お答えいたします。 電話計算の回線使用料につきましては、コンピューターの処理能力から出ますコンピューターの回収部分とそれから回線の使用料と合わせまして、二十一秒七円という形でいただいておるわけでございます。
お答えいたします。 電話計算の回線使用料につきましては、コンピューターの処理能力から出ますコンピューターの回収部分とそれから回線の使用料と合わせまして、二十一秒七円という形でいただいておるわけでございます。
お答えいたします。 電報料金につきましては、政府の公共料金の値上げ抑制の政策に従いまして、来年の三月一日実施ということになっておるわけでございますが、設備料につきましては、その意味での公共料金値上げ抑制の対象にならないという面と、それから私どものほうでこの設備料を資金源として、本年度の加入電話の増設に充てるための資金源にもいたしておりますので、その意味から、できるだけ早い機会に、つまり六月一日にそれを実施をする、こういう考え方に立っておるわけでございまして、電報料と設備料につきましては、そういう意味で改定の時期について差がついておるのでございます。
そのとおりでございます。
お答えいたします。 いま突然の御質問で私、資料を持っておりませんけれども、四十四年のときの数字がそのとおりであるとすれば、その後改定をいたしておりませんので、今日においてもその差は同じであろうかと思います。
いまの法文上「予算の範囲内において、」という表現は、特定回線だけではございませんで、御存じのように加入電話その他一般の専用線につきましても、法文上そういうぐあいになっております。したがいまして、具体的に私どものほうで現在の段階で四十六年度中に特定回線のためにどれだけの予算——予算全体は別でございますけれども、特定回線についての予算というのは現在はまだきめておりません。
おっしゃるとおりでございます。と申し上げますとあれでございますけれども、いま百七十一システムとおっしゃいましたのも、現在の専用線の中でオンラインでコンピューターと結んでおるものが百七十一システムございますが、その場合のラインは専用線の中でやっておるわけでございます。今度この法律が通りましたあとは、そのオンラインの部分が特定回線使用契約ということになろうかと思いますが、現在の段階ではその需要数が、実はまだ経験もございませんし、見込みも立ちませんので、一応専用線のワクの中でやらざるを得ないわけでございますけれども、将来この需要あたりが確定をいたしてまいりますれば、そういうことも当然必要になろうかと思います。
お答えいたします。 いまの先生の御質問にそのままお答えになるかどうかわかりませんが、私がいま持っております資料で申しますと、全部含めまして一秒当たりは〇・二八円になる計算になろうかと思います。
いま先生のおっしゃる御質問の趣旨はよくわかりました。ただそれを計算いたしますのは、いまここではちょっと無理かと思いますので、計算した結果御説明させていただきたいと思います。
私はいま頭の中でこう整理しておるのですが、いわゆる公衆回線と特定回線あるいは専用線というものとの料金の差がございますね。その差につきましては、いまの電話計算も在庫管理についても同じでございます。あるいはデータ通信についても同じでございます。したがいまして、一般の電話の専用線と特定回線というものは同じレベルでございます。それから、公衆回線を使用契約をされてデータをお使いになっている場合と、公衆回線のそのものを使って普通の電話をされる場合と、この料金のレベルも同じでございますから、公衆回線の場合と専用線の場合の差ということを明確に御説明しなくちゃいけないかと思うのでございますが、その意味ではやはりここで一緒にまとめて計算をさせていただい
お答えいたします。 いまおっしゃいましたのは、今度の法案の五十五条の十五で、公衆回線使用契約をいたしますときに二つの条件がございまして、その第一の条件のほうで、公社が「郵政大臣の認可を受けて定める基準に適合するものである」という、この基準をどういうぐあい誉めるかというときに、まあ端末についてはそういう問題がございませんが、特にコンピューターの場合には、やはりそういう点で収容局を電話の積滞その他トラフィックの状態なんかもあれしてきめるような基準を定めたい、こういうお答えをいたしましたわけです。その線に従ってまいりますと、これは大体いまおっしゃったような点が主になりまして、大都市と地方の場合とで収容局のきめ方も違ってくるかと思います
お答えいたします。 予算委員会でもそういう御質問を受けまして、お答えをいたしたとおりでございますが、前回の三万円に値上げのときにもそういう問題が本委員会で議論されたようでございますが、どこで区切りましてもやはりその問に不公平は出てまいるわけでありますし、またそのために生ずる事務的な煩瑣ということもございます。したがいまして、そういうことは私どもとしてはできかねる。やはり六月からつけていただく方については一応均一の形でいきたい、こう思っております。ただ、今度の値上げによりまして、いわゆる俗に申します全国場変というような新しい制度も開きましたので、いささかその点をもってかえたい、こういうぐあいに思っております。
お答えいたします。 もちろん申し込まれました日時というものは各申し込み者に対して記録をとっておりますから、そういう意味の事務的なむずかしさというものはございません。ですけれども、いま総裁が申しましたように、申し込み月日で切るというのはいかにも簡単なようでございますけれども、この積滞の状況と申しますのは、必ずしも順位別あるいは局別に均衡がとれた形ではないわけでございます。いま阿部委員のおっしゃいましたように、いなかは非常に積滞が多い、都会はない、こういうものでもございません。都会の中でも、局によって、隣の局は積滞はないがこちらの局は積滞があるという状況は、回線その他の事情で間々あることでございまして、この点は御理解いただけると思う
お答えいたします。 先ほど午前中の議論にもございましたように、法律上は予算の範囲内において全部を承諾しなければならない、こうなっております。それで具体的な加入契約といたしましては、申し込みの時点では何ら法律的な効果は出ませんで、これを承諾いたしましたときに加入契約が成立するわけであります。その点は非常にはっきりしておるわけでございます。
お答えいたします。 平均百十一秒でございます。
いわゆる現在の市内通話だけでございます。
お答えいたします。 通話回数で申しますと、一人の加入者の方がおかけになる市内の回数でございますが、四十四年度で一日大体五回、それから市外が一・三回、こういうぐあいになっております
はい。
これは広域時分制を実施いたしますときには、いわゆる現在の市内通話が三分で区切られていくというだけではございませんで、それ以外に現在の準市内通話のところが同じく三分になります結果、隣の現在近郊と申しておりますところが六十秒が八十秒になるという、今度の改正案全部を含めてお話をいたしておりますが、これは何回もお答えをいたしましたのですが、現在私どもといたしましては増減収ゼロという試算でやっておりますので、いまの御質問にそのままお答えいたすとすれば、この実施によりまして私どもの見込みとしては増収もない、減収もない、大体こういう数字ではじいております。
お答えいたします。 いまの市外通話をなるべくかけるなというのは広域時分制になります前から、ずっと前からというほどでもございませんが、現在の料金制度になりましたころから盛んにいわれております。しかもその結果が私どもとしてはあまり把握ができないのでございますけれども、そのためにどのくらい減っておるかあるいはそういうのがどの程度長続きしておるかという資料はありません。したがいまして、現在私が申し上げました数字の中では、そういうものによる市外通話の減の要素は見込んでおりません。
お答えいたします。 現在私どものほうの統計上の資料で市内通話に限って申し上げますと、三分以内におさまっております通話が八四%でございます。したがいまして、残りの一六%は現在の制度のもとにおきまして三分以上、つまり阿部委員のおっしゃいました二通話と申しましょうか、そういう概念に入るわけでございます。しかし、これが今度の広域時分制によってそのまま残るとは思いません。そのうちの幾らかはこれによって三分以内にまた入ってくると思います。残るものを大体はじきまして、先般来申し上げております市内通話の三分刻みによる増収分というのが出てくるわけでございます。この増収分はよそへ回しておりますから全体としてはプラスマイナス・ゼロになっておりますけれ