必ずしも取り消した方がいいのかどうか私はわかりませんが、まあ総裁が取り消されれば自然に取り消しになりますが、ほかの条件で経営基盤が非常によくなります場合が仮にありました場合ですね、そういったような場合にはもちろんそういうことなしにできるかと思います。しかし、いまの状況では、やはり日曜祭日を現在の四割程度割り引きますれば、相当コールがふえましても、その分だけ落ちくぼになるということは先生もおわかりだと思うんです。その点を私どもはやはり一番考えなくちゃいけない問題じゃないかと思っています。
必ずしも取り消した方がいいのかどうか私はわかりませんが、まあ総裁が取り消されれば自然に取り消しになりますが、ほかの条件で経営基盤が非常によくなります場合が仮にありました場合ですね、そういったような場合にはもちろんそういうことなしにできるかと思います。しかし、いまの状況では、やはり日曜祭日を現在の四割程度割り引きますれば、相当コールがふえましても、その分だけ落ちくぼになるということは先生もおわかりだと思うんです。その点を私どもはやはり一番考えなくちゃいけない問題じゃないかと思っています。
先生のおっしゃることはわかります。それで、ただ、これは一般の専用で地方自治体が使っておられるものも、私ども先ほど申し上げました弾性値に基づく営業活動の中で全部だめだということでもなくて、できるところもあると思うんです。したがいまして大体御趣旨もわかりましたので、実際のその契約改定の段階で考えさせていただきます。
片山先生のおっしゃることはよくわかります。しかし、私どもとしては、やはり公社の財務でそれを負担すべきか、国全体として負担すべきかという問題を国と私は相談をしなくてはいけないと思います。 私どもでできます範囲のことは、いまお答えをいたしましたように、債券の免除でありますとか、そういう点はすでに一つのテクニックを使いまして行っているわけです。しかし、そのほかに設置場所の問題ですとか、そういう点も、これは法律をやかましく読めばあるいは違反かもわかりませんけれども、市町村名義のものを盲人のお宅におつけするというような便法も私どもはとらしていただいて、現在の法律の中ではできるだけのことはやってきておるつもりでございます。その中で、いま先生
これも実はうちの総裁から大分前にそういうサゼスチョンがございました。と申しますのは、私どもの方にも、先生御存じのように、交換取扱者の先輩の方も大分おられるわけですから、そういう方々を糾合いたしましてそういう団体をつくって、何といいますか、そういう老人のケースワーカーと申すのですか、そういうようなことも含めた福祉団体のようなものをつくってみたらどうかと、こういう御示唆も得まして、私ども、現在、組合の諸君ともお話をして、そういうことを一ぺんやってみたいと。これは機械の問題よりも人の問題が多いと思いますので、そういう点で先生のまたお知恵も拝借いたしまして御指導いただきたいと思います。
お答えいたします。 この問題はいろいろな観点からいま御指摘を受けましたのですが、一番最初におっしゃいましたのは、専用線の規格の中での関係でございます。JとDという規格によって差があるという問題でございまして、これは私は外国の専用料金から見ましても、この格差というものは、あるいは度合いというものは、妥当な数字であろうかと思うのであります。 それから、専用線と公衆線の対比をしばしばなされますのですが、これにはやはり相当条件が必要でございまして、専用線というのは二者間だけの通信になっておりますし、公衆線というのはいわゆるかけようと思えばネットワークでどこへでもかかるという、そういう前提がございます。したがって、その効用の面から見ま
確かに、片山先生御指摘のように、電報の問題はわが社の労働問題のこの二十年間の中心であったと言っても間違いないと思うのであります。 ただ、電話というものがこういうぐあいに非常に普及をしてまいりました今日、電報の実態そのものが全体として通数も減っておりますし、本当に「チチキトク」というような緊急な電報の数というものがもうほとんど三%程度になってしまった。逆に、大企業優先じゃございませんが、慶弔電報というようなものがどんどんふえてきておる、こういうぐあいに電報の実態というものが変わってまいりました。 それからもう一つは、公社の赤字が昭和四十九年度で恐らく二千億円、五十年度では予算上すでに二千五百億円でございますが、私ども正確に累計
四十八年度決算で出ました数字を申し上げますと、データ通信として私どもがデータ通信設備提供をいたしましてやっておりますデータ通信サービスの単年度の赤字は二百九十三億でございます。
それは、旧営業規則——現在、取扱規則と称しておりますが、旧電話営業規則に基づきまして、一般にはそういう規定を適用いたしておるわけでございます。
いや、おります。いま先生のおっしゃいましたように、いわゆるPBXと公衆線の接続を原則的に禁止をしておるわけです。
一つずつお答えした方がいいようです。 特例法というやつです。
特例法の第一条によりまして、「合衆国の軍隊の用に供する電信及び電話に関する料金は、公衆電気通信法の規定にかかわらず、」云々、「合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。」この条項でございます。
その点を先ほど局長がお話しをいたしましたので、この特例法というのは国内法でございますが、これのもとになっております地位協定並びに電気通信施設の使用に関する合意という日米間の合意がございます。この合意文書に基づきましてこの特例法を運用いたしております。したがいまして、先ほど局長が御説明をいたしましたように、単に料金だけでなく、その料金のもとになる制度も含めまして、一般的にこの特例法の運用をいたしておったわけでございます。
いま先生おっしゃいましたように、この特例法自体が地位協定に沿革を発しているわけでございます、したがって、地位協定の第七条で、先ほど局長が御説明しましたように、「合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべてと公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有する」、こうなっておりまして、さらにこの補足的な先ほど申しました日米間の合意事項によりまして、施設及び区域外における保留回線サービス、他加入区域サービス等の電気通信及び電波の業務の範囲、程度、基準及び合衆国軍隊が支払うへき料金は直接交渉によって決める、こういうぐ
この日米間のあれができました当時においては、先生のおっしゃるとおりでございます。
特例法そのものについては、そのとおりでございます。
先ほど申し上げましたように、第七条の中で、先生も御指摘のように、現在日本国政府に対して提供しております条件よりも不利でない条件、つまり当時一般の警察通信なり——当時、自衛隊と申しましたところかもしれませんが、自衛隊に対して持っておりました条件より不利でない条件で米軍と合意をしておるわけでございます。したがって、特例法第一条によってこういう合意が成立した適法なものであると私どもは解しております。
私は、先ほど申し上げておりますように、この公衆法特例法というのは国内的措置として本国会で成立した法律でございます。そのもとになっております地位協定には、先ほど私が朗読をいたしましたように、設置のためのいろいろな条件その他が書かれております、これに基づいて日米間のサービスの提供条件というものがまず決まり、それに伴う料金というのが特例法によって決まる、これが国内的な措置として法律上認められた手続でございます。
すべてとは申しません。警察通信その他消防等の場合に、そういうことが認められておったということを申し上げました。
そのこと自体はそうでございます。
違うとは思いません。