小沼委員の御質問にお答えをいたします。 一般論としてということでございますが、まず大前提として、歳出予算につきましては、これは三つのレベルで区分をされております。一つは、各省各庁の所管別に経費が区分をされているということでありまして、その上で、組織別、これは本省と外局等に分けて区分をされていると。さらに、その中で目的に従って、項ですね、これに区分をされているという三つの段階がございます。 それを前提に、予算の移用、これ移すに用いると書くわけですが、これにつきましては、各省各庁の中の本省、外局等の各組織又は各組織内の各項の金額を他の組織又は他の項に移して使用することでございます。 ただ、これは、付け加えたいんですが、財政法
