私は、郵政の事業というものは、労使間の正常化が確立されることが何よりも大事なことであるというふうな考えのもとに、極力労使間の関係を正常化することに努力するつもりでおります。組合を圧迫する手段として処分ということを用いることは、私は決していたしません。しかし、公務員法ないし公労法には、一定の行為のあった場合には処分すべきことが規定されてありますから、この法律の本旨とするところに従って処分はなすべきである――処分をすることをもって一つの手段としないと同時に、処分をしないということをもって一つの手段とすることも私はいけないことではないかと思っておりまして、今お話しのように権力をもって圧迫するという、そういう手段のために処分ということを使う
