先ほど総裁が申しましたように、その原因がはっきりいたしまして、事故であることがはっきりいたしましたときには確かに払っております。それでこれは応対の問題でございますから、先生おっしゃいましたように、機械ですから事故がありませんというようなことを確かに過去は言っておりました。とれを絶対そう言わないで、いま総裁が申しましたように、ともかく監査装置をつけて調べる。そのために監査装置も増量をいたしております。ですから、私どもの今後の指導ではそういうことは絶対にないようにいたします。
先ほど総裁が申しましたように、その原因がはっきりいたしまして、事故であることがはっきりいたしましたときには確かに払っております。それでこれは応対の問題でございますから、先生おっしゃいましたように、機械ですから事故がありませんというようなことを確かに過去は言っておりました。とれを絶対そう言わないで、いま総裁が申しましたように、ともかく監査装置をつけて調べる。そのために監査装置も増量をいたしております。ですから、私どもの今後の指導ではそういうことは絶対にないようにいたします。
私のことばが不十分でございましたが、四十六年以前の応対のしかたを申し上げたわけであります。いま先生が御指摘になりました具体的な二、三のケースにつきましては、私記憶にとどめまして、直ちに帰りまして処置をいたしたいと思います。
いまの御質問にお答えいたします前に、お手元に差し上げております「電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案参考資料」というのがございます。いま先生のおっしゃいました補足説明の大ざっぱなことを、少しさしていただいたほうが、あるいはわかりやすいかもしれませんので、ちょっと補足説明の大ざっぱなやつをやらしていただきます。 この中で、七ページのところに書いてあります——七ペーシから一八ページまでに書いております条文が、ただいま御審議をいただいております法律案そのものでございまして、あとは、その参考資料あるいは理由でございます。 この中で、ごく大ざっぱに申し上げますと、肝心なところは三つございます。 一
いま先生がおっしゃいましたように、この表で見まして、一番上の十四級局三百万以上というのは、たとえば東京でございます。東京は、右のほうに移っていただきますと、これは現行でございますが、十五万円の債券を持っていただく。それから、下の度数制局の二十五万未満の一級局というのがございますけれども、これは現在は、ほとんどもうございません、と思います。ですから、非常に小さな、いなかのところで二万円ということでございます。この最高十五万円と二万円は、先ほど私がちょっと御説明いたしました法律の中にきめられておりまして、二万円と十五万円の間でこういうぐあいに差がついておるわけでございます。 しからば、一体なぜ大都会のほうは十五万円という高い債券を持
たいへん大ざっぱに申し上げますと、先生おっしゃったとおりでございまして、新しく電話をつけますときのお金と、それからつけたあとの通話料というものとを、全体といたしまして、電話の料金といいますか、体系として考えております。したがいまして、大ざっぱに申し上げるとそういうことでございますが、私どものほうでは、確かに、総裁も、テレビでそうおっしゃったかと思いますけれども、通話料といたしましても、上下の差異が非常に広いので、これを少しずつ直していきたい。今度の広域時分制なんかもその一つでございます。そういうことで、債券のほうもだんだん狭めていきたいと思っておりますが、全体として、一括して最初にいただくお金と、それからそのつど払っていただく従量制
お答えいたします。 概略を申し上げますと、電話が日本で始まりました明治二十三年から発してまいりますと、一番創業の当時には、一応無料で架設するという方針で出発をしたというふうに聞いておりますけれども、その期間は非常に短くて、おそらく一、二年の間でございましょう、間もなくいわゆる積滞というものが出てまいりました。そこで、明治三十年から申し込みの際に、登記料、つまり申し込んでも、つかない電話がだんだんふえてまいりました、もちろん数は非常に少のうございますが。そこで、明治三十年からお金を取り始めまして、最初は登記料という形でお金を取って順番に開通していく、こういうぐあいになったようでございます。そのときのお金は、たとえば東京で十五円、横
毎年の数を申し上げてよろしいんですが、それでは煩瑣でございましょうから、先ほど申し上げました明治二十三年創業時、一番最初の二十三年の加入数は百九十七、全国で百九十七でございます。それからずっとあとははしよりまして、もし御質問があればさらにこまかくお答えいたしますが、戦前の最高の加入数——電話の数え方には、加入数、加入契約の数で数えます方法と、それから電話機の数で数える方法とがございます。しかし、いま契約数で、つまり加入数という契約数でお答えいたします。 戦前の加入数の最高は、昭和十八年でございまして、このときに、日本中の電話が百八万、約百万強が最高でございます。それが、戦争のときに打撃を受けまして、終戦時には五十四万という、半分
そうです。それをいま数字で申し上げております。 それから、第三回の五カ年計画で、さらにその倍の五百万ふえた。それで、日本中の電話が約一千万になりました。現在申し上げております、第四回の五カ年計画に入っておりますが、この間に、さらにその倍の千万個ふえております。したがって、これが終わりますと、二千数十万の電話加入数になります。これは、世界でおそらく二番目、アメリカの次ということになろうかと思います。 なお、いま申し上げましたように、大体、倍々ゲームじゃありませんが、大体倍々にふえております。同時に、積滞といいますか、お待ち願うという方も倍々でふえております。この二、三年間のその傾向が下がりまして、これからお待ち願う方が、ぐっと
おっしゃるとおりに現在約二百四十三万ぐらいございます。ただし、これは今年の三月末には二百五十万ぐらいございまして、これからだんだん減ってまいりまして、来年の三月には二百三十万ぐらいに減る見込みでございます。いままでは、ずっと毎年ふえておりましたが、峠を越しまして、だんだん減っていく、最近は下り坂になってきたことは事実でございます。これはおそらく電話需要としては初めてのことだろうと思います。特に終戦後は初めてでございます。
お答えいたします。 専用線につきましては、いま先生御指摘のように、回線部分につきましては債券を持っていただいておりませんけれども、端末部分につきましては、現在の拡充法によりましてその金額どおり債券を持っていただいております。問題は、回線部分についていただいておらない理由でございますが、これもいま先生御指摘のように、公衆法五十六条というものがございまして、この規定によって、現在の専用契約の性質というものと、加入電話契約の性質というものが、基本的に違うたてまえになっております。また、専用線につきましては、必ずしも大企業だけじゃなく、いわゆる市内専用の短いものにつきましては、相当いわゆる中小企業のようなものにも御利用をいただいておるわ
たてまえ上は、確かにそういうぐあいになっております。しかしながら、現在このたてまえと申します、その余裕があるという意味は、全国的な意味ではなくて、それぞれの局舎、局所ごとに考えております。したがいまして、実情を申し上げますと、この専用線はほとんど都会地に多いものでございますから、現在のところ回線その他で余裕がないということはございません。したがいまして、こういったようなことを、契約を解除する、そういったような理由で解除するという事情はいままではございません。
いまの回線部分につきましての、債券の点につきましては、若干問題がありながらも、先生御指摘のとおりの、法律上の規定に基づいていただいておらないわけではございますが、端末の債券をいただいておるというケースは、これは、電話に比較いたしますと、必ずしもこれはバランス論で申しますと、そちらのほうが安いというぐあいにはいかないと思うんでございます、それから従量制の通信料に比べまして、使っても使わないでも、一定の料金をいただいておりますし、その点も使い方にも関係いたしますが、必ずしも一がいに専用線が安いということは言えないと思うんです。また、昨年の十月に、いわゆる従来の市外専用線の料金を改定いたしまして、その結果整合されまして、その点は幾らか違っ
いまのおことばでございますけれども、専用線と申しますのは、御存じのように、いろいろ規制がございまして、だれでも、かってに専用線で結ぶというわけにはまいりません。いわゆる共同専用につきましても、きびしい基準がございますし、また、これを一番多く使っておられますのは、報道関係ですとか、そういう方が非常に多いわけでございます。したがいまして、そういうものの需要も考えながら、私どもとしては、全体の加入電話の需要も見る、また、こういう需要に対しても、いささかでも満たしていく、こういう二本立てでいくべきではなかろうかと思いまして、片方だけに、あれするというつもりは、私どもとしては、現在持っておらないわけでございます。
お手元の参考資料には、昭和四十五年度までの件数しか出ておりませんけれども、最近四十六年度の数字がまとまりましたので、その数字で御説明をいたします。 四十六年度におきましては、設定件数が二十二万八千七百四十九件でございまして、年度末現在の設定件数総数は四十六万五千百十九件でございます。したがいまして、お手元の四十五年度の数字と比較をしていただきますと、設定件数も、それから累積の設定件数も、この数年非常にふえておる。こういうことになろうかと思います。また、この変更件数は、四十六年度は一万四百四十件、移転件数が千百五十八件でございまして、この件数につきましては、ここ数年間漸減の傾向にございます。それから、一番最後の質権実行件数は、四十
質権の実行件数につきましては、御存じのように、これは非常に数が多かったころには、そういううわさも、いまから十年ほど前には、だいぶ聞きましたわけでございますけれども、いま申し上げましたように、実行件数もだんだん減少いたしてまいりまして、相対的に減少いたしております。そこでいま申し上げましたような、昔聞きましたような、悪質な方法でもって加入者が迷惑をしておるというようなケースは、実は私どもの耳には、あまり入ってきておりません。
いま先生の御指摘の件は、いわゆる移転件数、移転という部類に入るのかと思いまして、特に例の法定代位のようなケースが非常に多いと思うのでございますが、この点につきましては、実は電電公社の電話取り扱い局の窓口では、債権者と債務者との関係と申しますよりは、加入者保護という立場から、片方で事務の煩瑣になりませんように、また、そのために非常に実査をするというような、何と申しますか、煩瑣な事務にならない程度におきまして、加入者保護ができるように、そういうことで、たとえばいまのケースの場合でも、印鑑証明をとりまして、移転の実績などは、確かめた上で机上処理をいたしておりますが、現在の段階では、これでよろしいのではなかろうかと、こういうぐあいに思ってお
この二条によりましてきめられております質権者以外の方で法定代位をなし得る方は、それ以外の方で、保証人になる者は、民法五百条による法定代位ができるわけでございます。したがいまして、二条できめられました権利者、質権者以外の方が、法定代位という形で質権者になり得るわけでございますが、それでいま先生御設例のように、個人でなくて、電話業者が保証人になりまして、民法五百条に基づく代位を行なう物件も当然入るかと思います。
第二条に基づきます質権者として正規の手続を踏んで設定されました、事業協同組合としての電話業者なり、質屋さんなりの組合が、質権者になりまして、それを実行されるという場合と、いま先生のおっしゃいましたように、その方々が質権者となって、たとえば保証人となりまして法定代位をする、質権者となるという場合と二つあろうかと思いますが、このあとのほうの、いわゆる法定代位による点が一番問題だと思うのですが、先ほど御説明をいたしましたように、四十六年度において移転総件数が約千件というぐらいに減ってまいりました。かっては、これが、法定代位によるものが数千件あったように伺っておりますけれども、総体の質権設定数に比べまして、非常に少なくなってまいりましたのと
ちょっと一番最初に先生おっしゃいましたのは、ちょっと私理解しかねるのでございますけれども、事業協同組合としての、たとえば電話取引業協同組合という個々の組合が、質権者になりまして、加入者が債務者である。それで加入者が持っております加入権を、質権に提供するわけでございますから、そういうケースの場合に、別個の取引業協同組合に加入をしておらない、いわゆるまあそれが悪質であれば、悪質かもわかりませんが、電話屋でございますとか、あるいは個人であるという方が、その保証人になると、そうして保証人になって法定代位をしていくというケースが、昔は多かったように伺っております。しかし、いま申しましたように、全体の件数が減ってまいりましたのと、法定代位の手続
まあ私どものケースでは、いかなる場合もあろうかと思いますけれども、銀行の場合も約一割、質権設定者のうち一割、それから事業協同組合として、電話事業協同組合の質権者になっているケースが一番多いのでございますが、この場合も、これははっきりそういうことを調査したわけではございませんけれども、質権の設定日時からみまして、先ほど郵政省の監理官からお話がございましたように、加入の承諾をいたします前後に質権が設定されたものは、大体この債券の払い込みのために質権を設定すると、こういうぐあいに推定をいたしますと、大体事業協同組合でも、そのうちの一割程度が、そういう当初の債券払い込みのために質権を設定して利用している件数であろうかと、私どもは推定をいたし