これは、およそ集団的自衛権について、権利はあるが行使はできないという政府解釈よりもはるかに現実的で、筋の通った解釈だと思います。 さて次に、周辺事態との関係について伺いますが、自由党の安全保障基本法案第三条のこの「我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態」というのは、周辺事態法における周辺事態の定義の中にも使われている言葉であります。 そうしますと、自由党の解釈としては、周辺事態法に言う周辺事態には我が国が自衛権の発動として武力行使を行うことができる、そういう解釈になると思いますが、よろしいでしょうか。
