金利につきましては、現行の契約のままでございますので、それによるメリットは特にございません。
金利につきましては、現行の契約のままでございますので、それによるメリットは特にございません。
実は初めて聞きます名前でございまして、あまりよく存じませんが、特に何か関係とおっしゃいますと、大蔵省の人々があるいは執筆などをしていることはあろうかと思います。
その文書についても実は存じないのでございますが、特に……おそれ入ります、どうも。 財政金融法規の解説の全集を推薦するという趣旨の文書でございますが、関東財務局の理財部金融課長という肩書きをつけまして推薦をして、片方に申し込み書という欄などがありますのは、たいへん非常識だと考えております。
明らかに行き過ぎの文書と存じます。そのマージンの問題その他、至急調査をさせていただきたいと思います。
そういう事実はなかったと存じます。
いろいろと風評その他は聞いておりますが、現実のものをつかんだことはまだございません。
その点は、実は大蔵省の金融検査でもたいへん遺憾ながら最も把握のむずかしい部面でございまして、御承知のように金融検査は反面調査−相手方のほうにまいりまして捜査をするという、いわゆる犯罪捜査の権限を持ちませんものでございますから、金融機関の協力のもとに、金融機関自体だけを検査するということをたてまえといたしております。したがいまして、相手方にどのくらいの幽霊会社があるか、それから手形の発行、流通過程においてどのような不備、欠陥があるか、そのようなことについてなかなか把握し切れないのが現状でございます。ただ手形のそのような問題がいろいろとございましたために、これはもうよく御承知のとおり、昭和四十年から統一手形用紙制度を採用いたしまして、そ
それまでは手形用紙を文房具屋で簡単に買ってきて使えたということでございますので、そういうことではまずいということで、統一手形用紙を昭和四十年の十二月一日に発足させまして、四十三年七月一日から全面実施を見たわけでございます。 趣旨といたしましては、手形の授受による信用取引が乱脈に流れまして、商取引の秩序と安全が脅かされる状態を改善いたしまして、信用取引の純化をはかるという目的で、全国銀行協会連合会を中心といたしまして、とりあえず金融機関側の自主的な申し合わせといたしまして、できる範囲の措置として決定を見たわけでございます。金融機関を支払い場所といたします手形用紙は、全銀協制定の統一した規格、様式の横書きの手形用紙、これをいわゆる統
先ほど申し上げましたように、統一手形制度の採用とともに、全体といたしましての不渡りの件数、金額の比率、これは明らかに低下いたしてきておりまして、その限りにおいては統一手形用紙の制度の効果は確かにあったかと存じますが、ただ同時に、この統一手形用紙自体の権威と申しますか、この用紙の価値がいままでより上がった、重みがついたということをまさに逆用いたしました悪質な犯罪が出てきているということは、これはもう御指摘のとおりでございまして、 〔委員長退席、理事柴田栄君着席〕 この点につきまして何らか改善の方法がないか。私どもも研究を、全国銀行協会を中心に研究をしてもらうように要請をいたしているところでございますが、現在までのところ、まだあ
その事実は存じません。存じませんが、実は、ただいま御指摘の点には非常に重大な示唆が含まれていると思うのでございますが、それは、たとえば戦前とただいまとを比べまして、口座開設の態度に、金融機関側の態度にかなりの違いがある。非常に慎重に戦前はやっておったように考えますが、最近におきまして、口座開設の際の態度が安易に流れているのではあるまいかということは、私どもも常に感じているところであります。相手の会社の信用状況その他についてもうちょっと突っ込んだ調査ができないかということ、そしてその調査をしようとしないという気持ちがあるのではなかろうかということ、そして、さらにその根本におきましては、金融機関同士の業容拡大の競争心、そういうものが根底
確かにこれだけ犯罪事実がたくさん出てまいりますと、制度を基本的に研究する必要がございます。そこで、銀行協会を中心としてさらに研究をしてもらうようにいたしたいと思っておりますが、その際に、非常にむずかしい問題は二つございまして、一つは、まさに統一手形用紙という制度ができました結果、この用紙自体に非常に重みがつきまして、そのためにこれを、この信用を逆用するという犯罪が出てきているということから見まして、さらにこの手形用紙自体に何らかの形で重みをつける、たとえば銀行が、それを特に金融機関が手形の発行に際して承認の判をつくとかいったような制度、そういうものによって重みをつけることがさらに逆用されることになるおそれはないかどうか、その辺が一つ
経営体質に今回の事件にはしなくも出ておりましような問題点があることは十分認められます。従来の検査の際におきましても、特に預金関係の事務等につきまして注意を喚起しているところでございまして、そのような点、今後さらに改善を要する点が多々あろうかと存じます。
ただいま御指摘の点いろいろ問題もございますので、今後関係各省と連絡をいたしまして検討いたしたいと思います。
まず同種、異種の問題でございますが、その点につきましては、原則として同種が望ましい。異種の場合はケース・バイ・ケースで認めることもあり得ますが、なるたけなら同種のほうが望ましいということが一つの基本方針でございます。それからもう一つは、合併転換の際の基本的な姿勢といたしまして、役所のほうから積極的にどことどこを合併しろというような形での強制的と申しますか、天下り的と申しますか、そういう合併をさせない。当事者同士で自発的に合併の話がございました場合、それに対して役所といたしましては極力側面的にそれを援助するということ、その二つが基本的な姿勢でございます。
ただいまの点につきましては、先ほど基本的な姿勢として申し上げましたように、原則といたしまして、縦の吸収合併、これはただいままさに御指摘になりましたような趣旨から、私どももあまり積極的にはこれを取り上げないという姿勢をとっております。しかしながら、ケース・バイ・ケースでこれを認める場合ももちろんあるわけでございます。たとえば長野県の場合でございますと、これは御承知のように相互銀行が存在しないわけでございます。そこで信用組合から相互銀行への転換ということが行なわれたわけでございます。そのようなことで地区金融の円滑化あるいは働く従業員の問題、それらを総合的に勘案をいたしまして、ケース・バイ・ケースでなるたけなら同種の合併、どうしても必要の
ちょっと補足をして申し上げますと、ただいま先生御指摘の信用組合を合併するという場合におきまして、店の問題につきましては確かに御指摘のような問題がございます。店舗を認める者が信用組合の場合は都道府県であり、信用金庫その他の場合は大蔵省財務局であるということで、その店舗の初めの設置の基準に若干の違いがあるという点、その点はまさに御指摘のとおりでございまして、私ども信用組合の合併を議論します場合には、当然のことながらその点は一番注意深く検討いたす点でございます。 それから先ほどの問題に返りまして恐縮でございますが、ちょっと蛇足をつけ加えさせていただきますが、興産信用金庫の体質改善には多々検討すべき問題があると申し上げましたが、同時に同
導入預金につきましては、法律もございますし、私どもといたしましても監視を怠らないでまいりたいと存じます。特に経営者の資質がこの問題についてはかなり決定的な要素となりますので、その点につきましても改善の方策を検討してまいりたいと思います。 員外預金に対しましては、なかなか把握しがたい点もきざいますが、これも本来のワクのうちで健全な業務を推進いたしますように、組合金融自体の特色を十分に生かすように指導をしてまいりたいと存じております。
実際の適用の時期、態様、どんなことになるのかという御質問でございますが、私どもいま考えておりますのは、現在の金融緩和基調というのはある程度続くのではあるまいかと思っております。そうしてまた、それが、緩和基調が変わる時期にどの程度にタイトな状況に移るかということにつきましても、以前ほどきびしい資金需要超過という状況にはなかなか移りにくいのではあるまいかというふうに考えております。そういう観点からいたしますと、準備預金制度の国内面における機能の発動、これはかなり先になるかもしれないという感じを持っております。ただ、先々におきましていろいろな組み合わせが想定されるわけでございますが、たとえば先ほどちょっとお参考人の方からお話がございました
短資対策としての、たとえば非居住者の預金に対する一〇〇%の準備率の適用、あるいは一〇〇%までいきませんでも準備率の適用、これは、いますぐの問題といたしまして、御審議を願ってもし法律が制定されました暁には直ちに発動することに相なるかと思います。
これは、先ほで参考人の御意見にもございましたように、あまり急激な変化を金融機関の経営に与えないという意味におきまして、——本来は、ただいま御指摘のようにコスト効果をもフルに発揮させるという意味におきましては付利しないほうがきき目は強いわけでございますか、ただいまの、急激な変化を与えないという趣旨からまいりますと、ある程度の付利をする場合も十分考えられるということでございます。