております。
その点の資料は後ほどごらんに入れますが、傾向といたしましては、開発銀行の借り入れ金の伸び率は、財投全体の伸び率よりも低いという状態に相なっております。
ただいま法制局から御答弁がございましたとおりでございますが、具体的な項目といたしましては、たとえば大都市の再開発とか流通近代化とか公害防止といったようなことが重点になろうかと存じますが、一般的な意味合いはただいま申し上げたとおりでございます。
ただいまお述べになりましたとおり、補完の割合が幾らであるべきかということは、絶えず一定しているわけではなしに、そのときどきにおきまして、政策的な要請がどのくらい強いか、またそれを受けて立つべき民間金融機関の実際上の働きがどの程度であるか、それらの相関関係によってきまってまいると思います。したがいまして、現在のように社会開発に関するたとえば生活優先というような観点からのかなり大きな転換を必要といたしますような時代におきましては、開銀の質的補完の分野はかなり広くなってしかるべきではなかろうかという感じがいたすわけでございます。
これはむしろ法別局からお答えになる問題かもしれませんが、「一部を改正する法律案」という場合ですが、通常、全文改正でない場合に「一部を改正する法律案」ということで御審議をお願い申し上げているわけでございます。ただ、ただいま仰せのとおり、第一条の目的の中身が変わったということは、非常に重要な変わり方であります。先ほど阿部委員が戦略的な変更ではないかとおっしゃったのもまさにそういう意味であろうかと思います。ただ、この中身につきましては、今日すでに「経済の再建及び産業の開発」ということばでは実態に合わなくなってからかなり久しい、そうしてまたそのことをたびたびの当委員会における御審議でも常に御指摘を受けてまいったわけでございますので、実態的に