この電波法の今度の改正は、日本の国全体の経済上の要請として改正する必要ありと考えてやったわけですが、この要請にもかかわらず、もし電波の通信の疎通上どうしてもこれが大きな障害になるということであったならば、おそらく私はこの改正案は出さなかったと思います。しかし、二十四時間に分布するよりも、若干は悪くなるのはさまっておると思いますけれども、もろもろの対策を講ずるにおいては、それが重大な支障となって国全体の大きな雇用上の要請、国際競争上の要請に対して、さらに抵抗するほどこれが大きな障害にならない。そうならない措置を講ずれば、そうにはならないという見解を持ち得るようになりましたものですから、この改正案を提案した次第であります。したがって、現
