お答えいたします。 現在全国で積滞が四十六年二月末で大体二百八十万ございます。このうちでただいま御指摘の一万円時代と申しますのは、昭和四十三年五月十二日以前の申し込み積滞数でありますが、これが大体この時点のちょっと一ヵ月前になる資料しかございませんが、一月末で大体七万ございます。したがいまして、二月末で二百八十万ございますので、その中から一万円時代の積滞数の七万を引きました大体二百七十三万が三万円時代、この時代での積滞数でございます。
お答えいたします。 現在全国で積滞が四十六年二月末で大体二百八十万ございます。このうちでただいま御指摘の一万円時代と申しますのは、昭和四十三年五月十二日以前の申し込み積滞数でありますが、これが大体この時点のちょっと一ヵ月前になる資料しかございませんが、一月末で大体七万ございます。したがいまして、二月末で二百八十万ございますので、その中から一万円時代の積滞数の七万を引きました大体二百七十三万が三万円時代、この時代での積滞数でございます。
これは順位別に私のほうはとっておりますので、事務用、住宅用というくくり方ですとちょっと大ざっぱになりますが、大体事務用で五十万、それから住宅用で二百二十万くらいになろうかと思います。
この点につきましては、先生御存じのように、電話の申し込みじゃなく、申し込みを受けまして承諾をいたしましたときにいわゆる加入契約が発生いたします。したがいまして、現在の設備料の法案によります改定時期が六月一日でございますので、理論的には六月一日以降に承諾をいたします者についてのみ、六月一日以降の承諾につきましては申し込み時点と関係なしに五万円の設備料をいただくことになろうかと思うのでございます。しかしながら、実際問題といたしましては、この七万の一万円時代の申し込みにつきましてはただいま先生のおっしゃったようなこともございますので、この内訳を見てみますと、七万の中で自動式局の積滞が約二万でございます。それから手動式局の積滞が約五万でござ
最初の単位料金区域の問題につきましては、いま先生おっしゃいましたように、これをこの際変えますことはたいへん金額もかかりますし、いろいろ全国的に問題も生ずるかと思いますので、広域時分制に入ります時点におきましては、現在の単位料金区域をそのままの形で入っていくつもりでおります。その中における加入区域、特別加入区域あるいは区域外等の問題につきましてはこれは従来からも問題もありましたし、また今度通話料との関係におきまして加入区域というものが、いま先生の御指摘のように性格が変わってまいります。したがいまして、純然たる特別設置費を出すための区域と、こういうことになります。したがいまして、広域時分制のこの法案が通りましたあと広域時分制実施までの段
いまお話しいたしましたように、大体普通加入区域の広さというものを全国的にある程度平均化をいたしたい、こういうのがまず第一点でございます。 それから、特別加入区域というものを全廃というわけにはいかないかと思いますのですが、特別な場合以外は、できるだけ普通加入区域の中に入れ込んでいくようにいたしたい。こういう方角で検討さしていただきたいと思っております。
まず、第一点のグループ料金制につきましては、先生御指摘のいわゆるイギリス型のグループ料金制と、今度の、日本型のグループ料金制と私どもが称しておりますものとは、若干違いがございます。ただ、英国の場合は、御存じのように、全国均一の基本料が、相当、日本の場合より倍ほど高いものがとられておるという点と、それから非隣接のところで——隣接のところまではよろしいのでございますが、非隣接のところへ参りますと、一挙に約十八倍ほどの高い料金になる。こういう点が、日本の現在のような民家が連檐をしておりますところでは必ずしもそのまま受け入れがたいところだと思うのでございます。したがいまして、いま先生御指摘のように、これを、今日のこういう時分制というものを将
私どものところで、この計画をつくりましたときの四十四年度の数字で申し上げますと、ただいま先生御指摘の、まず公社にとりましての増収面から申し上げますと、三分継続になりますと、これによりまして生じます増収分が百六十億でございます。それから基本料の増収分が四十億でございます。したがいまして、増収分は合わせて二百億になります。これに対しまして、公社にとりましての減収分は、従来の準市内通話が三分七円になります分の減収、これがまず七十億でございます。それから、次に隣接単位料金区域相互間の通話料金の値下げ、具体的に申し上げますと、いわゆる近郊通話でございますが、この分が百二十億でございます。六十秒が八十秒になる、この減収分が百二十億でございます。
有線放送につきましては、接続回線で計算をいたしております。
地集につきましては全部入れております。
ただいまお話ございましたように設備料につきましてはそのまま据え置きを予定いたしております。また、したがいまして、先ほど総裁が申しましたような趣旨もございますし、また地集が現在加入電話として扱われております関係上、他の共同電話等との関係もありまして、現在時点でこれを改めることは少しむずかしいかと思います。
ただいま施設局長がお答えいたしましたのは、政令で定められる実施以前に法律上は試験実施ということができるようになっているわけでございます。したがいまして法律上の期日から申しますと、本年の六月一日以降、明年の政令で定められるまでの間において試験実施ということは可能なんでございますけれども、実際問題といたしましては、本年度中は試験実施に入る予定はないと、こういう意味を御説明いたしたわけでございます。
それでは通信局別の順位別の積滞数を詳細な資料にいたしましてお届けいたします。
ちょっと私のほうからお答えいたします。これは五十五条の十六で、先ほど監理官がお話になりましたのは、五十五条の十五の第一項第二号のことですが、この五十五条の十六で取り扱うケースは逆の場合でございます。
これは五十五条の十五の第一項第一号に該当するものでございまして、公衆通信回線使用契約の「申込みに係る公衆通信回線及び交換設備の状況並びにこれらを使用する態様が、」云々とありまして、ために公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準というものでございますが、その中身は現在検討中のものでございますが、この法文にございますように、まず二つに分けまして、一つは、公衆通信回線及び交換設備の状況についての基準と、もう一つは、公衆回線及び交換設備を使用する態様についての基準と、二つに分かれるわけでございます。
ごく大ざっぱに、検討中のものを申し上げますと、まず第一点の回線及び交換設備の状況についての基準につきましては、その申し込みにかかる公衆通信回線を収容する収容局は公社が指定するということ。それからこの場合においては、その収容局はたとえば次のような条件に適合する局とするということで、それには二つございまして、まず第一は、広域時分制を実施している自動交換方式である局。第二番目が、電子計算機が接続される公衆通信回線を収容するときは、その局の交換設備が可搬型でない局。その次に、その申し込みにかかる公衆通信回線を収容する収容局の交換設備及び線路設備に余裕があり、またトラフィック容量に基づき公社が定める収容限度に適合するものであること。第三点は、
お答えいたします。 現在電話計算システムの料金は二十一秒までごとに七円となっております。したがいまして、七円を二十一秒で除しますと、一秒当たり三十三銭になるわけでございます。ところで、一方この料金をきめますときに、一秒当たりの回収額と申しますか、それをきめましたわけですが、計算をいたしましたわけですが、その中には、項目として二つございまして、一つは電子計算機の一秒当たりの処理料と、もう一つはこの回線の一秒当たりの使用料と、この二つの要素がございます。この二つを計算いたしますと一秒当たり二十八銭というのが妥当な数字になるわけでございます。これの内訳を申し上げますと、二十三銭に相当いたします部分が先ほど申し上げました電子計算機の一秒
お答えをいたします。 ただいまの御趣旨のようなことで、三分七円というぐあいの時分制に市内通話がなりました場合に、これに対応して電話計算サービスの回線使用料を再計算いたしまして、必要なれば修正をいたしたいと思っております。
お答えいたします。 販売、在庫管理につきましては、回線使用料は定額制をとっておりまして、この定額制の根拠になっておりますのは、市内専用料の平均額をとっております。市内専用料の平均額は、月額千七百円という数字を使っております。
お答えいたします。 現在の電話計算あるいは販売、在庫管理のシステムの料金は、いずれも試行サービスといたしまして認可を受けておるわけでございますが、この法律が通過をいたしますればあらためてまた認可をいただくわけでございます。現在の考え方といたしましては、この販売、在庫管理は、その時点で特定の方がお使いになるわけでございます。ところが、電話計算のほうは、プッシュホンをお持ちの方はどなたでもお使いになれるという点が違います。したがいまして、その前者の部分につきましては市内専用料という見方で、平均市内専用料の定額制をそのまま使っておる、これが現在の試行料金の中での考え方でございます。
この法律が通りますと、これはいわゆる公社直営のデータ通信として正式に認められることになります。その場合に使います回線といたしましては、公衆通信回線的なものであることははっきりしております、販売、在庫管理は。したがいまして、広域時分制になりました時点では、これは当然いまの定額制をやめまして、時分制というような形で再計算をして料金を改めるのが私は当然だと思っております。そういう形で再認可をいただく予定にいたしております。