御承知のように、沖繩が復帰いたしますと、特別な経過措置のあるもの以外は、この関係では公衆電気通信法の適用を受けることになります。そういたしますと、先ほど御説明いたしましたように、料金といたしましては、全体として、通話料その他もございますが、基本料という制度に関する限りは、これを取らないということは現在の公衆法ではできません。基本料を取ります場合に、住宅用、事務用という区別がありませんと取りようがないわけでございます。つまり、現在の法律上は、特別の経過措置がつくられておりませんので、現行の公衆法をそのまま適用せざるを得ない。そういたしますれば、住宅用、事務用に分けて基本料を取らなければならない、こういうことになっております。
