まず、刑務官により受刑者が死に至らしめられたケースが、公式な記録にはないがあったかもしれないという答弁については、これは非常に大変な発言でありまして、そこを指摘させていただきたいと思いますが、公式の記録においては今までなかったことなんですね。それはそうです。憲法ではっきり絶対に禁ずるとあったわけですから、絶対に禁じられていたわけですね、少なくとも公式な記録上は。 その憲法が絶対に禁じていて、公式な記録上は今までなかったことが、森山大臣の下、小泉内閣の時代に、人が死んでしまうところまでいくケースだけで二つ、重傷になったケース、名古屋の革手錠一つ、そして先ほどの話では、もっとほかにあるかもしれないと。このことについての責任、これは憲
