この設備料五万円を定めましたのは昭和四十六年でございます。昭和四十六年に定めましたときには、設備料五万円の根拠になっておりますものは、大体、当時の宅内設備と加入者線路設備等の新規増設工事費を中心に決めたものでございます。そのものずばりじゃございませんが、その部分の一部分を負担していただくという形で決めたわけでございます。 ところが、その部分の人件費あるいは物価の上昇による上昇分が昭和四十六年と今日と比べて六割強上がっておるわけです。したがって端的に言うと、物価上昇率も六割だから、この際、五万円の設備料を六割上げて八万円でお願いをしたい、こういう申請をしたと、こういうわけでございます。
