無記名預金、架空名義預金につきましては、真の預金者がだれであったかということを明確にいたしますことが技術的に困難でございます。したがって、もしこれを支払いの対象といたしますと、保険金に限度額を設けた趣旨が全く没却されて逃げ道ができてしまうということになります。したがいまして、無記名預金、架空名義預金は、政令によりまして保険金支払いの対象から除外いたしたいと考えております。
無記名預金、架空名義預金につきましては、真の預金者がだれであったかということを明確にいたしますことが技術的に困難でございます。したがって、もしこれを支払いの対象といたしますと、保険金に限度額を設けた趣旨が全く没却されて逃げ道ができてしまうということになります。したがいまして、無記名預金、架空名義預金は、政令によりまして保険金支払いの対象から除外いたしたいと考えております。
従来のように、預金保険制度が確立されておりません場合でございますと、ただいまのお話のようにかなり乱暴にといいますか、大胆に導入預金の範囲を定めてしまって、それと一切除外するというやり方にならざるを得なかったわけでございますが、今回預金保険制度が確立をされますならば、その場合にはむしろ導入預金であることが明白になったもの、それだけを除外するというやり方で——もちろん導入預金であるかどうかをできるだけ綿密に調べまして、疑わしい場合は除かない、導入預金であることが明白になった分だけを支払に対象から除くということにいたすことになろうかと存じます。
そのような場合もまれにはあるかとは存じますが、通常の場合には、預金者は金融機関を信頼すればこそその金融機関に預金をいたすわけでございますので、まさかその預けた金融機関に破綻が生ずるということはあまり考えない。したがって、名義の分散を特にそのためにやるというようなことはほとんどないのではないかというふうに考えております。
ただいまの御質問の御趣旨は、百万円の限度を設けることによって、百万円までの責任だけで終わるようなつもりで経営をしてもらっては困るという御趣旨かと存じますが、その点はもちろんそのとおりでございまして、金融機関経営にあたりましては、このような百万円までの限度というようなことではなしに、全額を必ず保障するという態度で経営をしなければなりませんし、また業界の相互援助体制というものも現在以上に充実をいたしまして、百万円をこえる部分についての保障ということに従来どおり、あるいは従来以上に全力を注がなければならないというふうに考えております。
まず相互銀行におきましては二通りの方法を考えております。 一つは全国相互保障協定でございまして、これは昭和三十年に成立いたしまして、各相互銀行が幹事銀行に有価証券を預託いたします。そして自分の預託額の原則として十倍まで融資を受けられる制度でございます。現在高は十六億円預託されておりますが、この十六億円を、四十九年三月までを目標といたしまして、二百五十億円まで引き上げるということで、ただいまその計画が進行中でございます。 もう一つの方法は地区別の相互保障協定でございまして、これは昭和三十四年以来、関東地区ほか七地区で合計百六億円の積み立てを別途行なっております。 それから信用金庫につきまして、先ほどの参考人が述べられました
現在、都市銀行、地方銀行の場合は、みずから十分の流動性資産を保有することによりましてそれらの場合に備えるという体制で事に当たっておるわけでございます。なおそれに対しまして、預貸率の指導というような形で、行政当局といたしましてもできるだけ資産内容の改善につとめてまいりたいというふうに考えております。
そのとおりに御理解いただいてけっこうでございます。
たとえば元本保全契約のある指定合同金銭信託、貸付信託等の受益証券の保有者、そういうものをさしておるわけでございます。
これは歴史的には、御高承のように金融行政全体の柱がそうでございますが、預金者に元本の保障をする、言いかえれば支払い不能の事態を絶対に避けるということが金融行政全体の眼目でもあり、歴史的にもそれが一番大きなこととされてまいったわけでございます。最近の事態におきましては、その問題とあわせまして物価上昇と預金金利との関係、そういう面からの預金者の保護ということが新たな問題として浮かび上がってきておるわけでございます。
金額で申しますと全体の八三%でございます。
正確な数字がございませんで恐縮でございますが、大体二十四兆円ないし二十五兆円くらいと思います。
主として消費者物価との関係におきましてはお説のとおりであろうかと存じます。
直接的にどこにいくかということはなかなかむずかしい問題でございますが、やはりこれによって損をした部分が債務者のほうに反射的な利益として及ぶということは十分に考えられることでございます。
大体そのくらいの数字でございます。
五・七五%に税金がかかりましたあとは四・六%でございます。
一つは、口数がこの五年間に五割ふえたというような、口数が非常にふえてまいったということをさしております。それからもう一つは、やはり公共料金の自動振りかえというようなことを通じまして大衆が預金口座を置き、かつそれを利用することの機会が従来に比べまして非常にふえてまいったということでございます。
これは、たとえば相互銀行が普通銀行と提携をいたしまして相互の間で預金の受け払いをするというようなこととか、あるいは調査業務等につきまして、特に異種の金融機関の間で提携協調を行なっておる事例が最近著しくふえてまいったということをさすわけでございます。
その辺につきましては、いわゆるスケールメリットと称しますが、系列的な動き方をすることによって規模の利益が出るような場合には、これは大いに助長をする。そのかわりに、そういう系列的な動き方によりまして公共性をそこなうような動きになります場合にはこれを抑制するという方向が、基本的な方向として金融制度調査会でも打ち出されておるわけでございます。私どももそのようなつもりで臨んでまいりたいと考えております。
基本的にはただいま御指摘のとおりでございます。さらに、海外からの刺激によりまして産業構造が急激に変化をしてまいるというような事態、あるいは外国の金融機関が進出してくるというようなことによる影響、それらの点をも含めましてそこに述べておるわけでございます。
過保護の点がどこであるかということは、ある程度、程度の問題もございますが、まず従来から過保護の点といわれてまいりましたことは、まず第一は銀行店舗の規制、それから預金金利の規制、それから配当の規制、さらに経理につきまして外からにわかにうかがえないというような形式、つまり統一性、継続性のルールが定められていなかったということ、これらの点が特に過保護の点として指摘された点であろうかと存じます。