今回の政府の法律案は、先ほどから言及している昨年九月の酒類販売業等に関する懇談会の答申を背景として出てきていると思うんですが、これを読めば読むほど、酒類、お酒の市場の特殊性をきちんと突き詰めないで、普通の財やサービスと同じような市場原理というものと未成年飲酒を防止するといったような販売管理の特殊性、そのバランスでやっていけばいいんじゃないかというような発想がどうも政府にあるんじゃないかというふうに思われるわけです。 本来は、酒という財の特殊性に応じた、酒独自の市場モデルをつくりながら、どう市場を適切に運用していくかということを深めていかなきゃならないと思うんですけれども、販売管理さえしっかりしていれば、あとは普通の財やサービスと
