もちろん、国会の御承認が必要なわけでございますが、私が申し上げましたのは、七カ年計画の中でその延長をしていただくことを前提といたしまして新計画等が組まれておる、こういう意味であります。
もちろん、国会の御承認が必要なわけでございますが、私が申し上げましたのは、七カ年計画の中でその延長をしていただくことを前提といたしまして新計画等が組まれておる、こういう意味であります。
いまの阿部委員の御質問、なかなかむずかしいのでございますけれども、市内というものと市外というものの二種類に分けます場合の市外をとりますと、広域にいたします中にすでに市外の部分が入っておるわけでございます。その部分をいままでどおり、たとえばいま申しました広いゾーンの中で八十秒七円という形にいたしますことは、私は無理だと思うのでございます。それはまた広域ということばにも反します。したがって、その計算は、いろいろなタイプがございますので、いまここで一がいにはお答えできないのでございます。もちろん技術的にできないというわけではございませんけれども、全体になだらかにしていくためには、やはり三分のところから一歩飛び出て八十秒七円という現行のまま
結論だけお答えいたしますと、時分制が実施されませんと、公衆回線の開放ということはできないと思っております。
まず第一点の通話時間の問題でございますが、いまお話がございましたように、平均いたしまして、一通話の平均秒数は百十一秒というのが統計的な数字でございます。それから、大体通話の八〇%が三分以内に終わっておるということもそのとおりでございます。したがいまして、土橋委員のおっしゃっている意味が少しわかりかねるのであるいは間違っておるかもわかりませんが、そういう観点から大体三分というものを基準にいたしておりますが、なぜ三分というのをとったかということになりますと、いま言ったような統計的な数値からいって大体三分というのがいろいろな標準的な妥当な時分ではないかというのが一点と、それから御存じのようにいろいろな電話の関係、世界的にも三分というのが一
私も技術屋でございませんので、土橋委員の御疑問はよくわかるような気がいたします。いまの時間と距離のうち、時間の点はおわかりいただけると思うのでございます。と申しますのは、電話をしております時間の間に機械が動いておるわけでございますから、これはおわかりいただけると思うのですが、距離の点については確かにそういう御疑念がおありだと思うのであります。ですけれども、現在電話に使っております電波と申しますものは、決して私どもの家庭へ行っているラジオのように、ここで発信をしますとそのまますっと向こうへ行くものじゃございませんで、やはりマイクロウェーブとか同軸とかいうもの、同軸の場合は一つの固体をずっと延長してまいります。マイクロの場合でも、御存じ
よくわかりますので、どういうぐあいに御説明すればいいのかと思っているのでございますが、いまの設備料は、これは新しく電話をおつけになりますときに、昔の電話でございますと、たとえばいまから十年前ですと、新しく電話をおつけになりましても、その電話をつけることによってこれから自分の電話でかけられる可能性のある電話の範囲というものは、たとえば国内で申しますと約五百万人くらいだった時代がございます。いまではそれが千五百万人くらいの方にかけられるという意味の設備料でございますね。 それで、今度通話料になりますと、これは従量制ということでございまして、実際におかけになったときに、おかけになっていただいたその通話に見合う料金をいただいているわけで
お答えします。 電話の料金についての苦情はずいぶんございます。しかし、いま先生のおっしゃいましたようなものは、全部課金装置の機械の問題ばかりじゃございませんで、いろいろ事務的な間違いのものもあるわけであります。たとえば、それが正しいかどうかわかりませんけれども、私どものほうで料金をまとめます日が、必ずしも全部の加入者に同じ日にまとめてはおらないという点から発する事務的な問題ですとか、あるいは加入者名義が間違っておったとか、そういう事務的なものも相当ございます。御苦情がございましたあと調べてわかったものについては、もちろん当然是正をいたしまして変更し、お返しをしておるわけでございます。 いまの機械の関係のものは、実際に料金の事
それは、料金請求書をつくりますまでの事務的な段階の、パンチするとかそういうことをいっておるのだと思います。私はその記事をちょっと拝見しておりませんので、正確には存じませんが。
お答え申します。 いま土橋先生のおっしゃった御質問の中にはいろいろなことがまざっておりまして、全部お答えすることはおそらく不可能と思いますが、専用料金その他については、ここで御説明をするのは非常に複雑だと思いますので、別に資料で御報告をいたします。 それから、二十六万という数字が出ましたが、これもちょっとわかりかねますので、あとでいま少し明らかにお伺いした上でお答えをいたします。 ただ、いま市内通話をかける者は非常に損をする、こういうお話が一般論としてございましたのですが、確かに、トータルナンバーとしてはプラスマイナス・ゼロということは先ほど御説明をいたしたとおりでありますけれども、個々の加入者にとりますと、市内通話ばか
ただいま先生からお話がございましたように、私どもいろいろな場所で、調整段階でぜひ何とかしたいということを主張いたしておりましたが、政府当局のたいへんな御理解もありまして、非常にいいところまできました。最後にはああいう形で調停から仲裁に移行ということになりましたけれども、私ども長年の経験からいいますと、これが公労協全体、あるいは電電の労使関係全体の多年の懸案でございまして、将来に向かってたいへんいい例になることだと思っております。まだ正確には、これは昨日最終的に出された調停委員長の御意見というものに対して労使双方御回答申し上げました結果、使用者側の言う条件、すなわち、それを労組側がおのみになれば調停案を作成するという段階までいったわけ
電電公社からお答えをいたします。 民間の状況といたしましては、ただいま郵政省からお答えがございましたように、私どもも全部が出そろったとは考えておりません。しかし、いわゆる大勢を把握できる状態にはなっておると思いますが、相場全体として、これでもってことしの春闘相場がほぼわかったというのにはまだ早いと思っております。しかしながら、昨日私どものほうは調停委員会の席上におきまして、一両日中に誠意ある態度を示したい、そういうお答えをいたしましたのに対して、調停委員会から、態度がきまったらできるだけ早く知らせるように、そういうおことばをいただいておりますので、私どもとしてはできるだけ早く、できればこれからいろいろ努力をいたしまして、きょうあ
この委員会でも前回御報告をいたしましたように、私どものほうは昨年の暮れに賃金要求を全電通と全電電という二つの組合からいただきました。その後私どものほうは、自主交渉というのは約二十回ばかりやってきました。やってきました内容は、たとえば物価の上がりぐあいでありますとか、生活水準の向上のぐあいでありますとか、民間賃金との比較というような基礎的な交渉をやってまいりまして、最終的には私どものほうは、前回も申し上げましたように、民間の賃金相場、あるいはその他の情勢を見てから御回答を申し上げるという形で自主交渉段階は一応終わりまして、現在調停段階に入っております。そして調停委員会も二回開かれましたが、第二回目の調停委員会の事情聴取が、先ほど先生御
私どものほうは、御承知のように自主交渉という点につきましては回数も期間も相当長くやりましたのでございますが、現在調停段階に移っている点については、ほかの公企体と同じでございます。したがいまして、全体の考えとしてはもちろんできるだけ解決を得たいと思っておりますが、現在の段階では、ただいま郵政省の人事局長がお述べになった考えに近いと思います。
これは仲裁裁定にいたしましても、調停段階にいたしましても、金額が問題でございます。これは従来の例からいいまして、そういう点を含めまして、そういう意味では支払い能力がやはり関連いたしますが、私のほうでは、組合のほうにお願いしている現在の段階では、民間その他の諸情勢を見て御回答申し上げる、こう言っておるわけでありますので、いまの段階では、民間の情勢がまずきまりましてからそういう問題を含めて検討いたしたいと思っておる次第であります。
ただいま国鉄の職員局長が申されたこととほぼ同じでありますが、電電公社の場合も、二つの組合が現在賃金問題について調停申請をいたしておりますが、この紛争事項は、大きく分けますと二つございまして、一つは、四十一年度中の賃金改定と、四十二年度以降の賃金改定と二つございます。四十一年度の問題につきましては、私どもとしては、いわゆるゼロ回答と申しますか、同一年度で二度賃金を改定する必要は認めませんのでゼロ回答いたしておりますが、四十二年度につきましては、ただいま国鉄当局からお話がございましたように、ゼロ回答というものはいたしておりません。私どもの給与も、同じように、公社法で、公務員、民間賃金その他の状況を見てきめると、こういうぐあいに法律できま
私は、かってにとか、けしからぬということは申し上げませんでした。
私どものほうとしては、かってにということでなくて、組合側からそういう御通告をいただきまして、私どもとしては、先生がおっしゃったように、ゼロ回答をいたしておるわけじゃございません。民間その他の情勢を見て御回答申し上げる、こういう形で自主交渉を進めておりましたところが、先週でございましたか、そういうことになった。私どもの協約では、片方が通告をいたしますれば調停申請が可能でございます、こういうことを申し上げたわけでございます。
端的に申しますと、私は責任が果たせると思います。というのは、いま先生のおっしゃっておられる当事者能力の問題と違いまして、私どもの賃金の水準というものは、民間の会社と違って、やはり公務員でありますとか民間の賃金の状況によってきめる、こういう原則は法律にも書かれておりますが、私は正しい姿だと思うのであります。
私が申し上げておるのは、民間会社と違いまして、私どもの場合には、たとえば料金も法律できめていただいております。そういうような事業でございますから、したがって、端的に言えば、もうかったものを全部どういう形でやるかということについては、いわゆる賃金の基準というものにつきましては、私は、法律で一つの基準がきまっているのを守っていくということは、現在におきましても正しいことだと思っております。
私が申し上げましたのは、あるいは御質問の趣旨を取り違えたのかもわかりませんが、現在公社法で私どもの職員の賃金の水準について一つの基準がきまっております。この基準は、公務員あるいは民間の賃金その他の条件を見てきめなさい、こういう基準がきまっておるわけです。これがあるということがいまお話の当事者能力に関係があるというようなぐあいの御質問と承わりましたので、私はその法律の条項というのは現在そう理解しております。あるいは労働省の労政局長がお答えになりましたような当事者能力の問題とは関係がないと思って、公社というものの立場からそういう一つの基準をきめているということは、当事者能力があろうとなかろうと、一つの問題として私の考えによれば正しい考え