たとえば当事者能力についてはいろいろ御意見もあると思うのですが、たとえは当事者能力というのは、完全に――完全にというとちょっと語弊がありますが、完全にありましても、私どもとしていろいろな賃金をきめますときに一つの基準を持つということは、当事者能力それ自体の問題には関係がないというぐあいに思っているわけです。
たとえば当事者能力についてはいろいろ御意見もあると思うのですが、たとえは当事者能力というのは、完全に――完全にというとちょっと語弊がありますが、完全にありましても、私どもとしていろいろな賃金をきめますときに一つの基準を持つということは、当事者能力それ自体の問題には関係がないというぐあいに思っているわけです。
それでは、ちょっとおしかりを受けましたので、この点、私どもが現在民間の状況等を見て回答申し上げる、こういうぐあいに言っていること自体は、私は、何度も申し上げましたように、民間賃金というものを参考にしてきめるという原則からいってあれだと思うのであります。ただ、いま藤田先生がおっしゃいましたように、いろいろおっしゃったことについては私どももちろん同感でございます。私どものほうは、実は団体交渉というのは、毎回公労委からほめられるんですが、自主交渉というのをよくやりまして、その中では、いまの物価の問題とか生産性の問題でございますとか、あるいは生活水準の問題も議論いたします。それだけではなくて、やはり民間の状況も見てきめるということがいまの制
全電逓と電電公社の間の賃金問題につきましては、先週の金曜日に最終の団交を——最終といいますか、いわゆる自主交渉段階での最後の団交がありまして、その際、組合側のほうから調停申請をするという通告をいただいております。したがって、実際問題としては事務的な手続もございますので、きょうか、あしたになると思いますが、調停申請をされるように予想しております。
電電公社の場合には、現在組合といろいろな話をいたしておりますが、さしあたって特に大きな問題で懸案というようなものはございません。
いまの事件につきましては、実はまだ詳細な報告をとっておりませんので詳細にはわかりませんが、私が口頭で受けました報告によりますと、いま先生がおっしゃったものとはだいぶ内容が違うわけであります。と申しますのは、御承知のように労働組合法上きめておる団体交渉というものは、電電公社と労働組合との間では正規の労働協約によりまして一定の手続をして行なうことになっております。その団体交渉は一定の手続のもとに当日も現在も行なわれております。いま先生のおっしゃった団体交渉というのは、名前は団体交渉でございますが、私どもは集団交渉と称しておるものであり、また労働組合の側からいうと、いわゆる大衆行動と称しておるものでありまして、正規の労働協約によってきめら
その点は、私も実はいま報告をとっておるところでございますので、詳細にはわかっておりません。
これは、労働組合の中央本部から、期日は忘れましたが、最近春闘にからみまして、いま申し上げたような大衆行動を強化するという指令でございますか指示でございますか出ております。それに基づいて全国的に行なわれておりますが、ただ場所によりまして、こういう激しいところと、そうでないいわゆる合法の中でやっておるところと、いろいろございます。しかし、全国的にはそういう指令が春闘の中で出ておるように聞いております。
これは全くそうではありません。いまの通信局のそれは、私どものほうも大体どこでもそうなのでございますが、御承知のように中央で申しますと中央本部の交渉委員と私どもの本社の交渉委員というのが、相互に名簿を交換いたしておりますが、それと同じように、いまの九州の例で申しますと、九州電気通信局の交渉委員というものは、正規に相互に名簿を交換いたしておる交渉委員というのが労使双方にあるわけでございます。また、その下のいまお話しの支部も、それぞれ対応して支部の交渉委員と私どものほうの交渉委員が名簿を相互に提出しているわけでございます。その成規の団体交渉は、当日も現在も行なわれております。当日朝、集団交渉という形で要求を受けましたのは、その名簿外のいわ
最後の段階ではそういうこともおっしゃったかもわかりませんが、最初はそういうことではなくて集団交渉の要晴があったように私は聞いております。
この点は、先ほどもお答えしましたように、いまの段階ではまだ私知りませんので、現在調査をしておりますので、後刻お答えすることにいたします。
おっしゃるとおりです。
郵政省との間のいまの私どものお話ししている過員協定というものがありますが、これはお話しのように、従来から円滑に話し合いをずっとやってまいりましたけれども、お話しのように、今後の問題としてはこの問題がますます大きくなってまいりますし、また全電通あるいは全逓とそれぞれの問題がありますから、ひとつ根本的に将来を見通した上で、根本的に原則的な問題から郵政省当局と話し合いをして、この辺でもう一ペん過去の実績を見直して、また将来の問題を含めて根本的なお話し合いをしたいということで、実はここ数カ月間ずっとやっております。それで非常に私どもの立場を郵政当局も理解していただいておるということ、また私どもの立場といたしましても円満に解決できるように、現
いま増員の数は、先ほども申し上げたと思うのですが、具体的な四十七年末までのいわゆる要員計画は、まだ現在の段階でちょっとやっておりませんので、正確にはわかりませんので……。
ただ先生のおっしゃいましたように、配置転換なり職種転換というものにつきましても、おそらく御承知のように第一次、第二次、第三次でやってまいりました配置転換程度では済まなくて、あるいは職種転換につきましても、もう少し思い切って職種転換をしてやっていくという問題になりますと、それでも残る人間の数というものは変わってまいります。そういう問題については、いわゆる第四次でございますかの段階で、労働組合ともいろいろ話し合いいたしませんと、その点がはっきりいたしません。したがいまして、正確な数字はいまの段階では全然まだわからないと、こう申し上げるよりほかないと思います。
今度の私どものほうでやります設備計画の要員の段階で、すでに労働組合の人とそういう問題について相当突っ込んだ話し合いをしております。具体的には、先ほどから申し上げておりますように、この要員計画の具体的なものは、やはり設備計画そのものがきまりませんとわかりませんので、それを含めまして、できるだけ早いうちに、できれば年内にそういう問題を含めて労働組合と根本的に話し合いをしよう、こういうお約束でこの春いたしたわけであります。御承知のように、全電通の要員問題というものは、すでに十何年の歴史を持っておりまして、ただ一方的に反対というだけではなくて、そういう問題について非常に真剣に考えておられる労働組合でございます。したがって、原則的には、私ども
おっしゃるとおり、首切りをしないということは、いまさら私どもと全電通との問ではあらためて確認することもない大原則になっておるわけです。ただ首切りをしないというだけじゃなくて、特に女子職員については、できるだけ労働不安を少なくするという、これは新しい原則になるかどうかわかりませんが、首切りをしないという前提に立ってやるということは、当然のことでありますが、さらにできるだけ労働不安をなくしていこうじゃないかという約束といいますか、基盤の上に立って話し合いを進めていこう、こう考えております。
電電公社におきましては、ただいまの賃金問題につきましては、昨年の暮れから、回数にいたしますと大小含めまして二十回程度の団体交渉を持っております。御承知のように、電電公社の場合には、昨年の暮れに民間の賃金相場が整ってから回答するという、いわゆる第一次回答をいたしております。ただいま申し上げました二十回の団体交渉におきましては、その基礎になります数字的な議論も詰めたわけでありまして、私どもといたしましては、例年に比べますと相当詰めた団体交渉をやってまいったつもりであります。ただ、先月の十五日に、労働組合のほうから調停の申請をされましたので、その後の団体交渉は中断いたしております。
私どもといたしましては、ただいまの先生の御質問に対してお答えをいたしますと、一つは時間的な制約がございまして、私どもがいわゆる賃金の回答をいたします段階まで、現在の段階では、まだ至っておらないというところがその原因であろうと思います。
私ども、これは団体交渉の席上でも何回もお答えを申し上げておるのですが、公社の総裁が賃金をきめます基準と申しますのは、公社法の三十条に掲げておる基準が唯一のものでございます。この公社法の三十条によりますと、公務員、民間労働者、その他の事情ということ——私のほうで三本の柱と申しておりますが、そのことが公社の総裁が賃金を判断する重要な要素に設定されておる。私どもが現在までの団体公渉の過程で公務員の賃金の問題あるいはその他の事情の中の物価問題等については、相当詰めて議論をしてまいりました。民間の賃金という問題につきましては、先ほど申し上げましたように、民間の賃金相場というものを見ましてから電電が全体的に判断をすることになりますので、そういう
先ほど労働省からお答えがございましたように、今回の場合には去年よりもむしろ非常に明確に、私どもとしてはできるだけ現在の制度のもとで持っておる当事者能力というものを発揮できるようにやってきたつもりであります。それで昨年の例もただいまお話がございましたように、二月に有額回答を五百円いたしましたのは、初任給の補正ということが中心でございます。ことしの団体交渉の中におきましても、私どもは見込み初任給の議論もいたしております。それから昨年はまた調停段階で別の回答を調停委員会に出しておりますが、私は自主性と申しますか当事者能力の問題は、団体交渉の中でかりに有額回答をすべき場合の時期の問題は、あまり影響がない、関係はないことじゃないかと思っており