御答弁ありがとうございます。 まさに今御答弁ありました、公共施設の運営を民間に委ねるPFI法、いわゆるコンセッション方式とは違うんだという答弁があったわけであります。 また、やはりこの国有林、ずっとこの中身を見ていきますと、国有林伐採のルールというのがこれ明確にされているわけであります。 御案内のとおり、国有林におきましては、森林計画区ごとに地域管理経営計画ということがございまして、これとともに、これに即した形で国有林野の施業実施計画、これ定められております。そして、これら計画の中では、伐採総量だとか伐採箇所ごとの伐採方法などのルールが厳格に定められております。 こうしたルールにのっとって、改正法案に基づく樹木採取権
