国会の…。
国会の…。
二十九年といったら今から一昔前ですからだいぶ情勢が変っているのじゃないでしょうか。その課長は、その当時はそういう意見をあるいは何か言ったかもしれませんが、現在もおりましたら、同じ意見かどうか、私は変わっているのじゃないかと思います。政治的なという言葉はいろいろな内容を含んでいるのですけれども、どういう意味でそこで使ったのか、課長の心境はわかりませんけれども、政治的というのは政治家が手心を加え、あるいは理屈は通らないのだ、不合理になる、むしろ不合理ないうことを政治的なということに使っているのか、私は、そうじゃなくて、純然たる郵政省の中の事務的な考え方じゃなくして、国家大局の上からというような意味を、その課長はまあボキャブラリーが貧弱だ
それは二十九年のことですから、さっきも言っているように、ほとんど一昔前の話ですから、日進月歩の今日、そのときの課長というのはなかなかそれは偉い課長だったと思います。そのいい答えを出せと言われて行くのだから、それはとてもいい答えを出せないかもしれないから自分の辞表をふところに持っていくのだ、しかし、その課長が現在おって調べたら、辞表を破り捨てていいという答えを出す、そういう状態じゃないでしょうか。今の技術の進歩は私はそういうように判断をするし、現在の技術当局からはオート・アラームは十分やっているのだ、現に常識的に考えても、外国に輸出した船はうんとありまして、その船にはみんな日本製のオート・アラームが使われ、それをみんな信用して一つの事
一昼夜一つも休まず人間の力で聞いていることのほうかそれは安全度が高いにきまっています。これはきまっているといっては語弊があるかもしれませんが、安全度が高いという気がするということはきまっております。私たち科学の知識のあまりない者は、やはり機械というものをなかなか信用する気になれないけれども、確かにそれですから人間の力でやるほうがいいような気がすることは事実でありますけれども、これは科学者、技術者たちが寄って研究をして、オート・アラームというもので十分代用ができるのだ、世界みんなそうやっているのだということになった場合には、しかも日本の雇用状態というものが変わってきた、昭和二十九年どころの騒ぎではなくて非常に変わってきた、切実に人間が
ですから、FMの問題も世界に追っつこうとしてこれを研究してこれを研究している。何しろ文化の程度が戦争及び占領を通じて約二十年間、二十年間というと多過ぎるかもしれませんが、少なくとも二十年間といったほうがいいのですが、おくれているのですから、この問題も一足おくれて追っつこう、FMも一足おくれて追っつこう、こういうわけでございます。
まあ日本も海運は非常に発達をいたしまして、世界で二番目とか三番目とかの海運国ですから、このほうは世界水準に十分達していると思います。
それはいつごろの話ですか。
私はそういう報告を聞いたことはございません。
まあ物事というものは時の経過によって発達してくるものであります。私は昭和二十年当時にいかなる議論が行なわれたかということは、現在のこの法律を出すことを決心するにはそう大きな問題じゃなくて、今日の段階においてオート・アラームというものがどういう役割をしておるか、いかなる信頼度があるかということについては、電波監理局の事務当局並びに技術当局から十分それで問に合うのだ、こういうことを聞いておりますし、現に先ほど申しましたとおりに、日本から輸出した船には日本製のオート・アラームがついて世界の各国人がそれを信頼して現に事故が起こっていない。これほど実験としては大してやらないで、日本は外国人を材料にして日本のオート・アラームのよさ、実用性という
私のほうは、いずれこれは参考資料として提出をしてもらうつもりでおりますけれども、運輸省との間に文書の交換をいたしまして、私のほうからは気象通報の問題にもふれて、今回の改正はいいのかと、そういうことでいいのかということについての質問をしたのに対して、向こうからは、気象通報等については十分、そういうようなことをカバーする処置をとるから、ぜひこの問題は解決してほしいという書類がきております。 したがいまして、気象通報の問題は、運輸省のほうで処置すべきことで、運輸省のほうでおそらく問題はない、こういうことで、私はそれを受けてきましたという立場であります。 それから技術の問題につきましては、なるほど二十八年に検査をしたお話でございます
電波、ことに放送用の電波の問題が利権的な色彩を帯びているおそれがあるから、その認可を内閣以外の機関に預けたらどうかというような御趣旨でございましたが、御承知の電波行政の歴史は一時そういう時代があったわけでありますけれども、やはり責任内閣の関係から申しまして、放送の電波の割当も電気通信行政の一環だということから、責任の所在を明らかにするために郵政大臣にまかされたわけでございます。私考えますけれども、やはり郵政大臣の所管にしておくほうがいいんでして、これを特別な会計検査院というような、そういう特殊な内閣以外の機関にまかせるということは、何といっても責任の所在が明らかでありませんしかえっていけないのじゃないかと思っております。もちろん電波
FMにつきまして、非常に数多くの申請が出ていることは事実でございます。しかし、現在の段階におきましては、目下いかにこれを扱うかということにつきまして、すなわちFM放送をどういうふうに認めるかということについて、時期とか、社会的技術的なあり方を、省内にFM研究会を設け、また電波技術審議会にも諮問をいたしまして、それを検討をいたしておる最中でございます。結局、FMというものは、ラジオ放送として残された最後の媒体でございまするから、現在の標準放送を含めたラジオ放送全体についての長期的なあり方を十分に検討をして、またFM放送を実施している欧米諸国の実情及び国内各界の意見を広く参酌して誤りないことを期したいと存じております。差しあたり省内にF
宇宙通信の研究につきましては、現在わが国では郵政省の電波研究所、国際電信電話株式会社及び東京大学生産技術研究所の三つでやっておるんでございまして、私のほうの電波研究所においてやっておりますことは、宇宙電波科学の研究並びに宇宙通信の方式、それに関連のある周波数の問題等、主として基礎的な研究を行なうことを計画しております。また国際電信電話株式会社におきましては、通信衛星を利用して多重電話及びテレビジョン電送を国際的に実験するための可能性について研究をしている。東京大学生産技術研究所では、主として同所で打ち上げるロケットの観測研究を行ない、将来人工衛星の追跡の研究が行なわれることが予定されております。こういうようなことは、相互に密接な関連
労使の関係というものは、相互に信頼と尊重という立場である。結局、労使といっても、郵政事業を一体になって預かっているのですから、その間において和がなければならない、そういう関係が正しい正常なる労使の関係のあり方だ、こういうふうに思っています。
郵政省としましては、労使の関係を正常化するということをもって目標とし、方針としているので、今一方的に押しつけるというようなことがありましたが、私、具体的にこういうことがそういうことだということをお教えいただければ、反省することがありとするならば、その反省には十分なると思いますけれども、こういう問題は、やはり抽象的な言葉のやりとりではなかなか言葉がカバーする範囲が広いですから、具体的にこういうことはいいとか悪いということでお話を願う方が、私としては考えやすいと思います。
私は、基本の考え方として、懲戒というようなことはできるだけしたくない。懲戒をすることをもって労働対策の一部であるというふうにおっしゃるお話もときどき出るようでありますが、懲戒によって労働対策の手段の一部とするというようなことは絶対に考えない。懲戒というものはできるだけしたくないという基本的な考え方であるということは、私は、宝樹君個人だけでなく、ほかの人に対しても話したことはあります。しかし、その中でも一人か二人だろうということは、私の口からは少なくともそういうことを言うわけはありません。従って、宝樹君、組合側との話し合いの後にくつがえしたということではない。ただ、私はこういうことを言いました。年末闘争をしたということだけで懲戒はしな
御質問の趣旨は、組合で計画した第三者委員会というものの成立を拒否したかということですか。——私は、少なくとも私の代になってからは、第三者委員会を作る、それを拒否するというような考え方は一ぺんもしたことはありませんから、そういうことはないと思います。
私は、その組合というものはりっぱな組合であるというふうに、お互いにそういうふうになるように努力すべきだと思うのです。組合といっても全逓全体の場合もあるし、各郵便局、郵便局の組合もありましょう。そこで、そこに「組合」と書いてあることは、あるいは全逓全体を通して、こういうことではなくて、そういうものもある。あるいは書き方が少し誇張してというか、そういうこともあると思います。思いますけれども、実際今そこに書いてあるような組合も具体的にはないんじゃないかなあ、どうかすると——まあ組合の方の方々に聞いてみなければわかりませんけれども、組合の人でも、少しおどかしてやれというぐらいな気持もときにはあるのではないかというふうに、実は私も想像します。
私は、何べんも、ここでも言いましたり、方々で言っているのですけれども、私は郵政大臣になりまして一番衝撃を受けたのは、組合から私は敵だと言われたことを知ったときです。敵だと言われて一体信頼関係があり得るのか。私は、従って闘争のない郵政省というものを作りたいということを、ほんとうに悲願として持っております。闘争があって、敵同士だったら、どうして一体相手を信頼できるか。私は先ほどから組合を信頼し尊重すると言うのは、敵だとは思わないからです。私がこの話をしましたときに、敵というのはそれは組合の用語であって、普通でいえば、あなたということと同じようなことだ、こういうことを言った組合の人がある。それがそうだとすると、私も人から反動と言われるとき
私は、人事部等において、それは相当調査をしていると思います。しかし、ただそういう暴言を吐いたということだけでは、公務員法八十二条によって処分をするという対象にはならないのじゃないかと私は思いますけれども、暴言を吐いたかどうかということについては、おそらく調査もしているのじゃないかと思います。おわびをして、一応おさめていただいたというところですから、その問題は調査は一応済んだ。今長田君が調査をするというのは、さらに一そう事情を調べてみましょうということで、そのことが懲戒に値するかどうかということについての検討はもう一応済んで、別に公務員法八十二条の違反として懲戒をすべき性質のものではない、こういうことでもうおさまっているのじゃないか、