永岡参考人に伺いますけれども、やはり安定供給の問題です。 市場原理との比較で、安定供給の方が優先だという議論があるわけですけれども、先ほど永岡参考人は、むしろ、今の日本にとっては市場原理の活用こそ最優先ではないかというふうにおっしゃられました。その点、安定供給の方が優先だという考え方への反論があれば伺いたいのですけれども。
永岡参考人に伺いますけれども、やはり安定供給の問題です。 市場原理との比較で、安定供給の方が優先だという議論があるわけですけれども、先ほど永岡参考人は、むしろ、今の日本にとっては市場原理の活用こそ最優先ではないかというふうにおっしゃられました。その点、安定供給の方が優先だという考え方への反論があれば伺いたいのですけれども。
加藤参考人にも同じテーマで伺います。 エネルギーの安定供給の重要性を強調する意見、また安定供給と市場原理は両立が難しい、二律背反だというふうにとらえる意見、そういう意見があるわけですけれども、これについてどう考えますでしょうか。
加藤参考人に続けて伺いますけれども、その意思決定というテーマで、参考人の意見陳述の主題も戦略的な意思決定ができるようになるべきだということだったと思いますが、そういう意味で、現在のエネルギーに関する意思決定プロセスの問題点、情報公開ですとか審議会、またNPOの参加など、それなりに改善も若干見られるところではありましょうけれども、まだどこが不十分というふうに考えますでしょうか。
もう一つ加藤参考人に伺いますけれども、原子力発電の問題がこのエネルギー基本法の審議に絡んで一つ重要な論点としてあるんですけれども、より戦略的な意思決定プロセスという観点から、原子力政策がどうあるべきかという点について伺いたいと思います。
時間ですので終わります。参考人の皆さん、ありがとうございました。
エネルギーの基本政策に関する議論は、我が国の中はもちろんでありますけれども、国際的にも世界的にも今盛んに行われていると考えます。それは、ソ連という巨大な資源エネルギー大国が自由主義、資本主義体制に移行しつつある。旧ソ連圏の東欧、中欧諸国も同様であります。 そういう中で、旧ソ連圏諸国と西ヨーロッパ諸国がエネルギーに関する協力の議論を重ね、エネルギー憲章をつくり、そこにアメリカ、カナダでありますとか我が国などが参加をいたしまして、エネルギー憲章に関する条約というものに約五十カ国が既に署名を済ませております。我が国も既に署名は済ませておりますが、国会の承認はまだでありまして、今国会、政府の方からはこの条約への承認を求めてきているわけで
実は、ことし三月、ハンガリーのブダペストで自由主義インターナショナルの世界大会がございまして、自由主義インターナショナルというのは世界の自由党が参加する団体でありまして、我が国からは我が自由党が小沢党首以下参加いたしまして、そこで主なテーマになったのは、旧社会主義国から市場経済体制へ移行しつつある移行国と呼ばれる国々の経済発展と、そしてあと民主化の問題だったのですね。 その議論を聞いておりますと、旧社会主義体制の過剰な規制がなかなか経済の発展を阻害している。これは実は、我が国日本も、世界最大最強の社会主義国は実は日本である、社会主義体制と呼んでもいいくらい官僚主導の体制が全国、産業各分野、津々浦々まで浸透している、そういう日本が
次に、第四条第二項について質問をいたします。 これは、このエネルギー政策基本法案の中で最大の問題と私が考えているところなんですけれども、このエネルギー政策基本法の趣旨として、エネルギー政策には三つの基本原則がある。それは、安定供給の確保、環境への適合、市場原理の活用である、趣旨説明のときにもそういう説明だったと思いますが。であれば、この三つの基本原則というのは、完全横並び、単純に併記するような形が望ましいと思うわけであります。 したがって、環境や安定供給のためにはこの市場原理を二の次にするという趣旨のこの第四条第二項ですね、前項施策の推進、この市場原理の活用という施策の推進に当たっては、前二条、安定供給、環境、その政策目的が
相互の政策目的を損なわないというのは、お互いさまなところもあって、環境の保全ということについても、それにこだわる余りに余りに非効率になってはいけない。環境への適合という政策目標についても、市場原理の活用を著しく損ねてはならないということもあるんだと思います。 エネルギー憲章に関する条約にも、地球環境問題等環境問題は非常に大事で尊重しなきゃならない、関連条約は尊重しなきゃならないけれども、そこはあくまで経済合理性というものと両立する形でというような規定がございます。 この問題、また繰り返し戻ってまいりますけれども、ちょっと先に進みます。 法案の第一条のところ、法律の目的で、エネルギーの供給に関する施策について云々とあるんで
第二条について質問いたします。 第二条は安定供給に関する規定でありますけれども、もうちょっと端的に決める方がいいんじゃないかと思いまして、いろいろ、どういう意味で使われているのか確認したい言葉があるんですが、まず、「エネルギー輸送体制の整備」という言葉がございます。この「エネルギー輸送体制の整備」というのはどういう意味があるのかなと。 いろいろな意味が入っていそうなんですが、エネルギーフォーラムという雑誌の二月号で、自民党エネルギー総合政策小委員会事務局長をやっておられる加納時男参議院議員がこの点についてインタビューに答えて、次のように話していらっしゃいます。 このインタビューする側が、このエネルギー政策基本法には国防や
今の質問にも関連しますが、この第二条には、エネルギーに関する危機管理体制の整備という文言も入っています。このエネルギーに関する危機管理体制の整備を今の御答弁から考えますと、エネルギー輸送体制の整備にも絡んで、いろいろな非常事態も念頭に置いた体制を政府に義務づけるような趣旨の条項だと思うんですけれども、もしそうであるのであれば、今いわゆる有事法制の法案が特別委員会で審議中でありますけれども、非常事態対処法制一般の整備は必要だと思います。その一環として、エネルギー政策基本法の中に別途条項を設けて、そこで政府がエネルギーに関する非常事態における体制の基本方針の策定をすべきと、きちんと書いておくことが必要だと考えます。 有事法制特別委員
今の議論に関連してもう一つ確認しますが、第二条には、「エネルギーの分野における安全保障」という言葉もあります。これも軍事的なものも関係する言葉なんでしょうか。
次に、同じ第二条について、そういういろいろなものが盛り込まれている第二条でありますけれども、安定供給の確保ということでいえば、もう少し端的に、例えば次のように規定するのも一案だと思います。 すなわち、国民の生活と福祉を確保するために、必要なエネルギー供給の確保が国の責務であるというふうに、つまり、生活と福祉の確保のためのエネルギー供給の確保ということですね。まさにこういうことであれば、暮らしが脅かされるくらいにまでこの安定供給確保の原則を棚上げして市場原理を導入しろとかいう話にはならないわけでありまして、はっきり国民の生活と福祉を確保するための安定供給という位置づけにすれば、むちゃな市場原理の導入ということは当然防がれると思うん
先ほど同僚議員から、この法案にあるエネルギー基本計画、第十二条に規定されているエネルギー基本計画、これについて国会承認を義務づけるべきじゃないかという意見がありました。 私は、この原案のままであれば、確かにほかにいろいろな基本計画があるわけで、それと同様の扱いが適当だと思うんですけれども、エネルギー政策基本法として定めていかなければならないのは、基本計画というよりむしろ基本政策というような、より高度な大戦略だと思うんですね。 この第十二条のところには、「エネルギーの需給に関する基本的な計画」ということで、今までも資源エネルギー庁がやっていたような、そういう計画みたいな文言が使われているんですけれども、もっと大きい大戦略として
時間ですので、終わります。
私は、自由党を代表して、鈴木宗男君を議院証言法違反・偽証罪で刑事告発する動議に賛成の討論を行います。 小泉内閣発足当初から、アーミテージ米国務副長官との会談拒否をめぐる田中眞紀子外務大臣の答弁や、首相官邸機密費をめぐる塩川財務大臣の答弁など、閣僚の虚言が国会にはびこりました。今国会においても、田中眞紀子外務大臣と外務省官僚の答弁食い違いが、当委員会を初め、国会を大きく混乱させました。聖域なき構造改革等の小泉内閣のさまざまなスローガンも虚言に過ぎなかったのではないかとの疑問も、有識者そして国民の間に広がっています。 政府・与党の虚言政治によって国会を虚言国会と化したきわみが、今回の鈴木宗男君の議院証言法違反・偽証であります。こ
理事会、理事懇の方で、政府提出二法案、きょうで質疑終局ということが決まりまして、いよいよ大詰めを迎えつつあるエネルギー二法審議でありますけれども、まずは省エネ法について、残っている論点を幾つか質問させていただきたいと思います。 今回の省エネルギー法によりまして、従来の製造業、鉱業、電気、ガス、熱供給業以外の業種についても法律の対象となりまして、第一種エネルギー管理指定工場に指定されるところについては、さまざまな義務を負い、そして必要に応じて政府が合理化計画に係る指示及び命令を出せるようになっております。 しかしながら、製造業、鉱業、電気、ガス、熱供給業といった、従来の監督の対象になっていた業種と、新しく、これはホテルでありま
かなり新しい分野に広がって、政府としても新しい領域での省エネルギーというのを監督していかなければならないということで、それにきちんと対応していかなければならないと指摘したいと思います。 今回の改正で、改正されるもう一つポイントとして、建築物、建物に係る指導及び助言等に関する権限を市町村長等に移譲することが規定されております。 国土交通大臣が持っていたその権限を市町村に移譲するわけでありますけれども、現場ではこの新しい権限についてきちっと対応できるんでしょうか。
建築物に係る指導及び助言を市町村でやっていく場合、現場での対応に関連してもう一つ伺いたいんですが、建築における省エネ技術というのは、日進月歩の技術革新が目覚ましい分野だと思うんですね。二重窓が望ましいというときに、一枚でも二重窓と同じくらいの効果があるものができたりとか、断熱材についても、新しい素材がどんどんできているところであります。そうした省エネ技術の進歩という点に対して行政がきちっと対応していけるのかどうか、その点について伺いたいと思います。
では、省エネ法に関する質問の最後、大臣に、産業部門の省エネの現状について伺いたいと思います。 省エネルギーについては、産業部門、民生部門また運輸部門などいろいろ分けることができるわけでありますが、何といっても、エネルギー消費の約半分、産業部門というのは非常に大きなウエートを占めているわけでありまして、所管官庁大臣として、特に産業部門の省エネの現状、またこれは、単に現状というだけではなく、特にこれからどのように取り組んでいくのかということも含めて伺いたいと思います。