この点につきましては、おっしゃるとおり、できるだけ機関投資家としての活動に期待をいたしたいわけでございますが、同時に、公社債投資信託との業務上の競合の問題もございます。その辺のかね合いを考えながら、大体二割ぐらいというところをただいまのところ考えているわけでございます。
この点につきましては、おっしゃるとおり、できるだけ機関投資家としての活動に期待をいたしたいわけでございますが、同時に、公社債投資信託との業務上の競合の問題もございます。その辺のかね合いを考えながら、大体二割ぐらいというところをただいまのところ考えているわけでございます。
機関投資家としての比重という点から申しますと、従来の実績は、信託財産につきまして二・五%ぐらいしか有価証券の保有をいたしておりません。したがいまして、これが二割ということになりますと、かなり従来よりも機関投資家としてのウエートは増すわけでございます。金額で申しますれば、七百億円ぐらいでございましたものが八千億ぐらいまでは持ち得るということになりますので、機関投資家として十分その働きを行ない、なおかつ、一方において公社債投資信託の分野をも基本的に脅かすということのない程度、それがこの程度であろうかというふうに考えておるわけでございます。
主として事業債を考えております。
株式は除くことを考えております。
両方の法律を通じまして同じようなものを考えているわけでございまして、貸付信託につきましては、第一条に「国民経済の健全な発展に必要な分野」という表現がございますが、それにふさわしい事業を行なっている会社の発行する事業債というものを考えているわけでございます。
同様でございます。
製造業といたしましては、たとえば化学工業あるいは私鉄——輸送機器でございます。それからあとは、運輸・通信業、電気・ガス・水道業、建設業、不動産業、卸・小売り業、そういったようなものについて広く考えられるわけでございます。
ただいまお尋ねの点につきましては、機構が安全、有利、確実という観点から自主的に運用に当たってまいるということになろうかと存じます。
まず、現在までのほうでございますが、これは先ほど来申し上げましたように、信用金庫の場合におきまして、これは該当いたしますような事例は、平均いたしまして五年に一ぺんぐらい起こってきております。それから信用組合につきましては二年に三回ぐらいという、一年に一・五回という割合で起こってきております。将来はこれをできるだけ少なくしていきたいということを考えておるわけでございます。できれば絶滅、絶無にいたしたいというのはもちろんでございますが、ただ、従来の傾向からまいりまして、ただいま申し上げました程度の事例はあるいは起こるかもしれないというふうに考えております。
その点は、先ほど来たびたび御答弁申し上げましたように、ほんとうのねらいが預金者保護であり、信用秩序の保持育成でございまして、いわゆる裏の含みというようなものは全くないわけでございます。そこで、その適正な競争原理ということは、やはり現実にぜひとも私どもも行政指導上考えてまいらなければならないと思っておりますのは、たとえば地域金融機関、それらが弱肉強食の形で都市銀行などに吸収合併をされるという場合におきましては、その地域におきましての取引先などに非常な迷惑をかけるということがあり得るわけでございます。その辺のところを考えまして、競争原理の導入とただ言いっぱなしにせずに、適正なということを言い、また、公共性ということを特に昨年来強調してお
まず、預金者保護のための預金保険制度、預金保険機構以外の手段といたしましては、まず、第一義的には、それぞれの業界におきまして自主的な体制を整える必要があるわけでございます。それを信用組合も信用金庫もあるいは相互銀行も、そういう中小金融機関相互の援助体制の整備という形でできるだけ促進するように、現在そういう機運も盛り上がっておりますが、私どもといたしましてもそれをできるだけ側面から援助し、促進するということでまいりたいということを考えております。それから中小金融機関に対する一般的な助成の制度というものにつきましては、御承知のように、現在、金利配当等につきまして大銀行とあるいは地方銀行と違う方法で、きめこまかい指導を行なっているわけでご
政令ではきめないことに考えております。そして、したがいまして、まだ支払い期間を具体的に何日にするかということはもちろん先の話になるわけでございますが、あまり短くない期間を設けたいというふうに考えております。
機構が自主的に定めることになります。
災害で長期に交通が途絶したような場合、特に離島などでそういう事例があるかと思います。それからあるいは本人が外国旅行中で公告などを知る機会がなかったというような場合、そういう場合を想定いたしておるわけでございます。
そのとおりでございます。
この五十六条に一カ月と申しますのは、最大限一カ月という意味でございまして、当該金融機関が立ち直るかいなかの判定を最大限一カ月の間に判定をするということでございますので、できるだけ早く短い期間に判定をいたしまして、ただいま御指摘のございましたような不便のないように取り計らうということを実際の運営上はやってまいりたいと考えております。
法文上は「一月以内」でございますが、実際の運営は非常に短期に行なわれるであろうということを前提といたしまして、ただいまお示しの点につきましては、特別の措置は現在のところは考えておりません。実際に機構が発足いたしました後においてはあるいは何らかの方法が講ぜられるような場合もあるかもしれませんし、また、現状におきましては、それぞれの業界内の相互援助協定がございますので、それらのものの活動があり得るわけでございます。
その点につきましても、一カ月以内というのをできるだけすみやかにやることによって救済をいたしますほかに、本来このような制度ができません場合におきましては支払い停止の状態が続いてしまうということでございますので、そういう状態に比べればはるかに改善されるということになろうかと思っております。
ただいま御指摘のような場合には、相互援助協定の発動の結果、金融機関に対して金が出るという形になります。したがって、預金保険機構の場合には、直接預金者ということになりませんので、その前段階として、かりに保障協定が発動を見るという場合には、当該金融機関のほうに対して資金援助等の方法が行なわれるということになります。
それらの点を見きわめますために最大限一カ月の期間を置いたわけでございまして、もしそのようなことによって当該金融機関が立ち直ってしまうということでございますれば、この機構は発動しないということでございます。それらのことによりましてもどうしても預金者の保護に事欠くということの見定めがついた場合にだけこの機構が発動するということでございまして、その辺は支払い停止というような事態が起こりましたら、直ちにその実情を調べまして、ただいまお示しになりましたようなことがないようにやってまいるわけでございます。