仰せのとおりでございまして、架空名義預金の絶滅につきましては、あらゆる努力を払っております。特に検査の際など、架空名義預金のチェックにつきましては特別に力を入れて行なっておるわけでございます。なお、ただいま情報をお考えいただきましたので、管轄財務局に直ちに連絡をいたしたいと存じます。
仰せのとおりでございまして、架空名義預金の絶滅につきましては、あらゆる努力を払っております。特に検査の際など、架空名義預金のチェックにつきましては特別に力を入れて行なっておるわけでございます。なお、ただいま情報をお考えいただきましたので、管轄財務局に直ちに連絡をいたしたいと存じます。
そういう事実は、これはないと思います。
架空名義預金というものは、預金の性格上、先ほどもちょっと申し上げましたように、はたしてほんとうに架空なのか、そうでないのかということが非常にわかりにくいものでございます。したがって、最後まではたして絶滅をしたかどうかということの確認はできない性質のものでございますが、しかしながら、極力絶滅をするということであり、また、ただいま国税庁の側から御答弁申し上げましたように、特定の査察事件のときに架空名義の断面があらわれるという形で資料が出てまいるわけでございます。その資料について御提出申し上げることはできるかと存じます。
管轄財務局長からの報告を中小金融課長が受けておりますから、中小金融課長から御答弁申し上げます。
その点につきましては、私も先生と全く同じ感じを持っております。
その点につきましては、和田委員から資料の御要求がございましたのを機会に、特にただいまの上月財務局長に状況を聞いてみたわけでございます。そういたしましたら、財務局長の答えといたしましては、決して強引に無理じいをするつもりは毛頭ない、現在まで渡島信用金庫、あるいは北海信用金庫、あるいは長万部信用金庫について何ら合併の話が詰まってきていないのは、まさに財務局として特に強圧を加えたり何かをしたりしていないためにそういう状況にあるわけであって、あくまでも自主的な合併の気運には財務局としても極力支援態勢をとりたいけれども、強権的にそれを指導するというようなことはやるつもりはありませんという明言を得ているわけでございます。
たいへん恐縮でございますが、おそらくただいまの御質問は、合併はスケール・メリットを発揮するという点で一般的には望ましいという基本姿勢をとるかどうかという点でございましょうか。
その点は確認をいたしております。
合併後に特に前にどこの金庫に属していたからという理由をもって首を切られたという話は聞いておりません。
ただいま個別に抗議を申し込んでいるという事実は、いま初めて承るわけでございます。ただ、一般の問題といたしまして、その点につきましては、国会の御決議の趣旨にも沿いまして、合併後において特にいわゆる首切りが行なわれたかどうかという点については確認をいたしたわけでございますが、むしろ合併前の三カ月におきましてやめていった人々の数のほうが合併後にやめた人よりも段違いに多いという一般的な事実を注目いたしておるわけでございます。
承知いたしました。
消費者金融あるいは住宅金融、そういう方面に今後一般の市中銀行が相当力を入れていかなければならないということは当然のことでございまして、特にいまのように次第に金融が緩和に向かっております時期が一つのチャンスでございますので、消費者信用、住宅金融、そういう方面にできるだけ市中金融機関としても力を入れてまいりますように指導してまいりたいと思っております。
金融面に限ってまず簡単に御答弁申し上げます。 すでに実施しました対策と現在研究中のものに分けて申し上げますと、すでに実施しましたものは、中小企業金融公庫の運転資金の代理貸し付けの限度額の千万円上乗せ措置の期限延長、これが一つ。それから中小企業信用保険公庫の上期の保険引き受けワクの増加、それが一つ。それから民間金融機関に対しまして、特に中小企業金融について特段の配慮を要請するというようなことをやっております。そうしてそれの結果について各財務局長から報告を受けております。現在までのところ、いわゆる金融的な資金需要はむしろ今後に出てまいると思われますので、ただいま御指摘のありました、すでにどういう効果があらわれておるかということはまだ
ただいま先生御指摘のとおり、一ころに比べて職場としての金融機関というものの魅力がだいぶ相対的に落ちてきておるということは事実でございます。ただ、特に中途退職者がふえるというような傾向が、従来に比べまして大きくなっておるという傾向は、著しくは認められておりません。
その点につきましてはただいま述べられましたように、金融制度調査会答申において直接、金融機関の中における労使問題、労働条件等についての議論はほとんど行なわれなかったわけでございます。ただその中で公共性について特に非常に強くうたわれております意味は、一つには外、貸し出し先、預金者に対しまして金融機関が公共的な立場で十分つとめなければならないということとともに、中におきましても、労使の問題につきまして十分に公共的な観点からこれを取り扱っていかなければならないことをも意味するわけでございます。私ども行政の衝に当たる者といたしましても、金融機関におきましてそれらの点について特に紛争を生じませんように、これらの点も十分に注目をしてまいりたいと考
まず最初にお話のございました、金融機関において特に労働強化の事実があるではないかという点、それからよろい戸をおろしたあとの業務が非常に多いというようなことにつきましてでございますが、この点につきましては、一番大きな原因は相互の間のいわゆる過当競争、それから業容拡大のための競争、そういったことが非常に大きな原因になって、かなり労働が重くなっておるという面はあろうかと存じます。そこで金融制度調査会におきましても、お互いの間の過当競争の排除、業容拡大のためのいたずらなる預金獲得競争、そういったようなことについては、繰り返しこれを自粛抑制すべき旨の指摘をいたしております。そういう方向で行政指導も行なわれておりますので、特に昨年あたりからはそ
大蔵省といたしまして合併を認可いたします場合の基準でございますが、まず第一に、合併が金融の効率化に資するものであるかどうか、その点が第一点でございます。第二点は、当該地域の中小企業金融に支障が生じないかどうか、それが第二点。第三点は、金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等、金融秩序を乱すおそれがないかどうか、それが第三点でございます。第四点は、合併後に業務を的確に遂行する見込みが確実であるかどうか、これが第四点でございます。 以上のような点を総合的に勘案するわけでございます。
全部が満たされるということが条件でございます。ただ、その一つ一つの項目につきまして、はたして満たされておるか満されておらないか、その辺は意見がそれぞれ違う場合があろうかと存じますが、それらの点につきましては慎重に配慮をいたしまして、全部が満たされておるという場合にのみ認可をするということに相なるわけでございます。
まず、労使間で自主的に話し合いをすべき事項といたしまして三つの点をあげております。一つは、人員整理、労働条件の引き下げ、差別待遇、それが行なわれないように労使間で自主的に決定せしめるということが第一項でございます。それから第二項は、合併及び転換に際して中小金融機関にもっぱら依存していた中小零細企業者が不利益をこうむる結果を招来しないように特に配慮すべきである。この二点が衆参両院における附帯決議の内容でございます。
条件と申しますよりも、衆参両院ともに同じ附帯決議をおつけになったわけでございますから、これを最大限に尊重をいたしまして、この趣旨に沿って事態を取り運ぶということが必要であると存じます。