失礼しました。 収入につきましては、基本料と通話料の平均収入をとっております。 それから、いまのコストにつきましては、先ほど申し上げておりますように電話事業の分計をいたしまして、これをコストとしていたしますときには、営業費、運用費保守費、それから資本費用、そういったようなものを加算いたしまして、先ほど申し上げましたように、たしか昭和四十九年度の決算では四千六百円程度であったかと思います。そういう計算をしてつくったものであります。
失礼しました。 収入につきましては、基本料と通話料の平均収入をとっております。 それから、いまのコストにつきましては、先ほど申し上げておりますように電話事業の分計をいたしまして、これをコストとしていたしますときには、営業費、運用費保守費、それから資本費用、そういったようなものを加算いたしまして、先ほど申し上げましたように、たしか昭和四十九年度の決算では四千六百円程度であったかと思います。そういう計算をしてつくったものであります。
簡単に一点だけ申し上げます。 私どもも四千六百円の経費というものが事務、住宅全く同じとは思っておりません。しかし、いま先生御指摘のようなものは、設備投資という関係でいわゆる資本費用にはね返ってくるものであります。その資料にもたしかあると思いますが、四千六百円の中で資本費用は半分の二千三百円であります。残りの二千三百円は何かといいますと、営業、保守、運用費というものであります。 保守につきましては、たとえば事務用の電話と住宅用の電話と、事務用の方はよく聞こえてもいいが、住宅用の方は聞こえが悪くてもいいというぐあいになっておらぬのです。みんなネットワークでございますから、同じレベルで保守をしておる。そういたしますと、たとえば千代
ただいま総裁が申しましたようなことで、私も住宅電話のすべてが赤字とは申しておりません。ただ、住宅電話の方がコストに見合わない収入の加入者が非常に多いということを申しておるわけでございます。
お答えいたします。 確かに、大変料金体系に不合理のあることは認めております。これはまあ歴史的な過程からこうなっておるんでございまして、現在時点でとりますと非常な不合理があります。正確に申しますと、外国に比べて遠距離が高過ぎるという一面だけじゃなく、近距離が安過ぎるという面がございまして、計算をいたしますと、東京−大阪間あたりが大体外国並みでございまして、それから手前は外国に比べて著しく安い、それから先が著しく高いという形になっております。ですから本来的に言えば、近距離を上げまして遠距離を下げるというのが一番理論的には正しいんでございますが、なかなかそれはむずかしい問題、特に近距離を上げるということはむずかしい問題であります。
一般的に、私どもは財政的にはやはり独立採算でやっておりますし、そういう意味で、いま申されましたようなことは社会保障の一環として国がやっていただくこと、お金の面はですね、やっていただくのが筋だ、こういうように考えておりまして、郵政省にもこちらの方からもお願いをいたしまして、そういうぐあいに、先ほど大臣の答えられたようなことを数年前から郵政省もやっておられるんでございます。 電電公社といたしましては、何もやってないかというと全然あれでございまして、私どもとしてなすべきことは身体障害者あるいは御老人の方、そういう方々の電話機だけではなくていろいろな機器がございます。身体障害者でも、手の悪い方あるいは目の悪い方いろいろございますが、そう
先ほど私がお答えをいたしましたのは、今度の改正と同時に、郵政大臣の御認可をいただいてそういうぐあいにいたしたいと、こう思っておるわけでございます。ただ一般的な低所得者層ということではなくて、たとえば生活保護法の適用を受ける方とか、わりあいはっきりした方、あるいは市町村の認定を受けられた方ということはさしていただきたいと思うんですが、そういう方に対しましては、法律が実施されますと、ほぼ同時に郵政大臣の御認可がいただけるものと期待をいたしております。
現在電話帳に使っておる紙の量は、日本で使っている紙の全体量の一%と伺っております。そういった資源の面からもその点は問題がございますし、また、経費の合理化という点からも問題があろうかと思っておりますので、私どもとしては現在これを希望の方だけに差し上げるということも一つ考えたい。あるいはまた、有料にするということも一つの案でございます。あるいはまた、いま先生おっしゃいましたように一年半にしておりますが、これを二年に一遍という形にすることも一つの案でございます。 電話が非常にふえておりますときには年じゅう電話番号が変わって、二年たつともうほとんど違っておると、こういうこともありますが、だんだん安定をしてまいりましたから、それも可能かと
電話帳の問題と、それから一〇四番の電話問い合わせの問題はうらはらの問題でございまして、実際は一〇四にかかってきますのはごく少数の方がかけておられる。いわゆる常連というのがございます。また、聞かれる電話番号も、私どもで聞くと、聞かれる常連というのがまたございまして、余り広く一般に使われてはおらないわけです。同じようなことは電話帳についても言えると思うんですが、先ほど申し上げました検討の中には電話帳の問題と、電話帳をそういうぐあいにいたしますと、今度一〇四の方に確かに先生の御指摘のようにはね返ってまいりますので、そういう点もありますのでなかなかむずかしいんですが、やはり両方かみ合わせて合理的な制度にいたしたい、こういうぐあいに思って、い
いまの先生の御質問は、恐らく設備料というものの性格よりは、設備料の効用というような点について、公社側の答弁を指しておられるんだと思います。先ほど好本総務が答えましたのは、料金というものの中に、新規加入の際にいただく、一回限りいただくものと、永続的なサービスの対価としていただくもの、この二つがあると、こういうことを申し上げたのであります。
若干関係あるかもわかりませんが、そう明確に分析して御質問になりますと、一応、関係はございません。
「設備料は、加入電話の新規加入の際に工事をして電話が利用できるようにするための料金であって、新規架設工事に要する費用の一部に充当するものである。」これが設備料の定義といいますか、性格であります。
ただいま営業局長がお答えいたしましたように、付属的なものでありまして、たとえば親子電話、差し込み電話、カラー電話機、騒音用電話機、シルバーホン、電話ファックス、せん孔式ファクシミリ、こういったようなものでございます。
設備料というのは、先ほど申し上げたような意味で、電話加入権に対する、電話加入の場合の回線当たりを言っております。もちろんその中には端末も入ります、しかし端末だけではございません。したがって山中先生のおっしゃることを端的に言えば、私どもは現在ファクスならファクスの端末についてはいわゆるレンタル料の中で回収していっているわけなんですが、その部分だけいまの五万円とか八万円とかいう金額ではなくて、その部分だけに着目して、それに相応する金額を別に取るという方法もあり得ることです。いわゆるイニシアルチャージで取っておるのがそういうことですが、しかし、その回線当たり取っておる設備料というのは、そういう形で端末を含めた加入者専用部分に対応するものと
私は回線当たりということを申しております。
失礼しました。 私は設備料については回線当たりということを申し上げまして、決して端末だけに着目しておるのではないということはさっき申し上げたとおりであります。それで私は理屈は立っておると思います。むしろ五十万円するものを五万円とか八万円の設備料であれしたんじゃおかしいじゃございませんか。ですから、私はその五十万円のものは、付属設備としてイニシアルチャージで五十万円いただくとか、場合によっては五十万円をレンタルで、相当高い金額で回収していくという方が合理的でありまして、それぞれの品目について、その端末部分だけに着目して設備料を取るというと、いわゆるそのタリフが非常に複雑になりますね。さりとていまの五万円、八万円じゃむしろ山中先生か
いま設備料の定義はちょっと書いておりますから、後でお届けいたします。
最初の方のファクスを基本料で回収していると……
そういうことは申した記憶はございませんが、もし言っておるとしたら、何かの間違いだと思います。
これは私がお答えさせていただきます。 電話部門に入れております。これは御存じのように、広い意味では確かに先生御指摘のように、広い意味といいますか、いわゆるデータ通信というぐあいにとらえることもできるかと思うんですが、御案内のように、現在の法律上のデータ通信というものは一応コンピューターと端末機からなっておりますが、大体において端末機というのはコンピューターに直接アクセスするためのものでありまして、それを呼び出すためのNCRというものは付属的についているものでございますね。ところが、普通の電話機と違ってプッシュホンというものは元来が電話機であって、また大衆の皆さん方もこれは電話機と思っておられる。電話機にたまたまコンピューターにア
その小六法はいつの版か私ちょっとわかりませんが……