うちの労働行政がおくれている、おくれていると言われるのですけれども、私は非常に前向きで考えているつもりです。それで、争議行為である以上は、どういう違法な、つまり処分に該当するよらな行為があっても話がついたあとは処分してはいけないということは私はないと思うし、逆に考えて、そういうことをしたら、ほんとうにまじめに、当然あるべき合法的な範囲内でやっておった人と、そうでない、それを逸脱して飛び上がってしまった人との間に区別をつけないということは、私はかえっていけないのではないかと思うのであります。決して人事部が飛び上がった処分をしたのではなしに、私が決裁をしておりますから、その責任は一切私にある次第でございまして、今後、労働問題というものは
