終わります。
終わります。
まず、弁理士法改正案の方から質問をいたします。 今回の法改正で、弁理士会が研修、試験を行って、特定侵害訴訟代理業務の付記を受ける弁理士さんが誕生することになるわけでありますけれども、これらのことを広く周知していかなければなりません。 まず、弁理士会の業務がそのように拡大していくということ、そして、特定侵害訴訟代理業務の付記を受ける弁理士、この弁理士さんはその付記がある、そういった情報を提供していくことが非常に重要になると考えますが、この点、いかがでしょうか。
今、答弁の最後にあった、ユーザーの利便性ということが一番重要だと思いますので、政府の方もそこを踏まえた対応をしていかなければならないと指摘したいと思います。 次に、特定侵害訴訟代理業務試験に合格するためには研修の修了が前提となっておりますけれども、先ほどほかの委員からの指摘もありましたけれども、この研修、時間がかなりとられるわけでありまして、実際、実務についている弁理士がその研修を受けていくのはなかなか負担が大きいわけであります。一方、今までも、特許等に関する侵害訴訟の補佐人ということはあったわけでありまして、補佐人として法廷での経験をかなり積んでいる弁理士さんもいるわけであります。 したがいまして、そういう補佐人経験という
補佐人経験についての考慮は当然必要ということで、今後考慮するという答弁でありました。この試験や研修の中身については政令以下で定められるわけでありますから、その点、きちんと対応すべきということを指摘したいと思います。 さて、著作権の問題についても先ほどから取り上げられておりました。著作権についてはまだ、弁理士の仲裁代理業務、侵害訴訟補佐人、さらには代理人業務といったことについては認められていないわけでありますけれども、やはり将来、この著作権に関する分野へも弁理士の業務を拡大していくことが必要ではないかと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
著作権業務への拡大を否定する趣旨の答弁ではなく、むしろ、人口増、経験、能力の向上、ユーザーニーズ等を踏まえて前向きに検討していくという趣旨の答弁だったと思います。 平成十二年度改正で著作権関連業務が弁理士に認められるようになったというのは、やはり著作権と工業所有権との垣根がだんだん低くなってきている、相互乗り入れのような形で共通した問題があって、また、著作権について詳しい弁理士もこれからどんどん出てくるでありましょうから、そういったことを踏まえた法のあり方というものをさらに検討していかなければならないと思います。 次は、例外的単独出廷の件であります。 特定侵害訴訟代理人として弁理士が出廷する場合は、基本的に弁護士とともに
前向きな答弁だったと思います。やはり裁判所が単独出廷が相当と認める場合、そういう相当である場合というのはかなりあるんだと思います。今回の法改正が実のあるものになるためには、裁判所の臨機応変あるいは柔軟な判断というのが重要になってくるとは思いますけれども、ぜひそこは積極的な運用が望ましいと重ねて指摘したいと思います。 さて、次は地方の弁理士さんの問題であります。 現在、地方の弁理士さんの数は非常に少ないわけでありまして、ゼロというのはようやくなくなってきたようでありますけれども、まだ一人しかいないとか、一人か二人という都道府県がかなりある。また、東北でいえば仙台がある宮城県ですとか、中国地方であれば広島県でありますとか、地域の
政府は、産業クラスター計画と知的クラスター計画を一体的なものとして、産業構造改革と知的創造立国を一体のものとしてやっているわけでありますが、その中において、弁理士サービスへのアクセスというのは必要不可欠のものだと思いますので、そういう大きい施策の中で、ぜひ地方で弁理士さんが活躍できる場を広げていっていただきたいと思います。 さて、次は、特許法改正案についての質問に移りたいと思います。 今回の法改正で、プログラム等が、特許法上、第二条第三項一号にあります「物」に含まれることになりました。ただ、フロッピーディスクやCDといった媒体を伴わないプログラムというものは昔からあったわけでありまして、九〇年代の前半など、まだネットといえば
工業所有権という言葉にありますように、今のところの特許などの知的財産権秩序というのは、近代工業化社会のそういう制度、論理の上に成り立っているわけであります。これは、今の市場経済にIT社会のそういう新しい動きを活用していくに当たっては、まずは、そういう既存の枠組みに当てはめて制度化していくことが必要なんでありましょうけれども、ただ、ネット社会、IT革命というものには、そういった工業化社会を超えたポスト工業化社会、高度情報通信社会、そういったものへの、一種、文明の転換にも匹敵するような新しい可能性も含まれているわけで、そこをどう大事にしながら今の市場経済原理の中に生かしていくかということ。ですから、そういう工業化社会の論理じゃないものも
そういう新しいもの、創造的なものがきちっと認められるような解釈、運用をしていかなければならないと思います。 さて次に、今の特許等をめぐる幾つかの問題について質問をしていきたいと思いますけれども、審査期間の問題であります。 これは、毎年四十万件というような単位で特許等が出願されてきて、質的にも、内容が複雑化、高度化している。一方では、競争の激化によって、できるだけ早く特許等の権利を受けたいというニーズもあるわけであります。 そういう中で、意匠については、いわゆるファーストアクション期間が二十二カ月から九カ月に短縮、商標については、二十二カ月から十一カ月に短縮している一方で、特許、実用新案については、まだ二十一カ月、平均十二
年間四十万件くらいの出願規模になってきているわけですけれども、その結果、特許権等付与されたものの蓄積、先行技術文献情報という形で蓄積されるわけですけれども、今、約四千七百万件という単位の特許情報等が蓄積されている。 これは、本当に国民共通の財産だと思うんですね。一部専門家のためのものだけではなく、何か新しい事業を起こそうとしている人でありますとか、あるいはおよそ発明というものに関心のあるすべての国民共通の財産だと思うんですが、何しろ膨大な情報量でありますから、うっかりすると死蔵されてしまうことになりかねない。この先行技術文献情報を効果的、積極的に活用することが非常に重要と思うんですが、この点、どういう施策をとっているんでしょうか
先ほど中山委員も雄弁にかつ情熱的に指摘していたところでありますが、発明というものの大切さを国民全体でもっと共有していかなければならない、発明というものに対する国民的な評価をもっと高めていかなければならない。 アメリカのワシントンDCにありますスミソニアンの博物館群の中で、アメリカの国立歴史博物館というのがあるんですが、あそこは半分が発明の展示なんですね。エジソンとかフォードとかそういった発明関係の展示が半分で、自分の国の歴史の半分は発明の歴史だという。それはそういう経緯もあるんでしょうが、やはり国家として発明というもの、技術とかそういう知的なものを本当に国の中心として大切にしていかなければという国家意思が感じられるわけであります
最後に、質問を終えるに当たりまして、政治における知的なものの尊重ということも非常に大事なんだと思います。 森内閣でITをやっていこうというときに、森総理は曲がりなりにもITは大事だということを身をもって示すためにパソコンの練習などをしていましたが、やはり小泉総理も、知的創造立国というくらいですから、知的なものが大事だということを何か身をもって示していただきたい。自分が発明する必要はないし、できないかもしれないんですが、そうしたものを愛好する。オペラとかコンサートももちろんそれはいいんですけれども、もっと何かそういう知的なものを国のトップから愛好して、大事にしていくんだと。 政治学者には、日本の政治というのは逆に反知性主義とい
参考人は、尾崎氏が秘書をやめた時期について、参考人が自民党を離党されたときに尾崎氏は秘書をやめたとおっしゃっているんですけれども、しかし、国会通行証については、その後二年間、鹿野事務所の机の中に尾崎氏の通行証が保管され、使おうと思えばいつでも使えたわけですし、そして、先ほど答弁の中であったように、新党・みらいを立ち上げるときにその手伝いをしている。ですから、はたから見ていると、やめたのかやめていないのか、非常に中途半端な状態だと思うんですが、離党したときにやめたというのは、客観的なそのやめた根拠というのはあるんでしょうか。
秘書ではないと言いつつ秘書のようなことをしているというケースが、先ほど加藤紘一参考人の質問の中でありました。 もともと自民党の国会議員には、私設秘書に給料を払わずに、秘書の肩書あるいは秘書の肩書のようなものを名乗ることを許して、口ききビジネスなどで金を稼いでその秘書自身の収入とすることを認めつつ、また、集めたお金を事務所に入れる、議員に献金するという手法があると聞いております。 先ほどの加藤紘一参考人の答弁も、まさに、佐藤三郎という人を、秘書ではない、給料を払っていないと言いつつ、実は、実質的には事務所代表としてお金を集めて、自分の収入とすると同時に事務所に入れているというパターンでありました。 そして、鹿野事務所とこの
先ほどほかの委員からの質問にもありましたけれども、おととしの衆議院議員選挙の際に、山形市内を遊説して回る参考人の選挙カーの後ろに、尾崎氏が業際研の社員と思われる二人と一緒に乗用車で同行して回っていたところが目撃されております。 参考人の先ほどの答弁では、選挙中、尾崎氏とは会ったことはない、もう一つ、事務所に顔は出していないという答弁はされましたけれども、目撃されているのは、参考人と会ったところが目撃されているわけではありません。事務所に顔を出したところが目撃されているわけではありません。目撃されているのは、選挙カーの後ろにつき従って一緒に遊説に回っていたというところが目撃されているんですけれども、この目撃されている内容は事実であ
尾崎氏と並んでもう一人、小野誠治氏、鹿野事務所で元秘書をしていて、その後業際研に移った人でありますけれども、今回の事件で逮捕された後、不起訴ということになっていますけれども、この小野誠治氏は、尾崎氏よりもはるかに長く、おととしの六月の選挙の前まで鹿野事務所で国会の通行証を交付を受けていたわけであります。 したがって、繰り返しますけれども、尾崎氏個人というよりは、業際研とそこに所属する業際研幹部との間に、あたかも鹿野事務所の秘書、それに準ずる者であるかのような活動を許しつつ、そこで業際研として集めたお金を事務所の方でも得るという関係がやはりあったのではないでしょうか。 こうした口ききビジネス、きょう発売の雑誌にも、小泉総理大臣
終わります。
私は、政府特別補佐人根來公正取引委員会委員長と公正取引委員会事務総局からの政府参考人に、私的独占の禁止及び公正取引に関する件について質問をいたします。 今、日本経済が直面する危機を打開し、本物の構造改革を断行する決め手となるのが競争政策であり、かぎを握るのが公正取引委員会であると考えておりまして、質問を通じてそれを明らかにしていきたいと思います。 まず、社会問題として今大きく取り上げられている件について質問をいたします。 第一に、入札談合問題であります。 来週の月曜日、八日、予算委員会で参考人質疑が行われ、加藤紘一議員、鹿野道彦議員の参考人質疑が行われるわけでありますけれども、加藤紘一議員の事務所代表の問題、そして業
これは公正取引委員会にますます頑張ってもらわなければならないところだと思いますし、また、根來委員長おっしゃるとおり、政治の責任も非常に重要でありますから、この点、今国会でさらにやっていきたいと思います。 次に、不当表示の問題でありますが、食肉の不当表示の問題であります。 BSE問題で食肉の流通と消費に重要な混乱が生じているわけですけれども、この不当表示の問題がその混乱に輪をかけて一層事態を悪化させております。 そういう中で、公正取引委員会は、雪印食品株式会社に対し、オーストラリア産の牛肉を国産であるかのように表示、アメリカ産の豚肉を国産であるかのように表示といったことについて排除命令を出して取り組んでいるわけでありますけ
市場というものは、貨幣を通じて情報の交換が行われる場でもありまして、うそというものは本当に市場を毒する。しかも、高度情報通信社会になればなるほど、そのうそというものが市場に与えるダメージ、経済社会全体に与えるダメージは非常に大きいので、日本のこの十年間の経済の低迷というのは、そういううそがいろいろなところでまかり通っているところにあると考えてもおりますので、不当表示への対応というのはきちっとやっていただきたいと思います。 次に、規制改革全般について質問をしたいと思います。 規制改革、これは経済構造改革の本質であって、いわゆる構造改革全体におきましても非常に重要なポイントだと思いますが、公正取引委員会はこの規制改革に関する政策