これは四十六年度末の電話市価でございますが、いわゆる東京二十三区内、これで大体四万八千円でございます。
これは四十六年度末の電話市価でございますが、いわゆる東京二十三区内、これで大体四万八千円でございます。
確かに局部的な即時架設、いわゆる積滞解消ということと質権というものとの関係は、私は、いま東京二十三区の中で申しましたように、非常に問題な点があろうかと思います。と申しますのは、これはまあ経済行為でございますからあれでございますけれども、加入権というものに財産権がつくという意味では、端的に申しまして、五万円の設備料をいただいている以上は、その電話加入権というものに五万円程度の価値があるのは、これはどこへいってもそうだろうと思うのでございます。ただ、それが質権という形で設定をされるというのは、その質権がやがてよその人に移ることによって価値があるということでございまして、これは新規の電話がつかないということのほかに、あるいはこういうケース
お答えいたします。昨年六月に設備料を五万円に上げていただきました機会に、いわゆる全国場変と申しますか、全国どこへでも移転できる、設置場所が変更できる、こういうぐあいにいたしております。これは主として経済的な問題でございまして、順序といたしましては、やはりその土地で新しい、非常にこんでおるところでございますれば、その土地における優先順位によってお待ちを願う。ただ、経済的な問題としては二度いただかない、こういうぐあいにいたしたわけでございます。したがいまして、先ほど私が申し上げましたのもその点に関連するわけですが、そういう点が全部あれいたしまして、優先順位というものも事実上なくなり、文字どおりの積滞解消される状態が全国的規模において完成
いまちょっと聞き漏らしましたのですが、おそれ入りますが、もう一ぺんひとつお願いいたします。
その場合はもちろん、経済的なことのほかに、優先順位というものが事実上ございませんから、それはすぐつくことになります。
お答えいたします。まず第一問の負担金の関係の経緯を概略申し上げます。負担法が施行になります前におきましては、装置料といたしまして四千円をいただいておったわけでございます。これが負担法の施行後、四千円の装置料と三万円の負担金に改正になりました。それが負担法の改正によりましてさらに三万円、と申しますのは東京を例にとっております。負担法の改正によりまして、昭和二十八年から、東京の例で申し上げますと六万円の債券をいただくようになったわけでございます。その状態がずっと続いてまいりまして、公社になりまして公衆電気通信法施行以後、御存じのように公衆電気通信法に基づきまして設備料一万円と、この拡充法に基づく加入者債という形に変わって今日に至っており
負担法当時の債券の利息は、先ほど申し上げましたように六分五厘でございます。 なお、失礼いたしました。負担法当時の債券の資金調達総額に占めます比率はこれは非常に少のうございまして、大体一三%前後ではなかったかというふうに思います。
お答えいたします。まず数から申し上げますが、強制疎開電話と動員電話、この両方合わせて四十五年度末で九百三十二本残っております。それから戦災電話のほうは四万一千九百二でございます。それからもう一つ未設電話というものがございますが、これが七百九十でございます。いずれも四十五年度末でございます。 そこでいま御指摘のございました強制疎開電話と動員電話については設備料と債券は不要、それから戦災電話と未設電話につきましては、設備料はいただきますが、債券のほうは一般の三分の二ということになっております。この考え方と申しますのは、これはだいぶ古い時代にさかのぼったものでございますが、動員電話あるいは強制疎開電話と申しますのは、御存じの戦争中に電
この未設電話と申しますのは、先生御指摘のように、戦災とは少し事が異なりまして、私はそういう意味では一番責任がある電話だと思います。明治時代のことでありますが、お金をいただいておるわけであります。それから戦災電話というものにつきましても、今日までこういう状態できておりますにつきましては、先ほど申し上げましたような理屈はございますけれども、このこと自体が電電公社の現場では事務としては相当繁雑な要因にもなっておりますし、また戦争が終わりましてからすでに数十年もたっておる今日、戦災電話という形で権利だけ残っておるということも、できるだけ早く何らかの形で解決しなくてはいけない問題だとは思っております。ただそれにつきましては、従来の加入権という
お答えをいたします。いまの先生の御疑念は、まことにごもっともだと思うのです。私どもの説明が昨日足りなかったのかもしれませんが、片一方で隣接の自動の加入区域の拡大ということを行なう。ほんとうならば、資金的には自動化することができるわけでございますけれども、先ほど総裁が御説明しましたような趣旨で自動改式が残りました場合でも、隣接の自動局の加入区域を暫定的に拡大して救済する方法でございますとか、あるいはその磁石式局そのものの加入区域を拡大する方法でございますとか、そういう形で——御疑念のマグネットの局の積滞は全体的にみんな残ってしまうのじゃないか、少なくともこれから出てくる需要というものに対しては改式が行なわれるまで、つまり五十二年以降に
お答えいたします。法律といたしましては、今度の改正によりまして、たとえばデータ通信の中の公衆通信回線の使用契約等につきましていただきます債券等は、法律の中に新しく入ってまいります。しかしながら、従来からございましたデータ通信、公社がやっておりましたデータ通信の端末部分に関する債券でございますとか、あるいはいまお話が出ました黒電話以外のいろんな端末でございますね。たとえばプッシュホンというようなもの、こういったようなものにつきましては、それぞれいまの拡充法に基づきまして——拡充法によりましてというか、拡充法を参考といたしまして、郵政大臣の御認可をいただきまして、私どものほうで加入者債をいただいております。したがいまして、それらのものに
お答えいたします。これは公社のやります直営のデータ通信の端末については、すでに昨年の公衆法改正に基づいてそういうことになっておるわけでございます。いま新しく今度の関係で拡充法の中に入れますのは、新しく今度始まります公衆通信回線の使用契約の回線部分でございますとか、あるいは公社が行ないますデータ通信設備使用契約の中で、公衆通信回線を使用する部分の回線に対応する債券、こういったようなものにつきましては、御承知のように今度の広域時分制が実施になります時点から始まります。したがいまして、それらにつきましては公社の正規のサービスになりますので、従来のように試行サービスという形で郵政大臣の認可をいただくのではなくて、拡充法の中に正規にいたしませ
お答えします。ことしでちょうど満二十年でございます。
さらに十年でございますから三十年でございますが、これは公社発足後でございまして、拡充法といたしましては昭和三十五年からでございます。
お答えいたします。暫定と申しますのは、いまの拡充法に関して申しますと、先生御指摘のように、拡充法の中に公社法六十二条の電信電話債券の引き受けに関しまして、加入者に引き受けさせるということは、公社法にきめておりません。したがいまして加入者に引き受けさせるということについての暫定措置だということが明記されておるわけでございます。 そこで、いま御指摘のように暫定というのは、本定と申しますか、そういう本来のものに対してどうかということなんでございますが、これは先ほど柏木監理官からも御説明ございましたように、実は私どもはこういう急激な需要の増加の現象、つまりそういう暫定措置を必要とする非常事態というものは昭和四十七年で終わるという予想を立
お答えいたします。暫定というのは、ことばとしては確かにしばらくということでございますから、非常に短期間を原則といたすと思います。ですから私どももこういう状態は、決して本定といいますか、暫定に対応する、何といいますか普通のノーマルな状況ではないと思うのでございますが、ただ何年とか、あるいは何カ月というぐあいに区切ってもなかなかいかないものだと理解をいたしております。
御説明いたします。三十四国会のときと基本的な考え方は変わっておりませんので、私ども予算上から申しますと、たとえば昭和四十七年度中に申し込まれた電話というものは、四十七年度中につけるという状態になりましたときに、一応積滞解消というぐあいに考えております。その場合に、たとえば昭和四十七年度中でございますから、一番しまいのところで、昭和四十八年の三月の初めに申し込まれた人が昭和四十七年度中につくかと申しますと、それは先ほど計画局長の申しましたように、場合によっては、そういうものは、いろいろ調査でございますとか、工事を必要とするということで延びるものもございますし、そういうものの最大のものが三カ月程度というものはございます。全体は、予算上は
そのとおりでございます。ただ、金額等については法律ではきまっておりません。
これは郵政大臣の御認可をいただくことになろうかと思いますが、たとえば公衆回線使用契約等につきましては、普通の電話の場合と同じようにいたしたいと私どもは思っております。
これは昨年の公衆法改正をいたしましたときに、本年から公衆網をいわゆる開放いたしまして、公衆通信回線使用契約というものをいたすことに相なりました。そのとき、この委員会でもお話が出まして、この回線というものが、結局はそのままであれば電話にも使えるものでございます。 〔水野委員長代理退席、委員長着席〕 したがいまして、電話に対して、東京で申しますれば十五万円の債券をもらっておるが、これを使用するデータ通信関係の方がそれを使うときには債券をもらわないというのは不均衡になるのではないか、こういう御意見もございました。そのとおりでございますので、この電話につきましての暫定措置が続いております間は、電話の加入者と均衡のとれたような形を