確かに、公金支出の違法性が争われている場合が多いんですけれども、そういう違法性が、手続上の瑕疵というよりも当該支出の公益性、これが結果的に問われることが多い。その公益性とは、議会あるいは多数で決めた、いわゆる政策決定に直接関係するものが多いわけですね。そういたしますと、議会で決定をした、そしてみんなで決めた支出であるにもかかわらず、職員の個人の違法性が問われるということは、大変問題ではなかろうかという問題がございます。 財務会計行為とその前提となる地方公共団体の政策判断は実際には密接不可分なものが多いわけでございますけれども、こうした問題を区別することなく住民訴訟で問われているという問題があって、これは実際の職務を実行する職員の
