お答えします。 そのとおりでございます。要りません。
お答えします。 そのとおりでございます。要りません。
失礼しました。ピンク電話は、加入電話といたしまして設備料をいただいております。
要りません。
郵便局の中の局内公衆電話と称しますものは、要りません。
たびたびおそれ入ります。郵便局が加入者になっております加入電話のものにつきましては、もちろん設備料は要ります。局内公衆として別に入れておりますものは、要りません。
お答えいたします。 ピンク電話は、御存じのようにまず加入電話として、加入電話としての性格が本体でございまして、それをまあ公衆電話として使わせることができる、こういうことでございますので、本来加入電話としての性格が基本でございます。したがいまして、設備料はいただくわけでございます。
お答えします。 これは手動局と自動局でだいぶ違うと思います。手動局におきましては、実際申し込まれました中で一番長くお待ちになっている方は、おそらく五年以上の方もおありだろうと思います。しかし、自動局につきましては、これはまあ普通加入区域と特別加入区域あるいは区域外等で違いますが、現在の状態では、三年ぐらいが一番長いケースだろうと思っております。
料金面ではございません。
お答えいたします。 ただいま申し上げましたように、料金面では事務用と住宅用と基本料が異なっておる、これが唯一の差でございます。これは昭和二十二年でございましたかにこの制度が開かれて以来のことでございまして、主として負担能力の面からこの差がつけられておるのでございますが、今日の時点では、優先順位が先ほど中野委員のおっしゃいましたように事務用と住宅用で若干違いますので、それに基づく差ということも言えるかと思うのでございます。しかし、いま申されましたように、事務用と住宅用と非常にこん然一体になってきている面もございます。そこで、私どもといたしましては、かねがねこの事務用、住宅用の区別をできるだけ機会を見て撤廃をいたしたい考えは持ってお
そこが問題でございまして、一本にいたしたいのでございますが、おそらく低い住宅用に統一せいという御意見もおありだと思います。私どもといたしましては、これもおこられるかもわかりませんが、いろいろ計算をしてみますと、統一するならば、事務用に統一するのが現在の時点では妥当ではないか。ですから、具体案としてはなかなかむずかしい問題でございますが、必ずしも……。
これは基本料の改定に当たるわけでございますが、この考え方は、均一のサービスを受ける面が広くなります。したがいまして、基本料の改定、級局の変化が生じまして基本料が上がるわけでございますが、いまお話しのございました二階級上がるというものは、事務用で具体的に申しますと三百円、住宅用で二百円上がるケースでございますが、局数にいたしまして、全体の二%で三十六局でございます。それから加入者の数で申しますと、四万三千加入でございまして、総加入数の〇・三%という非常に少ないものでございます。これは従来の加入区域そのものが非常に小さかったところでございまして、今度の広域時分制によって、その見返りとして受ける利便も、逆に非常に広くなるわけでございます。
お答えいたします。 これはこの前、級局を整理いたしましたときに、工事費その他局番のけた数によって大体合わせておると聞いております。
設備料だけでございますか。
四十四年ベースで四十億と見ております。
お答えいたします。 加入区域に関しまして、公衆法の二十九条に規定がございまして、この規定によりまして加入区域というものをきめておるのでございますが、その加入区域と申しますのは、その地域の社会的経済的諸条件、行政区画、加入電話の需要、供給の見込み、公衆電気通信役務を提供するに要する原価を考慮しなければならない、こういうぐあいに考えておりまして、その規定に基づきまして、ただいま申されました普通加入区域、特別加入区域というものの基準をつくっておるわけでございます。
お答えします。 一応加入数によりまして局舎位置からの距離を基準といたしますほか、その他の条件について基準を定めておりまして、その基準によりまして普通加入区域、特別加入区域の設定を行なっておるわけでございます。
お答えします。 そういう加入数と局からの距離によります基準によって定められました特別加入区域を、大体一年に一ぺん見直しをするようにいたしております。そのほかに、改式などを行ないますときには、まとめてまた見直しをする、こういう形で行なっております。
特別加入区域と申しますのは、普通加入区域に対応する区域でございますから、普通加入区域が大体五千ございます。したがいまして、現在の時点では、この普通加入区域に対してそれぞれ特別加入区域があるわけでございますから、その加入区域と数で申しますと大体同じだけあると思います。それで広さで申しますと、特別加入区域と普通加入区域の広さが、大体同じくらいの広さだろうと思います。
お答えいたします。 集落の数でいきますとたくさんあるわけでございますけれども、この電話局の特別加入区域という数え方をいたしますと、加入区域と同じことになると思うのでございます。それでいまのお話しの特別加入区域の場合には、線路設置費として、単独電話の場合百メートル当たり九千円の負担をしていただいておるわけであります。
現在時点でも確かにおっしゃるとおりでございますが、特に広域時分制になりますと、いわゆる加入区域の概念が通話料金に対しましてはなくなります。したがいまして、加入区域、特別加入区域という概念が、いまの線路設置費だけの問題になってまいります。また片や、いまおっしゃいましたように、非常に人家連檐といいますか、いままで人の住んでおらなかったところも、どんどん人が住むような傾向もございます。したがいまして、根本的にこの普通加入区域と特別加入区域を広域時分制の時点で整理をいたしまして、現在の普通加入区域の考え方を拡大し、修正をするような方角でいま検討いたしております。