先ほど申し上げましたように、保守協定に基づきまして計算書を送付いたしておりますが、請求はいたしておりません。
先ほど申し上げましたように、保守協定に基づきまして計算書を送付いたしておりますが、請求はいたしておりません。
ただいま私のことばがちょっと不備だったかもわかりませんが、会計上正規の請求手続はいたしておりません。先生おっしゃいましたように、この問題については、基本的にどういうサービスであるかという問題が保守協定とは別の方法で争われておるわけでございますから、それが落着をいたしました段階で、当時の請求権がはっきりいたしますれば、それを根拠として数字を示しておることは示しております。しかし、これは経理的に正式の請求をしたわけではございません。しかし問題が落着すれば、いつでもそういう形のものは取れるようにしておったわけでございます。
お答えいたします。これは国内で一般に行なわれております電話専用の料金をそのままこの際適用いたしまして、積算をいたしております。
そのとおりでございます。
間違いございません。
地位協定七条に基づきまして、公社の管理をいたしております設備を米軍に提供いたしておるわけでございますが、ここで確かに先生のおっしゃいますような見方もあると思うのでございますけれども、米軍に対するサービスの提供といたしましては、現在国内で一般にサービスを提供いたしておりますのは公衆電気通信法に基づいて提供いたしておりますが、米軍に対しましては公衆電気通信法に基づいて提供いたしておりません。別個の協定ができまして、それに基づいて法的な根拠としては提供いたしておるわけでございますが、その中の大部分のものは、実質的には国内のサービスと同じものでございます。先ほどからお話しも出ましたように、一般の専用線と同じものを現に米軍に対して提供いたして
そのとおりでございます。
了承いたしております。
私も当時は、いまお話しのように現在の職についておりませんのですが、電電公社からこういうぐあいなものということを申し上げたことはないと思うのでございますけれども、いろいろ協議の結果、この紛争料金といわれるものを早期に解決するためにこれが一番いい方法じゃないかということで、電電公社としては了承いたしたということでございます。
これは私どものほうからお答えしたほうがよろしいと思いますのですが、いま申し上げましたように、料金と申しますのは、ある一つのサービスに対する料金でございますが、一般の専用線の料金で計算をいたしますと八十何億になるわけでございます。それで計算をいたしましたものを、そういうサービスをして七億何千万になれば確かにおかしいのでございますが、私どもは、ここで別個のサービスと申しておりますのは、地位協定七条に基づく、本来の請求権に基づくサービスの一つとして、従来私どもは普通の公衆電気通信法でいう一般の専用線のサービスをいたしまして、その料金をいただくということで、いまの八十何億という料率をお示しをしておったわけでありますが、そういうサービスはもう
これは大体この設備そのものが公社のお金でつくりましたものではございません。この点がまず当初から違うわけでございます。したがいまして、資産として私どもの資産になっておりますけれども、最初のお金というものは公社のお金でつくったものでないという点で違います。 それからいまのサービスの内容でございますけれども、これは三十年の保守協定時代から、こういうことについては、御存じのように大体もう一般専用線並みのサービスをしないというぐあいできめております。したがいまして、その時点から大体こうなっておると私どもは了解いたしております。
地位協定七条に基づきます請求でございます。これはサービスの中身によって異なると申し上げましたのですが、私どもとしては、現時点ではこの請求に二種類あると思うのでございます。一つは、一般国内で行なっております電話の専用線と全く同じサービスをし、それに伴う全く同じ料金を請求する。それからもう一つは、いま先生が保守費ではないかとおっしゃいましたが、これはほかで保守受託というサービスもあります。要するに保守だけ。先ほどは俗なことばで申しましたが、程度の低い保守をいたしまして、取りかえやその他のときは全然別にお金をいただきます、こういうサービスは国内ではやっておりませんが、この米軍については行なうことができるわけでございます。 この二種類の
お答えいたします。具体的には昨年妥結をいたしたわけでございますが、実際の保守は御存じのように三十年の保守協定当時以来、こういうサービスを継続をいたしております。したがいまして、そういうものはない、私どもはこういうぐあいに理解をいたしておるわけです。
お答えいたします。正確を期しますために、電話料金と仰せでございましたけれども、専用線の料金というぐあいに理解をさせていただきますが、この中では先ほど申しましたように専用線サービスをいたしておりません。そういうことをいたしておりませんので全部保守実費でごいざます。したがいまして、七億三千万のうち保守実費といたしましてTOW関係の保守実費、それはすでに納まっているものでございますが、四億四千四百万、JGCP施設の保守実費が一億九千五百万円でございます。この中には先ほどお話のございました利子九千万円が入っております。言うならば全額保守実費でございます。
これはたびたび申し上げますように、一般専用線のサービスを当初からいたしておりません。したがいまして、これはいつでも切りかえられる状態にはございたましけれども、当初から保守実費、つまり保守実費だけをいただくサービスに、先ほど申し上げました程度の悪いサービスにいたしておりますので、そういうサービスを提供しておるのであれば別問題でございましょうが、当初からそういうサービスを提供いたしておりませんので、私どもといたしましては、この専用線サービスの料金をカットダウンしたというふうには考えておらないわけでございます。
いまの別個のサービスといわれるものを私ども当時は考えておりませんでした。その時点におきましては、早くこの問題が落着をして、従来から行なっておる一般専用線サービスとしてそういうサービスを行ない、かつそういう料金もいただきたいというのが私どもの念願であったわけでございます。そういうことが非常にむずかしくなってまいりましたので、いま申し上げましたような別個のサービスというぐあいに切りかえたわけでございますが、その時点におきましては、あるいは保守協定の時代もそういうことで専用線のサービスそのものをいたしておらないわけでございます。
これは御存じの公衆法の中に別表がございますが、その中の電話使用料という欄に、住宅用と事務用の区別がございます。それに基づきまして、住宅用と事務用に分けております。
もっぱら居住の用に供する場所に設置されるものを住宅用と申しております。それ以外のものを事務用と申しております。
料金の面ではそのとおりでございます。ただ、実際問題といたしましては、最近はほとんど一緒になりましたが、昔、あんまり電話のつかないときには、順序として事務用のほうを先に架設するということはございました。
けっこうでございます。