確認ができました。 もっとも、この電気用品安全法第三条の事業者としての届け出、三条には「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、」その届けをして云々と書いてありまして、中古販売事業者は本当は、製造業者なのかそれとも輸入業者なのかというと、販売業者なわけであって、いわばみなし製造業者になるような形になるんだと思います。 これは、現行法を前提として解釈をすればそれしかないということなんでしょうが、法律そのものの、かなりこれはアクロバティックなやり方でその法を守っていかなきゃならないということで、やはり私は、この法律には問題があるんだと思います。 ただ、その問題というものに施行から五年間だれも気がつかなかった。また、成立から数
