数字的にはメーンバンクとの関係というものがまだまだ存在し、その中で、かなり融資先に対する支配するような要請もまだあるということですので、この点については気をつけて見ていかなければならないことだと思います。 次に、連結対象外の企業との取引について伺いたいと思います。 古典的な旧財閥とか六大企業集団とか、そういう戦後日本的なグループ経営から徐々に脱却していこうという動きがあると言われているわけですけれども、この辺どういうふうになっているのか伺いたいと思います。
数字的にはメーンバンクとの関係というものがまだまだ存在し、その中で、かなり融資先に対する支配するような要請もまだあるということですので、この点については気をつけて見ていかなければならないことだと思います。 次に、連結対象外の企業との取引について伺いたいと思います。 古典的な旧財閥とか六大企業集団とか、そういう戦後日本的なグループ経営から徐々に脱却していこうという動きがあると言われているわけですけれども、この辺どういうふうになっているのか伺いたいと思います。
これも、旧来のもたれ合いのような状態と、そこから脱却する動きとのせめぎ合いのような格好になっているんだと思います。 次に、企業グループの経営について、この持ち株会社制なども解禁されまして、いろいろ分社化ですとか合併、買収、また業務提携など組織再編を積極的に行えるような法整備が曲がりなりにも進んでいるわけで、経済のグローバル化とかIT化にも対応したそういう組織再編というものが傾向としてあるんだと思いますけれども、この辺の状況はどうなっているんでしょうか。
この組織再編については、伝統的な既存市場でのシェア拡大ということをねらって拡大を図るケースや、また、最近の景気の低迷、経済の不調から、消極的な意味で事態を打開するため事業の整理統合を図る、とりあえず現状から逃れるためのそういう企業組織再編もあるし、また、新規技術、ノウハウの獲得、生産効率の向上といった積極的に前向きな目的での組織再編。いろいろな、多様な目的でそういう組織再編が行われているので、これも独禁政策としてはそこをきちんと見ていって、ただ会社がくっついて大きくなる、そういう形式だけではなく、その実態のところをやはり見ていかなければならない、そういう状況なんだと思います。 次に、持ち株会社でありますけれども、どうもまだ解禁さ
これもまた、時代を先取りして前向きに攻めの姿勢でできているものと、また、経営危機から何とか脱却しようとして苦し紛れにつくっているようなケース、両方あるということを踏まえながら、この持ち株会社制度というのを見ていかなきゃならないということだと思います。 さて、法案の改正部分についての質問に戻りますけれども、銀行の議決権保有の制限の問題であります。 今回の改正で、金融会社による議決権保有の制限が緩和されることになるわけでありますけれども、それでもまだ銀行と保険会社については、それぞれ五%、一〇%という制限が残る。 一つ気になりますのは、ベンチャービジネスとの関係であります。なかなか直接金融でお金を借りるのが難しい、そういう中
根來委員長に質問する部分、時間がなくなってしまってできなくなってしまったのですが、要は、談合に対する厳正な対処、また、下請業者、中小事業者に関する公正な競争の確保ということについてでありますので、この点についてもきちっと取り組んでいくことを訴えまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
公正取引委員会に関する質問の前に、ちょっと片山大臣に伺いたいんですけれども、きのうテレビのニュースを見ておりましたら片山総務大臣が映っていまして、何のニュースかと思ったら機密費の問題でありました。 官房機密費支出記録が今回明らかにされて、一九九二年、平成四年十月二十七日付、宮澤内閣、加藤官房長官の時代です。片山大臣のパーティー券二十万円を買ったという支出記録が官房機密費に残っているそうなんですけれども、これは事実なんでしょうか。
二十万円のパーティー券を買っていただくというのは、私の感覚からすればかなりの額なので、印象に残って忘れないんじゃないかなとも思うんですけれども。 ひとつ、大臣、今総務大臣ということで選挙あるいは政党について所管しているわけですが、税金の使い方の問題として、税金を時の政府が恣意的にある特定の議員に支出したり、あるいは特定の政党に支出するというのは、税金の使い方としては甚だよくないと思うんですね。 いわゆる機密費というものは、使途を明らかにしなくていいとは言われているんですが、何に使ってもいいということではなく、もちろん違法な支出はだめですし、また、公序良俗でありますとか行政としてふさわしからざる支出というのはやってはいけないと
今は政党助成金の制度も整備されていて、税金と政党の関係、政治とお金の関係もより制度が整備されているわけですから、変な使い方がされないように、これは総務省として内閣官房をチェックするとかいうことも必要だと思うので、その点指摘したいと思います。 さて、公正取引委員会の話ですけれども、先ほど田中理事からの質問への答弁にもありましたけれども、中立性は損なわれていないから今総務省のもとに公正取引委員会があるのでいいんだという御趣旨でしたけれども、やはり聞いていますと、であれば別に総務省じゃなくてもいいということになるんですね。 これは午前中の委員会の審議の中で答弁をいただいていたんですが、独占禁止懇話会とか二十一世紀にふさわしい競争政
一つ気になった例があるんですが、それは今、規制緩和、規制改革の問題が大きく言われている、強く言われている電気通信事業分野に関してなんですが、その電気通信事業分野のガイドラインを公正取引委員会が総務省と共同でつくることになったわけですね。 これは、同じガイドラインといっても、事業を監督する省庁の立場と独禁政策、競争政策の立場から見るのではかなり違うのでありまして、変にそこを共同でやることでかえって癒着のような中身になってしまうのではないかということが懸念されるんですが、ひとつこれも、内閣府じゃなくて総務省の方に公正取引委員会があったからこういうことになったのかなと思ったんですが、この点はいかがでしょうか。
行政改革について今、特殊法人問題それから規制改革、この二つは、内閣府の方で石原大臣の下でやっているわけですね。その他の行革は今総務省という仕切りになっていて、例えば特殊法人改革で独立行政法人にするという、特殊法人を独立行政法人にしていきますよということは内閣府でやるんですが、できた独立行政法人のあり方については総務省が監督する、こういう仕切りというのは非常にやりにくいんじゃないかと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
最後にもう一つ伺いますが、総務省の中に、郵政事業とそれから行政を監督、評価する部署が並んで入っているわけでありますけれども、郵政事業というのは、今行われている行革の非常に大きい柱の一つなわけですね。これは小泉総理の総裁選挙のころからの目玉だったわけでもありますが、そういう今の改革の大きい流れの中で、郵政事業と行革を両方抱えてやっていくというのは非常にやりにくいところがあって、むしろ行政を監督する、管理する、評価する旧総務庁業務については内閣府の方でやった方がいいんじゃないかとも思われるんですが、この点はいかがでしょうか。
終わります。
独占禁止法の見直しであります。 この独禁法の見直しということについては、独占禁止法研究会報告書、去年十月に出たものでありますけれども、この序論の部分で「独占禁止法の見直しの必要性」というのがありまして、その中で、「特に最近は、経済活動のグローバル化やIT革命の進展等によりその変化は著しいものとなっている。」その変化というのは、我が国経済社会の構造の変化ということであります。 このグローバル化とIT革命の進展ということが、やはり独禁法を見直していかないとということの一番重要なポイントであると思います。このグローバル化とIT化ということでありますが、これは決して目先の変化ではないと考えます。 いわゆる長い十六世紀、大航海時代
六大企業集団の中の一番小さいところをもとにして決めたということで、確かに、思い出せば五年前のこの法改正のときに、財閥復活を懸念という議論がありました。私は、五年前の商工委員会での審議の際にも、財閥の復活を懸念するというのは極めてアナクロニズムであるということを指摘したのでありますけれども、実際この五年間、そういう財閥の復活というようなことは起きていないんだと思います。そういう意味で、この第一類型のあり方というのもやはりちょっと考え直した方がいいんじゃないかと思います。 次に、第二類型について。これは、「大規模金融会社と、金融又は金融と密接に関連する業務を営む会社以外の大規模な会社を有する場合」、持ち株会社が、大銀行と他の不動産会
今の段階では、新しいタイプの異業種から金融業への参入ということが、大規模金融会社というところまでは至っていないんでしょうけれども、そういう可能性、フロンティアというものは広くあけておいた方がいいんじゃないかと思うわけであります。 この第二類型というものは、マルクス経済でいう資本主義の発展論で、商業資本主義が、工業資本主義、そして金融資本主義になって、それは必然的に国家独占資本主義、国独資になって、それはもう戦争と革命に至る、だから、金融資本主義はよくないというような、非常に古典的な、マル経的な問題意識が背景にあるんじゃないかなということも気になっておりまして、やはりここは見直していかなければならないと思っております。 次に、
今現在、このガイドラインというものがそれほどふぐあいを生じていないということかもしれませんけれども、この三つの類型を検証して改めて思いますのは、やはり形式的要件で縛る一般集中規制ではなく、実質弊害規定に転換すべきではないかというこの一般集中規制というあり方の問題であります。独占禁止、反トラストということについて、実質弊害規定に転換していくべきではないか。 といいますのは、統合されて会社が大きくなっていく、企業グループが大きくなっていく場合に、いい集中と悪い集中があると思うんですね。悪い集中は、事業支配、市場支配ということで、市場が非効率的になり、結果、市場が萎縮していく。 そういう古典的な独占、そういう悪い集中がある一方で、
もうちょっと一般集中規制の話を続けますけれども、今指摘したのは、理念的な観点からの話でありました。 今の日本の独禁政策、また今までの独禁政策は、古いマルクス経済、古い近代経済、どうもそういうものの影響を受けていて、なぜ独占がよくないのかということについて、一つは、先ほど申しましたように、マルクス経済的に、独占というものは、結局、金融資本主義から国家独占資本主義に至って、戦争とか革命に至る、そういう終末論的なイデオロギーが一つ背景にある。一方で、近代経済学的な完全競争モデルの楽観論、レッセフェール、見えざる手、自由市場というものを実現しさえすればすべては丸くおさまるという、そういう楽観論。相異なる二つのイデオロギーですけれども、そ
日本固有の、日本特有の事情ということで興味深いケースとして、JALとJASの事業統合の問題があると思います。 これについて公正取引委員会は報告を出しておりまして、世間的には、そこで懸念を示したとか問題点の指摘を行ったとか言われているんですけれども、報告書をよく読みますと、実は、問題なのは、既に業界に存在している同調的な運賃設定行動、横並びで運賃を上げたり下げたりするということですね、それや、新規参入による競争圧力の限定性、なかなか新規参入ができないという、そういう既に航空業界に存在する問題が、JALとJASの事業統合でさらに悪化するおそれがあるということであって、新たな統合による集中ということよりも、既にある慣行や規制が問題の本
公取としては、既存の環境、既存の規制や既存の業界秩序に基づいてJALとJASが統合したときの変化というのを客観的に分析するということでこういうことになっているんでしょうけれども、立法者としての教訓は、問題は、やはり運輸行政における規制改革をやらなきゃだめだということなんだと思います。 さて、罰金の話を伺いましょう。 今回の改正で、罰金が一億円から五億円に上がります。しかし、自由党の情報論的な市場理解に基づきますと、市場というものは、価格を通じて財・サービスと消費者の選好に関する情報の交換を行って、生産と販売、消費と労働に関する集団的意思決定を行う場であります。市場の機能は情報処理と意思決定ということでありまして、これは高度情
けさの新聞は、JAS法、罰金五十万円を一億円にするということが報じられておりまして、やはりそういう市場の健全性を守っていくためには今強い措置が求められると言っていいんだと思います。 最後に伺います。 地方有識者と公正取引委員会との懇談会というものが定期的に行われておりまして、去年十月行われたところでは、次のような意見が複数の地域で多数出されたと聞いております。一つは、「談合に対して厳正に対処していくとともに、発注者の関与に対しても有効な措置を採るよう努めるべき。」もう一つは、「不況の深刻化とともに、下請事業者、中小事業者は一層困難な立場に立たされており、公正な競争の確保は重要な課題。」である。この二つの意見に対して、どのよう